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【台湾】台湾証券取引所、CSR報告書の適用範囲を拡大

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 台湾証券取引所は10月19日、「上場会社の企業社会責任(CSR)報告書の作成及び申告に関するついての手法」の改訂を公告した。今回の変更では、払込資本50億台湾ドル以上100億台湾ドル未満の上場会社も、2017年度からCSR報告書を作成し、申告することが義務付けられる。今回の措置により2017年以降にCSR報告書の申告が義務化される企業数は全部で250社にのぼる。

 現在、食品業、化学工業、金融業において、払込資本が100億台湾ドル以上、もしくは総収益の50%以上を食品および飲料から得ている上場企業はCSR報告書の提出を義務化されている。今回は払込資本額がより低い企業に対しても提出義務が課され、適用企業範囲が拡大される。台湾証券取引所の上場企業約860社のうち、現規程の該当企業数は約170、今回の範囲拡大によりさらに約80の企業が新たにCSR報告書を発行することになる。一方、年度決算で赤字になっている上場企業はCSR報告の発行義務化を2年間遅らせることができる。

 証券取引所によると、企業の社会的責任と環境、社会およびガバナンス等、非財務情報の開示が国際的にますます重要視されるようになっている中、今後も企業負担や対応速度などを勘案しながら、段階的にCSR報告書の適用範囲を拡大していくという。台湾証券取引所は同時に、CSR報告書の作成にあたりGRI G4の参照を推奨した。

【参照リリース】擴大CSR報告書範圍 50億以上106年上路

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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