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【日本】警察庁、電動キックボードの運転免許やヘルメット撤廃を恒久化へ。検討会答申

 警察庁の多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会は12月24日、電動キックボードや、自動歩道通行車等に関し、新たに車両区分を設け、最高速度等の規制を整備すべきとの検討結果をまとめた。

 電動キックボードに関しては、車道走行でヘルメット着用及び運転免許証携帯の場合は、最高速度を時速15kmから20kmよりも速いものを認めつつ、最高速度が時速15kmから20kmで車道、歩道、路側帯通行時には、運転免許証の取得義務は撤廃する考え。現在でも、産業競争力強化法の規定に基づく特例措置により、暫定定期に、運転免許証はの小型特殊自動車でよいものとされ、ヘルメットの着用義務も撤廃されていたが、今後、法改正で恒久化していく。但し、ヘルメット着用は、自転車と同様、強く推奨される。

 配送用の自動歩道通行車については、電動車椅子と同様、最高速度を時速6kmから10kmの範囲で検討する。また、無人走行という特性を踏まえ、走行させる主体を行政機関が把握するための制度を設ける。

【参照ページ】多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会

 警察庁の多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会は12月24日、電動キックボードや、自動歩道通行車等に関し、新たに車両区分を設け、最高速度等の規制を整備すべきとの検討結果をまとめた。

 電動キックボードに関しては、車道走行でヘルメット着用及び運転免許証携帯の場合は、最高速度を時速15kmから20kmよりも速いものを認めつつ、最高速度が時速15kmから20kmで車道、歩道、路側帯通行時には、運転免許証の取得義務は撤廃する考え。現在でも、産業競争力強化法の規定に基づく特例措置により、暫定定期に、運転免許証はの小型特殊自動車でよいものとされ、ヘルメットの着用義務も撤廃されていたが、今後、法改正で恒久化していく。但し、ヘルメット着用は、自転車と同様、強く推奨される。

 配送用の自動歩道通行車については、電動車椅子と同様、最高速度を時速6kmから10kmの範囲で検討する。また、無人走行という特性を踏まえ、走行させる主体を行政機関が把握するための制度を設ける。

【参照ページ】多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会

 警察庁の多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会は12月24日、電動キックボードや、自動歩道通行車等に関し、新たに車両区分を設け、最高速度等の規制を整備すべきとの検討結果をまとめた。

 電動キックボードに関しては、車道走行でヘルメット着用及び運転免許証携帯の場合は、最高速度を時速15kmから20kmよりも速いものを認めつつ、最高速度が時速15kmから20kmで車道、歩道、路側帯通行時には、運転免許証の取得義務は撤廃する考え。現在でも、産業競争力強化法の規定に基づく特例措置により、暫定定期に、運転免許証はの小型特殊自動車でよいものとされ、ヘルメットの着用義務も撤廃されていたが、今後、法改正で恒久化していく。但し、ヘルメット着用は、自転車と同様、強く推奨される。

 配送用の自動歩道通行車については、電動車椅子と同様、最高速度を時速6kmから10kmの範囲で検討する。また、無人走行という特性を踏まえ、走行させる主体を行政機関が把握するための制度を設ける。

【参照ページ】多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会

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 警察庁の多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会は12月24日、電動キックボードや、自動歩道通行車等に関し、新たに車両区分を設け、最高速度等の規制を整備すべきとの検討結果をまとめた。

 電動キックボードに関しては、車道走行でヘルメット着用及び運転免許証携帯の場合は、最高速度を時速15kmから20kmよりも速いものを認めつつ、最高速度が時速15kmから20kmで車道、歩道、路側帯通行時には、運転免許証の取得義務は撤廃する考え。現在でも、産業競争力強化法の規定に基づく特例措置により、暫定定期に、運転免許証はの小型特殊自動車でよいものとされ、ヘルメットの着用義務も撤廃されていたが、今後、法改正で恒久化していく。但し、ヘルメット着用は、自転車と同様、強く推奨される。

 配送用の自動歩道通行車については、電動車椅子と同様、最高速度を時速6kmから10kmの範囲で検討する。また、無人走行という特性を踏まえ、走行させる主体を行政機関が把握するための制度を設ける。

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