Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

【日本】財務省、新型コロナ特例措置で所得税・法人税・消費税の1年間納付猶予を発表

 財務省は4月23日、新型コロナウイルス・パンデミックで事業収入や所得が大きく減少する法人及び個人を対象に、所得税、法人税、消費税の3国税の納付を1年間猶予する措置を発表した。延滞税もかからない。担保も不要。正式には国会での法制定が必要だが、財務省としては前倒しで発表した。

 今回の措置は、4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に基づくもの。対象は、「新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降に最低1ヶ月間、事業収入が前年同期比で約20%以上減少している個人又は法人」もしくは「⼀時に納税を⾏うことが困難な個人又は法人」。特に2の基準は非常に幅広い定義であるため、財務省としては対象者を広く取ろうとしている模様。

 延納が認められるためには申請が必要。2020年2月1日から2021年1月31日まで適用される。すでに納付期限が過ぎているが未納の税にも遡って延納特例を受けることが出来る。

【参照ページ】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

 財務省は4月23日、新型コロナウイルス・パンデミックで事業収入や所得が大きく減少する法人及び個人を対象に、所得税、法人税、消費税の3国税の納付を1年間猶予する措置を発表した。延滞税もかからない。担保も不要。正式には国会での法制定が必要だが、財務省としては前倒しで発表した。

 今回の措置は、4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に基づくもの。対象は、「新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降に最低1ヶ月間、事業収入が前年同期比で約20%以上減少している個人又は法人」もしくは「⼀時に納税を⾏うことが困難な個人又は法人」。特に2の基準は非常に幅広い定義であるため、財務省としては対象者を広く取ろうとしている模様。

 延納が認められるためには申請が必要。2020年2月1日から2021年1月31日まで適用される。すでに納付期限が過ぎているが未納の税にも遡って延納特例を受けることが出来る。

【参照ページ】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

 財務省は4月23日、新型コロナウイルス・パンデミックで事業収入や所得が大きく減少する法人及び個人を対象に、所得税、法人税、消費税の3国税の納付を1年間猶予する措置を発表した。延滞税もかからない。担保も不要。正式には国会での法制定が必要だが、財務省としては前倒しで発表した。

 今回の措置は、4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に基づくもの。対象は、「新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降に最低1ヶ月間、事業収入が前年同期比で約20%以上減少している個人又は法人」もしくは「⼀時に納税を⾏うことが困難な個人又は法人」。特に2の基準は非常に幅広い定義であるため、財務省としては対象者を広く取ろうとしている模様。

 延納が認められるためには申請が必要。2020年2月1日から2021年1月31日まで適用される。すでに納付期限が過ぎているが未納の税にも遡って延納特例を受けることが出来る。

【参照ページ】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)

ここから先は有料登録会員限定のコンテンツとなります。有料登録会員へのアップグレードを行って下さい。

 財務省は4月23日、新型コロナウイルス・パンデミックで事業収入や所得が大きく減少する法人及び個人を対象に、所得税、法人税、消費税の3国税の納付を1年間猶予する措置を発表した。延滞税もかからない。担保も不要。正式には国会での法制定が必要だが、財務省としては前倒しで発表した。

 今回の措置は、4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に基づくもの。対象は、「新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降に最低1ヶ月間、事業収入が前年同期比で約20%以上減少している個人又は法人」もしくは「⼀時に納税を⾏うことが困難な個人又は法人」。特に2の基準は非常に幅広い定義であるため、財務省としては対象者を広く取ろうとしている模様。

 延納が認められるためには申請が必要。2020年2月1日から2021年1月31日まで適用される。すでに納付期限が過ぎているが未納の税にも遡って延納特例を受けることが出来る。

【参照ページ】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)