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【EU】欧州委、ルクセンブルクを欧州司法裁判所に提訴決定。第4次AML指令未遵守

 欧州委員会は11月8日、ルクセンブルク政府を欧州司法裁判所(ECJ)に提訴することを決定した。ルクセンブルク政府が、2015年制定の第4次マネーロンダリング(AML)指令を一部しか国内法整化していないと主張。ルクセンブルク政府が必要な対応を講じるまで、一時金と日時の罰金の双方を科すよう求めている。ルクセンブルクは、税率が低くファンド設置国として知られる。

 同EU指令によると、EU加盟国政府は2018年6月26日までに法整備を完了しなければいけないことになっていたが、ルクセンブルクは完了していないという。同指令は、銀行、弁護士、会計士に対するリスクアセスメント義務の強化、企業及び信託の実質オーナーの透明化義務、他の加盟国の金融情報部門(FIU)への協力と情報交換、域外国に対する一貫した対応、制裁措置強化等を定めている。

 第4次マネーロンダリング指令違反については、すでにルーマニアとアイルランドがECJに提訴されており、今回にこれにルクセンブルクが加わる。またギリシャも検討されている。

 反マネーロンダリングでは、EUでは第5次反マネーロンダリング(AML)指令が施行。2020年1月10日までに法制化が要求されている。

【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も(2018年7月21日)

【参照ページ】Commission refers Luxembourg to the Court of Justice for not completely implementing EU anti-money laundering rules

 欧州委員会は11月8日、ルクセンブルク政府を欧州司法裁判所(ECJ)に提訴することを決定した。ルクセンブルク政府が、2015年制定の第4次マネーロンダリング(AML)指令を一部しか国内法整化していないと主張。ルクセンブルク政府が必要な対応を講じるまで、一時金と日時の罰金の双方を科すよう求めている。ルクセンブルクは、税率が低くファンド設置国として知られる。

 同EU指令によると、EU加盟国政府は2018年6月26日までに法整備を完了しなければいけないことになっていたが、ルクセンブルクは完了していないという。同指令は、銀行、弁護士、会計士に対するリスクアセスメント義務の強化、企業及び信託の実質オーナーの透明化義務、他の加盟国の金融情報部門(FIU)への協力と情報交換、域外国に対する一貫した対応、制裁措置強化等を定めている。

 第4次マネーロンダリング指令違反については、すでにルーマニアとアイルランドがECJに提訴されており、今回にこれにルクセンブルクが加わる。またギリシャも検討されている。

 反マネーロンダリングでは、EUでは第5次反マネーロンダリング(AML)指令が施行。2020年1月10日までに法制化が要求されている。

【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も(2018年7月21日)

【参照ページ】Commission refers Luxembourg to the Court of Justice for not completely implementing EU anti-money laundering rules

 欧州委員会は11月8日、ルクセンブルク政府を欧州司法裁判所(ECJ)に提訴することを決定した。ルクセンブルク政府が、2015年制定の第4次マネーロンダリング(AML)指令を一部しか国内法整化していないと主張。ルクセンブルク政府が必要な対応を講じるまで、一時金と日時の罰金の双方を科すよう求めている。ルクセンブルクは、税率が低くファンド設置国として知られる。

 同EU指令によると、EU加盟国政府は2018年6月26日までに法整備を完了しなければいけないことになっていたが、ルクセンブルクは完了していないという。同指令は、銀行、弁護士、会計士に対するリスクアセスメント義務の強化、企業及び信託の実質オーナーの透明化義務、他の加盟国の金融情報部門(FIU)への協力と情報交換、域外国に対する一貫した対応、制裁措置強化等を定めている。

 第4次マネーロンダリング指令違反については、すでにルーマニアとアイルランドがECJに提訴されており、今回にこれにルクセンブルクが加わる。またギリシャも検討されている。

 反マネーロンダリングでは、EUでは第5次反マネーロンダリング(AML)指令が施行。2020年1月10日までに法制化が要求されている。

【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も(2018年7月21日)

【参照ページ】Commission refers Luxembourg to the Court of Justice for not completely implementing EU anti-money laundering rules

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 欧州委員会は11月8日、ルクセンブルク政府を欧州司法裁判所(ECJ)に提訴することを決定した。ルクセンブルク政府が、2015年制定の第4次マネーロンダリング(AML)指令を一部しか国内法整化していないと主張。ルクセンブルク政府が必要な対応を講じるまで、一時金と日時の罰金の双方を科すよう求めている。ルクセンブルクは、税率が低くファンド設置国として知られる。

 同EU指令によると、EU加盟国政府は2018年6月26日までに法整備を完了しなければいけないことになっていたが、ルクセンブルクは完了していないという。同指令は、銀行、弁護士、会計士に対するリスクアセスメント義務の強化、企業及び信託の実質オーナーの透明化義務、他の加盟国の金融情報部門(FIU)への協力と情報交換、域外国に対する一貫した対応、制裁措置強化等を定めている。

 第4次マネーロンダリング指令違反については、すでにルーマニアとアイルランドがECJに提訴されており、今回にこれにルクセンブルクが加わる。またギリシャも検討されている。

 反マネーロンダリングでは、EUでは第5次反マネーロンダリング(AML)指令が施行。2020年1月10日までに法制化が要求されている。

【参考】【EU】第5次マネーロンダリング指令施行。実質株主・受益者開示ルール導入、仮想通貨事業者規制も(2018年7月21日)

【参照ページ】Commission refers Luxembourg to the Court of Justice for not completely implementing EU anti-money laundering rules