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REACH規則(リーチ規則)

 REACH規則とは、化学物質の登録・評価・認可・制限に関するEU法です。人々の健康や環境保護、欧州の科学産業競争力の維持向上を目的にしています。2006年12月18日に欧州理事会で採択され、2007年6月1日に発行。Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsの頭文字をとってREACH(リーチ)規則という名称が付けられています。

背景

 化学物質の管理強化の流れの背景には、持続可能な開発という概念があります。例えば1992年に、環境と開発に関する国連会議(UNCED)で「アジェンダ21」が採択され、これを受け2002年に行われた持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)で「ヨハネスブルグ宣言」とともに、「ヨハネスブルグ実施計画」が採択されました。この「ヨハネスブルグ実施計画」の中に、2020年までに人の健康や環境への悪影響を最小限にすることを目的とした化学物質管理についての指針が盛り込まれました。さらに、2006年の国際化学物質管理会議(ICCM)で「SAICM(国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ)」が採択され、具体的なアプローチが固まりました。この流れを背景にEU内に欧州化学物質庁(ECHA)が2008年に設立され、REACH規則を運用しています。

特徴

 REACH規則には主に4つの特徴があります。

  1. 既存化学物質と新規化学物質をほぼ同等に扱う
  2. 従来は政府が実施していたリスク評価を事業者に義務づけた
  3. サプライチェーンにおける化学物質の安全性及び取扱についての情報共有を強化した
  4. 成形品に含まれる化学物質の有無や用途についての把握を要求した

概要

 REACH規則では、まず企業から化学物質の特性や危険性に関する情報を収集し、人の健康や環境への影響に鑑み管理の可否を検討します。当局が危険と判断した場合には当該物質は禁止される可能性もあります。また、利用制限を設定したり事前認可制にすることもあります。同規則において対象となるのは、「物質」「調剤中の物質」「成形品中の物質」です。物質や調剤を製造又は輸入する事業者や、成形品を製造又は輸入する事業者には、物質の登録や認可申請、使用制限、情報伝達などの義務があります。

 またREACH規則はEU加盟国に適用されますが、EU域外から輸入される物質についても登録・評価が要求されます。そのため、EU域内へ輸出する事業者にも同規則を遵守する義務があります。

課題

 現在、REACH規則には以下のような懸念点が挙げられています。

  • 化学産業界、とりわけ中小企業の過度な負担
  • EU向けの輸出を行う企業が受ける影響の大きさ
  • EUの化学産業競争力低下の恐れ
  • 確実な実効性の弱さ

他国における化学物質管理

 EU以外でもREACH規則に似た化学物質管理制度があります。

・日本:化学物質排出把握管理促進法(化菅法)
 PRTR制度とSDS制度を柱とした、化合物を規制対象とした法律。1973年制定。
・米国:有害物質規制法(TSCA)
 元素及び化合物やナノ物質、成型品中の化学物質、微生物を規制対象とした法律。1976年制定。
・カナダ:カナダ環境保護法(CEPA)
 既存化学物質リストに基づいた化学物質の管理を実施する法律。1999年制定。

参考ウェブサイト

 REACH規則とは、化学物質の登録・評価・認可・制限に関するEU法です。人々の健康や環境保護、欧州の科学産業競争力の維持向上を目的にしています。2006年12月18日に欧州理事会で採択され、2007年6月1日に発行。Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsの頭文字をとってREACH(リーチ)規則という名称が付けられています。

背景

 化学物質の管理強化の流れの背景には、持続可能な開発という概念があります。例えば1992年に、環境と開発に関する国連会議(UNCED)で「アジェンダ21」が採択され、これを受け2002年に行われた持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)で「ヨハネスブルグ宣言」とともに、「ヨハネスブルグ実施計画」が採択されました。この「ヨハネスブルグ実施計画」の中に、2020年までに人の健康や環境への悪影響を最小限にすることを目的とした化学物質管理についての指針が盛り込まれました。さらに、2006年の国際化学物質管理会議(ICCM)で「SAICM(国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ)」が採択され、具体的なアプローチが固まりました。この流れを背景にEU内に欧州化学物質庁(ECHA)が2008年に設立され、REACH規則を運用しています。

特徴

 REACH規則には主に4つの特徴があります。

  1. 既存化学物質と新規化学物質をほぼ同等に扱う
  2. 従来は政府が実施していたリスク評価を事業者に義務づけた
  3. サプライチェーンにおける化学物質の安全性及び取扱についての情報共有を強化した
  4. 成形品に含まれる化学物質の有無や用途についての把握を要求した

概要

 REACH規則では、まず企業から化学物質の特性や危険性に関する情報を収集し、人の健康や環境への影響に鑑み管理の可否を検討します。当局が危険と判断した場合には当該物質は禁止される可能性もあります。また、利用制限を設定したり事前認可制にすることもあります。同規則において対象となるのは、「物質」「調剤中の物質」「成形品中の物質」です。物質や調剤を製造又は輸入する事業者や、成形品を製造又は輸入する事業者には、物質の登録や認可申請、使用制限、情報伝達などの義務があります。

 またREACH規則はEU加盟国に適用されますが、EU域外から輸入される物質についても登録・評価が要求されます。そのため、EU域内へ輸出する事業者にも同規則を遵守する義務があります。

課題

 現在、REACH規則には以下のような懸念点が挙げられています。

  • 化学産業界、とりわけ中小企業の過度な負担
  • EU向けの輸出を行う企業が受ける影響の大きさ
  • EUの化学産業競争力低下の恐れ
  • 確実な実効性の弱さ

他国における化学物質管理

 EU以外でもREACH規則に似た化学物質管理制度があります。

・日本:化学物質排出把握管理促進法(化菅法)
 PRTR制度とSDS制度を柱とした、化合物を規制対象とした法律。1973年制定。
・米国:有害物質規制法(TSCA)
 元素及び化合物やナノ物質、成型品中の化学物質、微生物を規制対象とした法律。1976年制定。
・カナダ:カナダ環境保護法(CEPA)
 既存化学物質リストに基づいた化学物質の管理を実施する法律。1999年制定。

参考ウェブサイト

 REACH規則とは、化学物質の登録・評価・認可・制限に関するEU法です。人々の健康や環境保護、欧州の科学産業競争力の維持向上を目的にしています。2006年12月18日に欧州理事会で採択され、2007年6月1日に発行。Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsの頭文字をとってREACH(リーチ)規則という名称が付けられています。

背景

 化学物質の管理強化の流れの背景には、持続可能な開発という概念があります。例えば1992年に、環境と開発に関する国連会議(UNCED)で「アジェンダ21」が採択され、これを受け2002年に行われた持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)で「ヨハネスブルグ宣言」とともに、「ヨハネスブルグ実施計画」が採択されました。この「ヨハネスブルグ実施計画」の中に、2020年までに人の健康や環境への悪影響を最小限にすることを目的とした化学物質管理についての指針が盛り込まれました。さらに、2006年の国際化学物質管理会議(ICCM)で「SAICM(国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ)」が採択され、具体的なアプローチが固まりました。この流れを背景にEU内に欧州化学物質庁(ECHA)が2008年に設立され、REACH規則を運用しています。

特徴

 REACH規則には主に4つの特徴があります。

  1. 既存化学物質と新規化学物質をほぼ同等に扱う
  2. 従来は政府が実施していたリスク評価を事業者に義務づけた
  3. サプライチェーンにおける化学物質の安全性及び取扱についての情報共有を強化した
  4. 成形品に含まれる化学物質の有無や用途についての把握を要求した

概要

 REACH規則では、まず企業から化学物質の特性や危険性に関する情報を収集し、人の健康や環境への影響に鑑み管理の可否を検討します。当局が危険と判断した場合には当該物質は禁止される可能性もあります。また、利用制限を設定したり事前認可制にすることもあります。同規則において対象となるのは、「物質」「調剤中の物質」「成形品中の物質」です。物質や調剤を製造又は輸入する事業者や、成形品を製造又は輸入する事業者には、物質の登録や認可申請、使用制限、情報伝達などの義務があります。

 またREACH規則はEU加盟国に適用されますが、EU域外から輸入される物質についても登録・評価が要求されます。そのため、EU域内へ輸出する事業者にも同規則を遵守する義務があります。

課題

 現在、REACH規則には以下のような懸念点が挙げられています。

  • 化学産業界、とりわけ中小企業の過度な負担
  • EU向けの輸出を行う企業が受ける影響の大きさ
  • EUの化学産業競争力低下の恐れ
  • 確実な実効性の弱さ

他国における化学物質管理

 EU以外でもREACH規則に似た化学物質管理制度があります。

・日本:化学物質排出把握管理促進法(化菅法)
 PRTR制度とSDS制度を柱とした、化合物を規制対象とした法律。1973年制定。
・米国:有害物質規制法(TSCA)
 元素及び化合物やナノ物質、成型品中の化学物質、微生物を規制対象とした法律。1976年制定。
・カナダ:カナダ環境保護法(CEPA)
 既存化学物質リストに基づいた化学物質の管理を実施する法律。1999年制定。

参考ウェブサイト

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 REACH規則とは、化学物質の登録・評価・認可・制限に関するEU法です。人々の健康や環境保護、欧州の科学産業競争力の維持向上を目的にしています。2006年12月18日に欧州理事会で採択され、2007年6月1日に発行。Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicalsの頭文字をとってREACH(リーチ)規則という名称が付けられています。

背景

 化学物質の管理強化の流れの背景には、持続可能な開発という概念があります。例えば1992年に、環境と開発に関する国連会議(UNCED)で「アジェンダ21」が採択され、これを受け2002年に行われた持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)で「ヨハネスブルグ宣言」とともに、「ヨハネスブルグ実施計画」が採択されました。この「ヨハネスブルグ実施計画」の中に、2020年までに人の健康や環境への悪影響を最小限にすることを目的とした化学物質管理についての指針が盛り込まれました。さらに、2006年の国際化学物質管理会議(ICCM)で「SAICM(国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ)」が採択され、具体的なアプローチが固まりました。この流れを背景にEU内に欧州化学物質庁(ECHA)が2008年に設立され、REACH規則を運用しています。

特徴

 REACH規則には主に4つの特徴があります。

  1. 既存化学物質と新規化学物質をほぼ同等に扱う
  2. 従来は政府が実施していたリスク評価を事業者に義務づけた
  3. サプライチェーンにおける化学物質の安全性及び取扱についての情報共有を強化した
  4. 成形品に含まれる化学物質の有無や用途についての把握を要求した

概要

 REACH規則では、まず企業から化学物質の特性や危険性に関する情報を収集し、人の健康や環境への影響に鑑み管理の可否を検討します。当局が危険と判断した場合には当該物質は禁止される可能性もあります。また、利用制限を設定したり事前認可制にすることもあります。同規則において対象となるのは、「物質」「調剤中の物質」「成形品中の物質」です。物質や調剤を製造又は輸入する事業者や、成形品を製造又は輸入する事業者には、物質の登録や認可申請、使用制限、情報伝達などの義務があります。

 またREACH規則はEU加盟国に適用されますが、EU域外から輸入される物質についても登録・評価が要求されます。そのため、EU域内へ輸出する事業者にも同規則を遵守する義務があります。

課題

 現在、REACH規則には以下のような懸念点が挙げられています。

  • 化学産業界、とりわけ中小企業の過度な負担
  • EU向けの輸出を行う企業が受ける影響の大きさ
  • EUの化学産業競争力低下の恐れ
  • 確実な実効性の弱さ

他国における化学物質管理

 EU以外でもREACH規則に似た化学物質管理制度があります。

・日本:化学物質排出把握管理促進法(化菅法)
 PRTR制度とSDS制度を柱とした、化合物を規制対象とした法律。1973年制定。
・米国:有害物質規制法(TSCA)
 元素及び化合物やナノ物質、成型品中の化学物質、微生物を規制対象とした法律。1976年制定。
・カナダ:カナダ環境保護法(CEPA)
 既存化学物質リストに基づいた化学物質の管理を実施する法律。1999年制定。

参考ウェブサイト