Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

コーポレートガバナンス・コード

 上場企業のガバナンスのあり方を示した行動規範のことで、元々は1990年代後半のイギリスではじまったとされます。2008年のリーマン・ショックに端を発した世界金融不安は、短期的利益を追求する金融機関が投資先のガバナンスを含むリスク面を軽視したことが引き金の一つになったと言われており、投資する側の「スチュワードシップ・コード」と投資される側の「コーポレートガバナンス・コード」が整えられました。

 日本でも日本版スチュワードシップ・コード導入とともに、2015年6月コーポレートガバナンス・コードが設定され、上場企業に適用されました。日本版スチュワードシップ・コード同様、法的拘束力はありませんが、「コンプライ・オア・エクスプレイン(Comply or Explain)」の原則の下、コーポレートガバナンス・コードを遵守するか、さもなければ遵守しない理由を説明するかが求められます。コードには、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話が盛り込まれています。東京証券取引所の発表によると、コーポレートガバナンスとは「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」を意味するとしており、本コードは、対象企業が持続的成長と中長期的な企業価値の向上を自律的に実践し、経済発展に寄与することを目指しています。

参考サイト

 上場企業のガバナンスのあり方を示した行動規範のことで、元々は1990年代後半のイギリスではじまったとされます。2008年のリーマン・ショックに端を発した世界金融不安は、短期的利益を追求する金融機関が投資先のガバナンスを含むリスク面を軽視したことが引き金の一つになったと言われており、投資する側の「スチュワードシップ・コード」と投資される側の「コーポレートガバナンス・コード」が整えられました。

 日本でも日本版スチュワードシップ・コード導入とともに、2015年6月コーポレートガバナンス・コードが設定され、上場企業に適用されました。日本版スチュワードシップ・コード同様、法的拘束力はありませんが、「コンプライ・オア・エクスプレイン(Comply or Explain)」の原則の下、コーポレートガバナンス・コードを遵守するか、さもなければ遵守しない理由を説明するかが求められます。コードには、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話が盛り込まれています。東京証券取引所の発表によると、コーポレートガバナンスとは「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」を意味するとしており、本コードは、対象企業が持続的成長と中長期的な企業価値の向上を自律的に実践し、経済発展に寄与することを目指しています。

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 上場企業のガバナンスのあり方を示した行動規範のことで、元々は1990年代後半のイギリスではじまったとされます。2008年のリーマン・ショックに端を発した世界金融不安は、短期的利益を追求する金融機関が投資先のガバナンスを含むリスク面を軽視したことが引き金の一つになったと言われており、投資する側の「スチュワードシップ・コード」と投資される側の「コーポレートガバナンス・コード」が整えられました。

 日本でも日本版スチュワードシップ・コード導入とともに、2015年6月コーポレートガバナンス・コードが設定され、上場企業に適用されました。日本版スチュワードシップ・コード同様、法的拘束力はありませんが、「コンプライ・オア・エクスプレイン(Comply or Explain)」の原則の下、コーポレートガバナンス・コードを遵守するか、さもなければ遵守しない理由を説明するかが求められます。コードには、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話が盛り込まれています。東京証券取引所の発表によると、コーポレートガバナンスとは「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」を意味するとしており、本コードは、対象企業が持続的成長と中長期的な企業価値の向上を自律的に実践し、経済発展に寄与することを目指しています。

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 上場企業のガバナンスのあり方を示した行動規範のことで、元々は1990年代後半のイギリスではじまったとされます。2008年のリーマン・ショックに端を発した世界金融不安は、短期的利益を追求する金融機関が投資先のガバナンスを含むリスク面を軽視したことが引き金の一つになったと言われており、投資する側の「スチュワードシップ・コード」と投資される側の「コーポレートガバナンス・コード」が整えられました。

 日本でも日本版スチュワードシップ・コード導入とともに、2015年6月コーポレートガバナンス・コードが設定され、上場企業に適用されました。日本版スチュワードシップ・コード同様、法的拘束力はありませんが、「コンプライ・オア・エクスプレイン(Comply or Explain)」の原則の下、コーポレートガバナンス・コードを遵守するか、さもなければ遵守しない理由を説明するかが求められます。コードには、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話が盛り込まれています。東京証券取引所の発表によると、コーポレートガバナンスとは「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」を意味するとしており、本コードは、対象企業が持続的成長と中長期的な企業価値の向上を自律的に実践し、経済発展に寄与することを目指しています。

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