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【日本】厚労省審議会、障がい者雇用施策の充実強化に関する意見書提出。今後、法案検討

 厚生労働省の労働政策審議会は2月13日、障害者雇用分科会からの報告を受け、厚生労働大臣に対し、今後の障がい者雇用施策の充実強化について意見書を提出した。これに基づき、厚生労働省は今後、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する。

 障がい者雇用については、国及び地方公共団体の多くで、統計上の誤りが明らかとなってきた。これを契機とし、障がい者が働きやすい環境を作り、全ての労働者にとっても働きやすい場を作ることを目指し、今後、法的整備を強化する。

 同意見書は、企業と国及び地方公共団体の夫々について強化ポイントをまとめた。企業に対しては、以下の内容を提言した。

週所定労働時間20時間未満の障がい者の雇用機会の創出

 短時間であれば就労可能な障がい者等の就業機会の確保を支援するため、週所定労働時間10時間以上かつ20時間未満の雇用障がい者数に応じて、障がい者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給する。支給期間は限定しない。

障がい者雇用に関する優良な中小企業に対する認定制度を創設

 ポイント制を導入し、優良な中小企業を認定。中小企業での障がい者雇用を促進する。

法定雇用率の段階的な引上げ

 現行制度では、法定雇用率は現在の2.2%から、2021年4月より前に2.3%に引き上げられることが決まっている。また、精神障がい者(精神障がい者保健福祉手帳の所持者)も制度対象に加えられたことによる法定雇用率引き上げの影響を緩和するための「激変緩和措置」が現在導入されているが、2023年4月に適用期限が到来する。そのため、法定雇用率までの引上げを段階的に行うように運用する。

 国及び地方公共団体に対しては別途、障がい者の雇用状況についての的確な把握と活躍の場の拡大に関する措置をとるよう提言した。

【参照ページ】労働政策審議会障害者雇用分科会意見書

 厚生労働省の労働政策審議会は2月13日、障害者雇用分科会からの報告を受け、厚生労働大臣に対し、今後の障がい者雇用施策の充実強化について意見書を提出した。これに基づき、厚生労働省は今後、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する。

 障がい者雇用については、国及び地方公共団体の多くで、統計上の誤りが明らかとなってきた。これを契機とし、障がい者が働きやすい環境を作り、全ての労働者にとっても働きやすい場を作ることを目指し、今後、法的整備を強化する。

 同意見書は、企業と国及び地方公共団体の夫々について強化ポイントをまとめた。企業に対しては、以下の内容を提言した。

週所定労働時間20時間未満の障がい者の雇用機会の創出

 短時間であれば就労可能な障がい者等の就業機会の確保を支援するため、週所定労働時間10時間以上かつ20時間未満の雇用障がい者数に応じて、障がい者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給する。支給期間は限定しない。

障がい者雇用に関する優良な中小企業に対する認定制度を創設

 ポイント制を導入し、優良な中小企業を認定。中小企業での障がい者雇用を促進する。

法定雇用率の段階的な引上げ

 現行制度では、法定雇用率は現在の2.2%から、2021年4月より前に2.3%に引き上げられることが決まっている。また、精神障がい者(精神障がい者保健福祉手帳の所持者)も制度対象に加えられたことによる法定雇用率引き上げの影響を緩和するための「激変緩和措置」が現在導入されているが、2023年4月に適用期限が到来する。そのため、法定雇用率までの引上げを段階的に行うように運用する。

 国及び地方公共団体に対しては別途、障がい者の雇用状況についての的確な把握と活躍の場の拡大に関する措置をとるよう提言した。

【参照ページ】労働政策審議会障害者雇用分科会意見書

 厚生労働省の労働政策審議会は2月13日、障害者雇用分科会からの報告を受け、厚生労働大臣に対し、今後の障がい者雇用施策の充実強化について意見書を提出した。これに基づき、厚生労働省は今後、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する。

 障がい者雇用については、国及び地方公共団体の多くで、統計上の誤りが明らかとなってきた。これを契機とし、障がい者が働きやすい環境を作り、全ての労働者にとっても働きやすい場を作ることを目指し、今後、法的整備を強化する。

 同意見書は、企業と国及び地方公共団体の夫々について強化ポイントをまとめた。企業に対しては、以下の内容を提言した。

週所定労働時間20時間未満の障がい者の雇用機会の創出

 短時間であれば就労可能な障がい者等の就業機会の確保を支援するため、週所定労働時間10時間以上かつ20時間未満の雇用障がい者数に応じて、障がい者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給する。支給期間は限定しない。

障がい者雇用に関する優良な中小企業に対する認定制度を創設

 ポイント制を導入し、優良な中小企業を認定。中小企業での障がい者雇用を促進する。

法定雇用率の段階的な引上げ

 現行制度では、法定雇用率は現在の2.2%から、2021年4月より前に2.3%に引き上げられることが決まっている。また、精神障がい者(精神障がい者保健福祉手帳の所持者)も制度対象に加えられたことによる法定雇用率引き上げの影響を緩和するための「激変緩和措置」が現在導入されているが、2023年4月に適用期限が到来する。そのため、法定雇用率までの引上げを段階的に行うように運用する。

 国及び地方公共団体に対しては別途、障がい者の雇用状況についての的確な把握と活躍の場の拡大に関する措置をとるよう提言した。

【参照ページ】労働政策審議会障害者雇用分科会意見書

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 厚生労働省の労働政策審議会は2月13日、障害者雇用分科会からの報告を受け、厚生労働大臣に対し、今後の障がい者雇用施策の充実強化について意見書を提出した。これに基づき、厚生労働省は今後、法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する。

 障がい者雇用については、国及び地方公共団体の多くで、統計上の誤りが明らかとなってきた。これを契機とし、障がい者が働きやすい環境を作り、全ての労働者にとっても働きやすい場を作ることを目指し、今後、法的整備を強化する。

 同意見書は、企業と国及び地方公共団体の夫々について強化ポイントをまとめた。企業に対しては、以下の内容を提言した。

週所定労働時間20時間未満の障がい者の雇用機会の創出

 短時間であれば就労可能な障がい者等の就業機会の確保を支援するため、週所定労働時間10時間以上かつ20時間未満の雇用障がい者数に応じて、障がい者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給する。支給期間は限定しない。

障がい者雇用に関する優良な中小企業に対する認定制度を創設

 ポイント制を導入し、優良な中小企業を認定。中小企業での障がい者雇用を促進する。

法定雇用率の段階的な引上げ

 現行制度では、法定雇用率は現在の2.2%から、2021年4月より前に2.3%に引き上げられることが決まっている。また、精神障がい者(精神障がい者保健福祉手帳の所持者)も制度対象に加えられたことによる法定雇用率引き上げの影響を緩和するための「激変緩和措置」が現在導入されているが、2023年4月に適用期限が到来する。そのため、法定雇用率までの引上げを段階的に行うように運用する。

 国及び地方公共団体に対しては別途、障がい者の雇用状況についての的確な把握と活躍の場の拡大に関する措置をとるよう提言した。

【参照ページ】労働政策審議会障害者雇用分科会意見書