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【日本】改正育児・介護休業法、成立。大企業に男性の育休取得率報告義務。出生時育休も新設

 衆議院は6月3日、改正育児・介護休業法案を可決。同法が成立した。男女問わず、育児休暇の取得を奨励し、特に男性が柔軟に育児休暇を取得できるよう、産後8週間に取得できる「出生時育休」を新設する。

 育児・介護については、1992年に育児休業法が施行。1995年には育児・介護休業法に改正され、企業に介護休業制度も義務付けた。1月には、育児・介護休業法の施行規則が改正され、従来1日単位や半日単位でのみ取得が可能だった子供の看護休暇・介護休暇を、1時間単位で取得できるようにも改正されていた。さらに、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、従来1日単位でのみ取得が可能だったが、同様に1時間単位で、看護休暇や介護休暇が取得が可能となった。

 今回の改正では、企業での育児休暇の取得を大幅に促進する内容となっている。まず、企業には、妊娠や出産を報告した従業員に対し、男女を問わず、育児休暇の制度を伝え、取得に意向を確認することを義務付けた。従業員1,000人以上の大企業には、男性の育児休暇取得率を毎年公表することも義務付けられた。

 その上で、育児休暇を、男女問わず、1歳までに2回に分割して取得できるようにした。要件を満たせば、1歳以降もさらに分割が可能となる。加えて、男性向けには、産後8週間を対象とした「出生時育休」を新設。従来、女性には育児休暇とは別に、産後8週間の産休制度があったが、今回男性にも育児休暇とは別に使える出生児育休が付与される。


(出所)厚生労働省

【参照ページ】男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集

 衆議院は6月3日、改正育児・介護休業法案を可決。同法が成立した。男女問わず、育児休暇の取得を奨励し、特に男性が柔軟に育児休暇を取得できるよう、産後8週間に取得できる「出生時育休」を新設する。

 育児・介護については、1992年に育児休業法が施行。1995年には育児・介護休業法に改正され、企業に介護休業制度も義務付けた。1月には、育児・介護休業法の施行規則が改正され、従来1日単位や半日単位でのみ取得が可能だった子供の看護休暇・介護休暇を、1時間単位で取得できるようにも改正されていた。さらに、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、従来1日単位でのみ取得が可能だったが、同様に1時間単位で、看護休暇や介護休暇が取得が可能となった。

 今回の改正では、企業での育児休暇の取得を大幅に促進する内容となっている。まず、企業には、妊娠や出産を報告した従業員に対し、男女を問わず、育児休暇の制度を伝え、取得に意向を確認することを義務付けた。従業員1,000人以上の大企業には、男性の育児休暇取得率を毎年公表することも義務付けられた。

 その上で、育児休暇を、男女問わず、1歳までに2回に分割して取得できるようにした。要件を満たせば、1歳以降もさらに分割が可能となる。加えて、男性向けには、産後8週間を対象とした「出生時育休」を新設。従来、女性には育児休暇とは別に、産後8週間の産休制度があったが、今回男性にも育児休暇とは別に使える出生児育休が付与される。


(出所)厚生労働省

【参照ページ】男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集

 衆議院は6月3日、改正育児・介護休業法案を可決。同法が成立した。男女問わず、育児休暇の取得を奨励し、特に男性が柔軟に育児休暇を取得できるよう、産後8週間に取得できる「出生時育休」を新設する。

 育児・介護については、1992年に育児休業法が施行。1995年には育児・介護休業法に改正され、企業に介護休業制度も義務付けた。1月には、育児・介護休業法の施行規則が改正され、従来1日単位や半日単位でのみ取得が可能だった子供の看護休暇・介護休暇を、1時間単位で取得できるようにも改正されていた。さらに、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、従来1日単位でのみ取得が可能だったが、同様に1時間単位で、看護休暇や介護休暇が取得が可能となった。

 今回の改正では、企業での育児休暇の取得を大幅に促進する内容となっている。まず、企業には、妊娠や出産を報告した従業員に対し、男女を問わず、育児休暇の制度を伝え、取得に意向を確認することを義務付けた。従業員1,000人以上の大企業には、男性の育児休暇取得率を毎年公表することも義務付けられた。

 その上で、育児休暇を、男女問わず、1歳までに2回に分割して取得できるようにした。要件を満たせば、1歳以降もさらに分割が可能となる。加えて、男性向けには、産後8週間を対象とした「出生時育休」を新設。従来、女性には育児休暇とは別に、産後8週間の産休制度があったが、今回男性にも育児休暇とは別に使える出生児育休が付与される。


(出所)厚生労働省

【参照ページ】男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集

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 衆議院は6月3日、改正育児・介護休業法案を可決。同法が成立した。男女問わず、育児休暇の取得を奨励し、特に男性が柔軟に育児休暇を取得できるよう、産後8週間に取得できる「出生時育休」を新設する。

 育児・介護については、1992年に育児休業法が施行。1995年には育児・介護休業法に改正され、企業に介護休業制度も義務付けた。1月には、育児・介護休業法の施行規則が改正され、従来1日単位や半日単位でのみ取得が可能だった子供の看護休暇・介護休暇を、1時間単位で取得できるようにも改正されていた。さらに、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、従来1日単位でのみ取得が可能だったが、同様に1時間単位で、看護休暇や介護休暇が取得が可能となった。

 今回の改正では、企業での育児休暇の取得を大幅に促進する内容となっている。まず、企業には、妊娠や出産を報告した従業員に対し、男女を問わず、育児休暇の制度を伝え、取得に意向を確認することを義務付けた。従業員1,000人以上の大企業には、男性の育児休暇取得率を毎年公表することも義務付けられた。

 その上で、育児休暇を、男女問わず、1歳までに2回に分割して取得できるようにした。要件を満たせば、1歳以降もさらに分割が可能となる。加えて、男性向けには、産後8週間を対象とした「出生時育休」を新設。従来、女性には育児休暇とは別に、産後8週間の産休制度があったが、今回男性にも育児休暇とは別に使える出生児育休が付与される。


(出所)厚生労働省

【参照ページ】男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集