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【日本】金融庁、企業内容等開示ガイドライン改正。株式報酬での有報提出不要要件を明確化

 金融庁は12月26日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を改正。同日付で適用した。

 同ガイドラインでは、従来、総額1億円以上の有価証券の募集または売出しを行う際に必要となる有価証券届出書の提出が、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付の場合には不要となり、臨時報告書の提出のみでよいとなっていた。

 しかし、今回の改正で、株式報酬の内容が、発行会社の株式報酬規程やRSの割当契約等に、取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職、あるいは発行会社の組織再編成等の場合には譲渡制限が解除される条項が含まれている場合でも、臨時報告書の提出のみでよいということが明確となった。

 また金融庁は12月22日にも同ガイドラインを改正。企業・株主間のガバナンスのに関する合意や、ローン契約と社債に付される財務上の特約がある場合に、開示が求められることになった。2024年4月1日から適用される。

 まず、有価証券報告書等の提出会社が、役員候補者指名権の合、議決権行使内容を拘束する合意、事前承諾事項等に関する合意がある場合には、当該契約の概要や合意の目的及びガバナンスへの影響等の開示が義務化される。

 次に、有価証券報告書等の提出会社が、大量保有報告書を提出した株主との間で、保有株式の譲渡等の禁止・制限の合意、保有株式の買増しの禁止に関する合意、株式の保有比率の維持の合意、契約解消時の保有株式の売渡請求の合意がある場合にも、開示が求められる。

 3つ目は、有価証券報告書等の提出会社が、財務上の特約の付されたローン契約の締結または社債を発行し、その元本または発行額の総額が連結純資産額の10%以上となる場合には、契約の概要(契約の相手方の属性、元本総額及び担保の内容等)や財務上の特約の内容を記載した臨時報告書と有価証券報告書の提出が求められる。
 
【参照ページ】「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
【参照ページ】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

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 金融庁は12月26日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を改正。同日付で適用した。

 同ガイドラインでは、

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 金融庁は12月26日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を改正。同日付で適用した。

 同ガイドラインでは、従来、総額1億円以上の有価証券の募集または売出しを行う際に必要となる有価証券届出書の提出が、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付の場合には不要となり、臨時報告書の提出のみでよいとなっていた。

 しかし、今回の改正で、株式報酬の内容が、発行会社の株式報酬規程やRSの割当契約等に、取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職、あるいは発行会社の組織再編成等の場合には譲渡制限が解除される条項が含まれている場合でも、臨時報告書の提出のみでよいということが明確となった。

 また金融庁は12月22日にも同ガイドラインを改正。企業・株主間のガバナンスのに関する合意や、ローン契約と社債に付される財務上の特約がある場合に、開示が求められることになった。2024年4月1日から適用される。

 まず、有価証券報告書等の提出会社が、役員候補者指名権の合、議決権行使内容を拘束する合意、事前承諾事項等に関する合意がある場合には、当該契約の概要や合意の目的及びガバナンスへの影響等の開示が義務化される。

 次に、有価証券報告書等の提出会社が、大量保有報告書を提出した株主との間で、保有株式の譲渡等の禁止・制限の合意、保有株式の買増しの禁止に関する合意、株式の保有比率の維持の合意、契約解消時の保有株式の売渡請求の合意がある場合にも、開示が求められる。

 3つ目は、有価証券報告書等の提出会社が、財務上の特約の付されたローン契約の締結または社債を発行し、その元本または発行額の総額が連結純資産額の10%以上となる場合には、契約の概要(契約の相手方の属性、元本総額及び担保の内容等)や財務上の特約の内容を記載した臨時報告書と有価証券報告書の提出が求められる。
 
【参照ページ】「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
【参照ページ】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

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