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【金融】日本版スチュワードシップ・コードの年金受託金額カバー率 〜国内年金資産とコード受入状況〜

機関投資家とスチュワードシップコード

先日、「【金融】「責任ある機関投資家」の諸原則 <日本版スチュワードシップ・コード>の受入状況」で、2014年11月末時点までの日本版スチュワードシップ・コード受入状況企業をレポートしました。今回は、さらに一歩踏み込んで、日本の国内年金資産のうち、どれだけが日本版スチュワードシップ・コードに基づく運用がされているのか、すなわち日本の国内年金資産のうち日本版スチュワードシップ・コードを受入れた投資顧問会社によって運用されているのか、を見ていきたいと思います。

国内年金資産の受託残高のデータについては、格付投資情報センター社が発行している業界誌「年金情報」の報告、「投資顧問会社の2014年6月末年金受託残高[659号(2014年10月06日号)]」を用いました。この報告での国内年金資産残高上位30社のうち、日本版スチュワードシップ・コードの受入れ状況はこのようになっています。
※国内年金資産残高は千億円単位で四捨五入しております。「年金情報」の元データでは億円単位で発表されていますので、詳細はそちらを御覧ください。

上記の一覧にある上位30社での国内年金資産残高は総額116兆円。そのうちスチュワードシップ・コードを受入れてる企業(上記一覧表で「SC有」に◯がついている企業)は25社で資産総額は109兆円(カバー率は93.9%)であり、すでに多くの年金資金がスチュワードシップ・コード受入れ企業を通した資産運用がなされています。一覧からは、日系の主力投資顧問会社だけでなく、外資系の大手投資顧問会社も数多く受入れを表明していることもわかります。

また、上位30社の中で、11月末までにスチュワードシップ・コードを受け入れていないのは、ピムコジャパンリミテッド社、ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ社、パナソニックペンションファンドマネジメント社、日立投資顧問社、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの5社です。中でも、パナソニックペンションファンド社、日立投資顧問社といった事業会社系の投資顧問会社の受入れ状況が芳しくないことが気になりました。金融庁に日本版スチュワードシップ・コードの届出を行った企業は11月末までに175社にのぼります。また、金融庁は第4回の受入れ表明期限を2015年2月27日としています。是非ご検討下さい。

文:サステナビリティ研究所所長 夫馬賢治

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先日、「【金融】「責任ある機関投資家」の諸原則 <日本版スチュワードシップ・コード>の受入状況」で、2014年11月末時点までの日本版スチュワードシップ・コード受入状況企業をレポートしました。今回は、さらに一歩踏み込んで、日本の国内年金資産のうち、どれだけが日本版スチュワードシップ・コードに基づく運用がされているのか、すなわち日本の国内年金資産のうち日本版スチュワードシップ・コードを受入れた投資顧問会社によって運用されているのか、を見ていきたいと思います。

国内年金資産の受託残高のデータについては、格付投資情報センター社が発行している業界誌「年金情報」の報告、「投資顧問会社の2014年6月末年金受託残高[659号(2014年10月06日号)]」を用いました。この報告での国内年金資産残高上位30社のうち、日本版スチュワードシップ・コードの受入れ状況はこのようになっています。
※国内年金資産残高は千億円単位で四捨五入しております。「年金情報」の元データでは億円単位で発表されていますので、詳細はそちらを御覧ください。

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国内年金資産の受託残高のデータについては、格付投資情報センター社が発行している業界誌「年金情報」の報告、「投資顧問会社の2014年6月末年金受託残高[659号(2014年10月06日号)]」を用いました。この報告での国内年金資産残高上位30社のうち、日本版スチュワードシップ・コードの受入れ状況はこのようになっています。
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国内年金資産の受託残高のデータについては、格付投資情報センター社が発行している業界誌「年金情報」の報告、「投資顧問会社の2014年6月末年金受託残高[659号(2014年10月06日号)]」を用いました。この報告での国内年金資産残高上位30社のうち、日本版スチュワードシップ・コードの受入れ状況はこのようになっています。
※国内年金資産残高は千億円単位で四捨五入しております。「年金情報」の元データでは億円単位で発表されていますので、詳細はそちらを御覧ください。

上記の一覧にある上位30社での国内年金資産残高は総額116兆円。そのうちスチュワードシップ・コードを受入れてる企業(上記一覧表で「SC有」に◯がついている企業)は25社で資産総額は109兆円(カバー率は93.9%)であり、すでに多くの年金資金がスチュワードシップ・コード受入れ企業を通した資産運用がなされています。一覧からは、日系の主力投資顧問会社だけでなく、外資系の大手投資顧問会社も数多く受入れを表明していることもわかります。

また、上位30社の中で、11月末までにスチュワードシップ・コードを受け入れていないのは、ピムコジャパンリミテッド社、ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ社、パナソニックペンションファンドマネジメント社、日立投資顧問社、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの5社です。中でも、パナソニックペンションファンド社、日立投資顧問社といった事業会社系の投資顧問会社の受入れ状況が芳しくないことが気になりました。金融庁に日本版スチュワードシップ・コードの届出を行った企業は11月末までに175社にのぼります。また、金融庁は第4回の受入れ表明期限を2015年2月27日としています。是非ご検討下さい。

文:サステナビリティ研究所所長 夫馬賢治

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