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【オーストラリア】金融当局、ウエストパック銀行をマネーロンダリングで違反行為と判定。民事制裁金命令申請

 オーストラリア金融当局のオーストラリア金融取引報告・分析センター(AUSTRAC)は11月20日、同国銀行大手ウエストパック銀行に対し、マネーロンダリング・テロ資金供与対策法(AML/CFT)違反の取引が2300万件あったと判定。豪ウエストパック銀行への民事制裁金支払命令を、同国連邦裁判所に申請した。

 AUSTRACは、同行の銀行業務及び同社が活用したコルレス銀行での銀行業務に関し、マネーロンダリングやテロ資金供与に絡むリスクの特定、低減、管理が不十分と厳しく指摘。深刻でシステミックな違法行為は、オーストラリアの金融システム全体を犯罪行為に利用されることに繋がると述べた。

 ウエストパック銀行の違法事例としては、

  • オーストラリアの内外への送金の監督や、コルレス銀行に対する適切なデューデリジェンスを怠り、コルレス銀行がオーストラリアの決済システムのアクセスすることを看過してきた。
  • 同国金融システムとコミュニティを損害から保護するための、オーストラリア内外への送金に関するAUSTRAC報告「International Funds Transfer Instruction(IFTI)」を怠った。送金額は5年間で1,950万豪ドル超。
  • 資金の出所に関する情報を他行に伝えるのを怠ったため、他行はマネーロンダリング・テロ資金供与のリスク管理に必要な情報を得ることができなくなった。
  • 国際送金の出所に関する記録を保管を怠った。
  • フィリピンや東南アジアとの取引において、適切な顧客デューデリジェンスを実施を怠った。

【参照ページ】AUSTRAC applies for civil penalty orders against Westpac

 オーストラリア金融当局のオーストラリア金融取引報告・分析センター(AUSTRAC)は11月20日、同国銀行大手ウエストパック銀行に対し、マネーロンダリング・テロ資金供与対策法(AML/CFT)違反の取引が2300万件あったと判定。豪ウエストパック銀行への民事制裁金支払命令を、同国連邦裁判所に申請した。

 AUSTRACは、同行の銀行業務及び同社が活用したコルレス銀行での銀行業務に関し、マネーロンダリングやテロ資金供与に絡むリスクの特定、低減、管理が不十分と厳しく指摘。深刻でシステミックな違法行為は、オーストラリアの金融システム全体を犯罪行為に利用されることに繋がると述べた。

 ウエストパック銀行の違法事例としては、

  • オーストラリアの内外への送金の監督や、コルレス銀行に対する適切なデューデリジェンスを怠り、コルレス銀行がオーストラリアの決済システムのアクセスすることを看過してきた。
  • 同国金融システムとコミュニティを損害から保護するための、オーストラリア内外への送金に関するAUSTRAC報告「International Funds Transfer Instruction(IFTI)」を怠った。送金額は5年間で1,950万豪ドル超。
  • 資金の出所に関する情報を他行に伝えるのを怠ったため、他行はマネーロンダリング・テロ資金供与のリスク管理に必要な情報を得ることができなくなった。
  • 国際送金の出所に関する記録を保管を怠った。
  • フィリピンや東南アジアとの取引において、適切な顧客デューデリジェンスを実施を怠った。

【参照ページ】AUSTRAC applies for civil penalty orders against Westpac

 オーストラリア金融当局のオーストラリア金融取引報告・分析センター(AUSTRAC)は11月20日、同国銀行大手ウエストパック銀行に対し、マネーロンダリング・テロ資金供与対策法(AML/CFT)違反の取引が2300万件あったと判定。豪ウエストパック銀行への民事制裁金支払命令を、同国連邦裁判所に申請した。

 AUSTRACは、同行の銀行業務及び同社が活用したコルレス銀行での銀行業務に関し、マネーロンダリングやテロ資金供与に絡むリスクの特定、低減、管理が不十分と厳しく指摘。深刻でシステミックな違法行為は、オーストラリアの金融システム全体を犯罪行為に利用されることに繋がると述べた。

 ウエストパック銀行の違法事例としては、

  • オーストラリアの内外への送金の監督や、コルレス銀行に対する適切なデューデリジェンスを怠り、コルレス銀行がオーストラリアの決済システムのアクセスすることを看過してきた。
  • 同国金融システムとコミュニティを損害から保護するための、オーストラリア内外への送金に関するAUSTRAC報告「International Funds Transfer Instruction(IFTI)」を怠った。送金額は5年間で1,950万豪ドル超。
  • 資金の出所に関する情報を他行に伝えるのを怠ったため、他行はマネーロンダリング・テロ資金供与のリスク管理に必要な情報を得ることができなくなった。
  • 国際送金の出所に関する記録を保管を怠った。
  • フィリピンや東南アジアとの取引において、適切な顧客デューデリジェンスを実施を怠った。

【参照ページ】AUSTRAC applies for civil penalty orders against Westpac

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 オーストラリア金融当局のオーストラリア金融取引報告・分析センター(AUSTRAC)は11月20日、同国銀行大手ウエストパック銀行に対し、マネーロンダリング・テロ資金供与対策法(AML/CFT)違反の取引が2300万件あったと判定。豪ウエストパック銀行への民事制裁金支払命令を、同国連邦裁判所に申請した。

 AUSTRACは、同行の銀行業務及び同社が活用したコルレス銀行での銀行業務に関し、マネーロンダリングやテロ資金供与に絡むリスクの特定、低減、管理が不十分と厳しく指摘。深刻でシステミックな違法行為は、オーストラリアの金融システム全体を犯罪行為に利用されることに繋がると述べた。

 ウエストパック銀行の違法事例としては、

  • オーストラリアの内外への送金の監督や、コルレス銀行に対する適切なデューデリジェンスを怠り、コルレス銀行がオーストラリアの決済システムのアクセスすることを看過してきた。
  • 同国金融システムとコミュニティを損害から保護するための、オーストラリア内外への送金に関するAUSTRAC報告「International Funds Transfer Instruction(IFTI)」を怠った。送金額は5年間で1,950万豪ドル超。
  • 資金の出所に関する情報を他行に伝えるのを怠ったため、他行はマネーロンダリング・テロ資金供与のリスク管理に必要な情報を得ることができなくなった。
  • 国際送金の出所に関する記録を保管を怠った。
  • フィリピンや東南アジアとの取引において、適切な顧客デューデリジェンスを実施を怠った。

【参照ページ】AUSTRAC applies for civil penalty orders against Westpac