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【南アフリカ】ヨハネスブルグ証取、上場企業に取締役会の人種ダイバーシティ向上を義務化

 南アフリカのヨハネスブルグ証券取引所は6月22日、取締役会の人種ダイバーシティ向上を要求する内容を含む上場基準の改定を実施した。同内容は、昨年11月に制定された「コーポレート・ガバナンスに関するキングレポートIV」に則ったもので、上場企業は、2018年6月1日以降のアニュアルレポートの中で取締役会の人種ダイバーシティ改善状況を報告する義務を負うこととなった。

【参考】【南アフリカ】キングレポートの最新版「キングⅣ」発表。企業に具体的な結果を求める内容に進化(2016年11月13日)

 この変更により、上場企業は、取締役会の人種ダイバーシティ向上のための方針を立てることが義務化され、方針の取組状況を毎年アニュアルレポートの中で株主に対して報告する義務も負う。さらに、自主目標を達成するための道筋と進捗状況についても同様に報告する義務を負う。

 また今回の上場基準改定では、アフリカ系人種の地位回復を目的とした2013年BBEE法(Broad-Based Economic Empowerment Amendment Act No.46)の規定に合わせ改定も同時に行われた。これにより上場基準は、BBEE法の遵守状況を報告するコンプライアンスレポートを企業ウェブサイトおよびヨハネスブルグ証券取引所のニュース配信サービスの中で開示する義務も負う。こちらの改定は、2017年6月19日に適用された。

 ヨハネスブルグ証券取引所は、ダイバーシティ推進を大きく掲げており、ジェンダー(性別)・ダイバーシティについては、すでに2017年1月1日から上場企業に義務化している。

【参照ページ】JSE amends listing requirements to include disclosure on the promotion of racial diversity at board level

 南アフリカのヨハネスブルグ証券取引所は6月22日、取締役会の人種ダイバーシティ向上を要求する内容を含む上場基準の改定を実施した。同内容は、昨年11月に制定された「コーポレート・ガバナンスに関するキングレポートIV」に則ったもので、上場企業は、2018年6月1日以降のアニュアルレポートの中で取締役会の人種ダイバーシティ改善状況を報告する義務を負うこととなった。

【参考】【南アフリカ】キングレポートの最新版「キングⅣ」発表。企業に具体的な結果を求める内容に進化(2016年11月13日)

 この変更により、上場企業は、取締役会の人種ダイバーシティ向上のための方針を立てることが義務化され、方針の取組状況を毎年アニュアルレポートの中で株主に対して報告する義務も負う。さらに、自主目標を達成するための道筋と進捗状況についても同様に報告する義務を負う。

 また今回の上場基準改定では、アフリカ系人種の地位回復を目的とした2013年BBEE法(Broad-Based Economic Empowerment Amendment Act No.46)の規定に合わせ改定も同時に行われた。これにより上場基準は、BBEE法の遵守状況を報告するコンプライアンスレポートを企業ウェブサイトおよびヨハネスブルグ証券取引所のニュース配信サービスの中で開示する義務も負う。こちらの改定は、2017年6月19日に適用された。

 ヨハネスブルグ証券取引所は、ダイバーシティ推進を大きく掲げており、ジェンダー(性別)・ダイバーシティについては、すでに2017年1月1日から上場企業に義務化している。

【参照ページ】JSE amends listing requirements to include disclosure on the promotion of racial diversity at board level

 南アフリカのヨハネスブルグ証券取引所は6月22日、取締役会の人種ダイバーシティ向上を要求する内容を含む上場基準の改定を実施した。同内容は、昨年11月に制定された「コーポレート・ガバナンスに関するキングレポートIV」に則ったもので、上場企業は、2018年6月1日以降のアニュアルレポートの中で取締役会の人種ダイバーシティ改善状況を報告する義務を負うこととなった。

【参考】【南アフリカ】キングレポートの最新版「キングⅣ」発表。企業に具体的な結果を求める内容に進化(2016年11月13日)

 この変更により、上場企業は、取締役会の人種ダイバーシティ向上のための方針を立てることが義務化され、方針の取組状況を毎年アニュアルレポートの中で株主に対して報告する義務も負う。さらに、自主目標を達成するための道筋と進捗状況についても同様に報告する義務を負う。

 また今回の上場基準改定では、アフリカ系人種の地位回復を目的とした2013年BBEE法(Broad-Based Economic Empowerment Amendment Act No.46)の規定に合わせ改定も同時に行われた。これにより上場基準は、BBEE法の遵守状況を報告するコンプライアンスレポートを企業ウェブサイトおよびヨハネスブルグ証券取引所のニュース配信サービスの中で開示する義務も負う。こちらの改定は、2017年6月19日に適用された。

 ヨハネスブルグ証券取引所は、ダイバーシティ推進を大きく掲げており、ジェンダー(性別)・ダイバーシティについては、すでに2017年1月1日から上場企業に義務化している。

【参照ページ】JSE amends listing requirements to include disclosure on the promotion of racial diversity at board level

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 南アフリカのヨハネスブルグ証券取引所は6月22日、取締役会の人種ダイバーシティ向上を要求する内容を含む上場基準の改定を実施した。同内容は、昨年11月に制定された「コーポレート・ガバナンスに関するキングレポートIV」に則ったもので、上場企業は、2018年6月1日以降のアニュアルレポートの中で取締役会の人種ダイバーシティ改善状況を報告する義務を負うこととなった。

【参考】【南アフリカ】キングレポートの最新版「キングⅣ」発表。企業に具体的な結果を求める内容に進化(2016年11月13日)

 この変更により、上場企業は、取締役会の人種ダイバーシティ向上のための方針を立てることが義務化され、方針の取組状況を毎年アニュアルレポートの中で株主に対して報告する義務も負う。さらに、自主目標を達成するための道筋と進捗状況についても同様に報告する義務を負う。

 また今回の上場基準改定では、アフリカ系人種の地位回復を目的とした2013年BBEE法(Broad-Based Economic Empowerment Amendment Act No.46)の規定に合わせ改定も同時に行われた。これにより上場基準は、BBEE法の遵守状況を報告するコンプライアンスレポートを企業ウェブサイトおよびヨハネスブルグ証券取引所のニュース配信サービスの中で開示する義務も負う。こちらの改定は、2017年6月19日に適用された。

 ヨハネスブルグ証券取引所は、ダイバーシティ推進を大きく掲げており、ジェンダー(性別)・ダイバーシティについては、すでに2017年1月1日から上場企業に義務化している。

【参照ページ】JSE amends listing requirements to include disclosure on the promotion of racial diversity at board level