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【アメリカ】SEC、空売り関連データの開示ルール「13F-2」採択。集計データも公表

 米証券取引委員会(SEC)は10月13日、空売り関連データに関する新たな開示ルール「13F-2」を採択した。遵守期限も設けた。

 ルール13f-2は、一定の基準以上の機関投資家に対し、「Form SHO」で特定された株式の空売りポジションデータと空売りアクティビティデータを報告することを義務化。SECは、その結果得られたデータを、証券毎に集計し、報告する運用会社の機密性を保持した状態で、集計されたデータをEDGARに公表する。

 米連邦議会は2010年、ドッド・フランク法第929X条により、特定の空売りデータの一般公開をルール化するようSECに指示。今回の措置も同法が根拠法となっている。

 またSECは同日、連結監査証跡(CAT)に関するNMSプランの修正案も採択した。これにより、空売りを報告している各CAT報告会社に対し、レギュレーションSHOの規則203(b)(2)(iii)に該当する善意のマーケット・メイキングの例外利用を主張している場合に、その旨を開示することも義務化した。

 遵守期日は、ルール13f-2、フォームSHO、修正CAT NMSプランは、連邦官報に公告されてから60日後に発効。規則13f-2及びフォームSHOの遵守期日は、発効日から12ヵ月後、集計報告書の公表はその3ヵ月後に、修正CAT NMSプランの遵守期日は、発効から18ヵ月後に設定されている。

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 ルール13f-2は、

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 ルール13f-2は、一定の基準以上の機関投資家に対し、「Form SHO」で特定された株式の空売りポジションデータと空売りアクティビティデータを報告することを義務化。SECは、その結果得られたデータを、証券毎に集計し、報告する運用会社の機密性を保持した状態で、集計されたデータをEDGARに公表する。

 米連邦議会は2010年、ドッド・フランク法第929X条により、特定の空売りデータの一般公開をルール化するようSECに指示。今回の措置も同法が根拠法となっている。

 またSECは同日、連結監査証跡(CAT)に関するNMSプランの修正案も採択した。これにより、空売りを報告している各CAT報告会社に対し、レギュレーションSHOの規則203(b)(2)(iii)に該当する善意のマーケット・メイキングの例外利用を主張している場合に、その旨を開示することも義務化した。

 遵守期日は、ルール13f-2、フォームSHO、修正CAT NMSプランは、連邦官報に公告されてから60日後に発効。規則13f-2及びフォームSHOの遵守期日は、発効日から12ヵ月後、集計報告書の公表はその3ヵ月後に、修正CAT NMSプランの遵守期日は、発効から18ヵ月後に設定されている。

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