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【日本】経産省、役員報酬インセンティブプランの手引改正。直近の法令改正をアップデート

 経済産業省は9月30日、中長期の企業価値向上に資する役員報酬制度の導入を促すためのガイダンス『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂した。2020年度税制改正にかかる部分をアップデートした。

 同手引は、2017年4月に作成・公表され、その後法令改正等に応じてアップデートを行っている。最近の法令改正では、2017年度税制改正において、ストックオプション、退職給与(業績連動給与に該当しないものを除く)についても、一定の要件を満たした場合に損金算入できるようになった。また、2020年度税制改正では、特定譲渡制限付株式等が交付された役員等の死亡時における所得税及び法人税に係る税務上の取扱いも整備された。

 一方、2019年12月に成立した改正会社法により、役員(取締役又は執行役)に対する株式等の無償発行制度の創設に関する内容については、今回の手引改正には間に合わず、今後行うとした。

【参照ページ】『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

 経済産業省は9月30日、中長期の企業価値向上に資する役員報酬制度の導入を促すためのガイダンス『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂した。2020年度税制改正にかかる部分をアップデートした。

 同手引は、2017年4月に作成・公表され、その後法令改正等に応じてアップデートを行っている。最近の法令改正では、2017年度税制改正において、ストックオプション、退職給与(業績連動給与に該当しないものを除く)についても、一定の要件を満たした場合に損金算入できるようになった。また、2020年度税制改正では、特定譲渡制限付株式等が交付された役員等の死亡時における所得税及び法人税に係る税務上の取扱いも整備された。

 一方、2019年12月に成立した改正会社法により、役員(取締役又は執行役)に対する株式等の無償発行制度の創設に関する内容については、今回の手引改正には間に合わず、今後行うとした。

【参照ページ】『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

 経済産業省は9月30日、中長期の企業価値向上に資する役員報酬制度の導入を促すためのガイダンス『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂した。2020年度税制改正にかかる部分をアップデートした。

 同手引は、2017年4月に作成・公表され、その後法令改正等に応じてアップデートを行っている。最近の法令改正では、2017年度税制改正において、ストックオプション、退職給与(業績連動給与に該当しないものを除く)についても、一定の要件を満たした場合に損金算入できるようになった。また、2020年度税制改正では、特定譲渡制限付株式等が交付された役員等の死亡時における所得税及び法人税に係る税務上の取扱いも整備された。

 一方、2019年12月に成立した改正会社法により、役員(取締役又は執行役)に対する株式等の無償発行制度の創設に関する内容については、今回の手引改正には間に合わず、今後行うとした。

【参照ページ】『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

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 経済産業省は9月30日、中長期の企業価値向上に資する役員報酬制度の導入を促すためのガイダンス『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂した。2020年度税制改正にかかる部分をアップデートした。

 同手引は、2017年4月に作成・公表され、その後法令改正等に応じてアップデートを行っている。最近の法令改正では、2017年度税制改正において、ストックオプション、退職給与(業績連動給与に該当しないものを除く)についても、一定の要件を満たした場合に損金算入できるようになった。また、2020年度税制改正では、特定譲渡制限付株式等が交付された役員等の死亡時における所得税及び法人税に係る税務上の取扱いも整備された。

 一方、2019年12月に成立した改正会社法により、役員(取締役又は執行役)に対する株式等の無償発行制度の創設に関する内容については、今回の手引改正には間に合わず、今後行うとした。

【参照ページ】『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました