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【日本】厚労省、パート・アルバイトの厚生年金加入義務で対象事業者拡大の方針。2022年10月からで調整

 厚生労働省の社会保障審議会年金部会は12月27日、パートやアルバイトなどの短時間労働者に厚生年金加入を義務付ける対象事業者の拡大について厚生労働省を提示した。今後、財源が不足する公的年金の財政基盤を強化する狙いがあると見られる。

 厚生年金の加入については、現在1人以上の常勤従業員がいる場合には適用が義務付けられているが、短時間労働者については、2016年10月から「従業員501人以上」の大企業については加入が義務付けられている。今回の改正では、対象を拡大し、2022年10月からは「従業員101人以上」、2024年10月からは「従業員50人以上」に適用する案を示した。

 加入が義務付けられる短時間労働者については、現行のルールでも設定されている「労働時間週20時間以上」かつ「月給8.8万円以上」を据え置いた。臨時に発生した残業時間や、残業代・賞与・臨時的な賃金等は、この中に含めない。基準の算出は、実績ではなく契約条件を基にする考え。また、学生アルバイトも適用を除外される。但し勤続期間については、現行の「1年以上」を短縮し、「2ヶ月超」とした。

 また、これまで適用除外されていた弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業も、今回から適用される。

 厚生労働省の試算によると、適用事業者が「従業員51人以上」となると、新たに65万人が厚生年金加入が義務付けられる。厚生年金保険料の事業者負担は、合計で1,590億円増える見通し。

【参照ページ】第15回社会保障審議会年金部会

 厚生労働省の社会保障審議会年金部会は12月27日、パートやアルバイトなどの短時間労働者に厚生年金加入を義務付ける対象事業者の拡大について厚生労働省を提示した。今後、財源が不足する公的年金の財政基盤を強化する狙いがあると見られる。

 厚生年金の加入については、現在1人以上の常勤従業員がいる場合には適用が義務付けられているが、短時間労働者については、2016年10月から「従業員501人以上」の大企業については加入が義務付けられている。今回の改正では、対象を拡大し、2022年10月からは「従業員101人以上」、2024年10月からは「従業員50人以上」に適用する案を示した。

 加入が義務付けられる短時間労働者については、現行のルールでも設定されている「労働時間週20時間以上」かつ「月給8.8万円以上」を据え置いた。臨時に発生した残業時間や、残業代・賞与・臨時的な賃金等は、この中に含めない。基準の算出は、実績ではなく契約条件を基にする考え。また、学生アルバイトも適用を除外される。但し勤続期間については、現行の「1年以上」を短縮し、「2ヶ月超」とした。

 また、これまで適用除外されていた弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業も、今回から適用される。

 厚生労働省の試算によると、適用事業者が「従業員51人以上」となると、新たに65万人が厚生年金加入が義務付けられる。厚生年金保険料の事業者負担は、合計で1,590億円増える見通し。

【参照ページ】第15回社会保障審議会年金部会

 厚生労働省の社会保障審議会年金部会は12月27日、パートやアルバイトなどの短時間労働者に厚生年金加入を義務付ける対象事業者の拡大について厚生労働省を提示した。今後、財源が不足する公的年金の財政基盤を強化する狙いがあると見られる。

 厚生年金の加入については、現在1人以上の常勤従業員がいる場合には適用が義務付けられているが、短時間労働者については、2016年10月から「従業員501人以上」の大企業については加入が義務付けられている。今回の改正では、対象を拡大し、2022年10月からは「従業員101人以上」、2024年10月からは「従業員50人以上」に適用する案を示した。

 加入が義務付けられる短時間労働者については、現行のルールでも設定されている「労働時間週20時間以上」かつ「月給8.8万円以上」を据え置いた。臨時に発生した残業時間や、残業代・賞与・臨時的な賃金等は、この中に含めない。基準の算出は、実績ではなく契約条件を基にする考え。また、学生アルバイトも適用を除外される。但し勤続期間については、現行の「1年以上」を短縮し、「2ヶ月超」とした。

 また、これまで適用除外されていた弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業も、今回から適用される。

 厚生労働省の試算によると、適用事業者が「従業員51人以上」となると、新たに65万人が厚生年金加入が義務付けられる。厚生年金保険料の事業者負担は、合計で1,590億円増える見通し。

【参照ページ】第15回社会保障審議会年金部会

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 厚生労働省の社会保障審議会年金部会は12月27日、パートやアルバイトなどの短時間労働者に厚生年金加入を義務付ける対象事業者の拡大について厚生労働省を提示した。今後、財源が不足する公的年金の財政基盤を強化する狙いがあると見られる。

 厚生年金の加入については、現在1人以上の常勤従業員がいる場合には適用が義務付けられているが、短時間労働者については、2016年10月から「従業員501人以上」の大企業については加入が義務付けられている。今回の改正では、対象を拡大し、2022年10月からは「従業員101人以上」、2024年10月からは「従業員50人以上」に適用する案を示した。

 加入が義務付けられる短時間労働者については、現行のルールでも設定されている「労働時間週20時間以上」かつ「月給8.8万円以上」を据え置いた。臨時に発生した残業時間や、残業代・賞与・臨時的な賃金等は、この中に含めない。基準の算出は、実績ではなく契約条件を基にする考え。また、学生アルバイトも適用を除外される。但し勤続期間については、現行の「1年以上」を短縮し、「2ヶ月超」とした。

 また、これまで適用除外されていた弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業も、今回から適用される。

 厚生労働省の試算によると、適用事業者が「従業員51人以上」となると、新たに65万人が厚生年金加入が義務付けられる。厚生年金保険料の事業者負担は、合計で1,590億円増える見通し。

【参照ページ】第15回社会保障審議会年金部会