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【日本】厚労省審議会、未払賃金請求権を2年から3年に延長で答申。5年への延長検討も企業側が反対

 厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は12月27日、未払賃金の請求ができる「賃金請求権」の消滅時効を、現行の2年間から3年間にあらためる案をまとめた。未払賃金では残業手当や割増手当等の未払い実態が発覚することも多い。現行の2年は、1947年の労働基準法で定められていた。厚生労働省は、通常国家での法改正を目指す。

 今回の変更検討は、2017年の民法改正で、一般債権の消滅時効が、1年間から5年間に延長されたことに伴うもの。現行の労働基準法では賃金請求権は2年としており旧民法に比べ労働者側を保護する内容になっていたが、新民法では5年となり整合性が取れなくなっていた。当初、同分科会では5年間への延長を検討していたが、企業側の委員が反対し、現行の2年間の維持を主張。最終的に3年間で妥結することとなった。

 未払賃金の認定では、1人でも未払が認定されれば、同条件が他の人にも適用されるため、未払債権が一斉に発生する。答申書の中では、「労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえ」という言い方をしている。

 他方、賃金請求権以外の年次有給休暇請求権、災害補償請求権、帰郷旅費等のその他請求権については、現行の2年を維持することとで答申をまとめた。

【参照ページ】賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)

 厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は12月27日、未払賃金の請求ができる「賃金請求権」の消滅時効を、現行の2年間から3年間にあらためる案をまとめた。未払賃金では残業手当や割増手当等の未払い実態が発覚することも多い。現行の2年は、1947年の労働基準法で定められていた。厚生労働省は、通常国家での法改正を目指す。

 今回の変更検討は、2017年の民法改正で、一般債権の消滅時効が、1年間から5年間に延長されたことに伴うもの。現行の労働基準法では賃金請求権は2年としており旧民法に比べ労働者側を保護する内容になっていたが、新民法では5年となり整合性が取れなくなっていた。当初、同分科会では5年間への延長を検討していたが、企業側の委員が反対し、現行の2年間の維持を主張。最終的に3年間で妥結することとなった。

 未払賃金の認定では、1人でも未払が認定されれば、同条件が他の人にも適用されるため、未払債権が一斉に発生する。答申書の中では、「労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえ」という言い方をしている。

 他方、賃金請求権以外の年次有給休暇請求権、災害補償請求権、帰郷旅費等のその他請求権については、現行の2年を維持することとで答申をまとめた。

【参照ページ】賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)

 厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は12月27日、未払賃金の請求ができる「賃金請求権」の消滅時効を、現行の2年間から3年間にあらためる案をまとめた。未払賃金では残業手当や割増手当等の未払い実態が発覚することも多い。現行の2年は、1947年の労働基準法で定められていた。厚生労働省は、通常国家での法改正を目指す。

 今回の変更検討は、2017年の民法改正で、一般債権の消滅時効が、1年間から5年間に延長されたことに伴うもの。現行の労働基準法では賃金請求権は2年としており旧民法に比べ労働者側を保護する内容になっていたが、新民法では5年となり整合性が取れなくなっていた。当初、同分科会では5年間への延長を検討していたが、企業側の委員が反対し、現行の2年間の維持を主張。最終的に3年間で妥結することとなった。

 未払賃金の認定では、1人でも未払が認定されれば、同条件が他の人にも適用されるため、未払債権が一斉に発生する。答申書の中では、「労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえ」という言い方をしている。

 他方、賃金請求権以外の年次有給休暇請求権、災害補償請求権、帰郷旅費等のその他請求権については、現行の2年を維持することとで答申をまとめた。

【参照ページ】賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)

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 厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は12月27日、未払賃金の請求ができる「賃金請求権」の消滅時効を、現行の2年間から3年間にあらためる案をまとめた。未払賃金では残業手当や割増手当等の未払い実態が発覚することも多い。現行の2年は、1947年の労働基準法で定められていた。厚生労働省は、通常国家での法改正を目指す。

 今回の変更検討は、2017年の民法改正で、一般債権の消滅時効が、1年間から5年間に延長されたことに伴うもの。現行の労働基準法では賃金請求権は2年としており旧民法に比べ労働者側を保護する内容になっていたが、新民法では5年となり整合性が取れなくなっていた。当初、同分科会では5年間への延長を検討していたが、企業側の委員が反対し、現行の2年間の維持を主張。最終的に3年間で妥結することとなった。

 未払賃金の認定では、1人でも未払が認定されれば、同条件が他の人にも適用されるため、未払債権が一斉に発生する。答申書の中では、「労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえ」という言い方をしている。

 他方、賃金請求権以外の年次有給休暇請求権、災害補償請求権、帰郷旅費等のその他請求権については、現行の2年を維持することとで答申をまとめた。

【参照ページ】賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)