経済産業省と総務省は3月30日、経済産業省・総務省は、商用目的でカメラ画像を利活用する際に、必要な配慮事項を整理したガイドブック「カメラ画像利活用ガイドブック」のver3.0を発行した。同ガイドブックはver1.0が2017年1月、2019年3月にver2.0が発行されていたが、3年ぶりの改定で内容が大幅にアップデートされた。
同ガイドブックは、経済産業省と総務省が合同設置した「IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ」の下に、「IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ カメラ画像利活用サブワーキンググループ」を設置し、策定している。特に、今回のver3.0では、改正個人情報保護法やプライバシー保護の観点や、新たな技術の観点から内容が点検された。
主な変更点では、ver2.0までは、カメラ画像情報の取得や利用時での配慮事項のみが記載されていたが、ver3.0では、ソリューションの企画時からの配慮事項を記載。また情報を継続資料する際の観点も盛り込まれた。
また、ver2.0でも記載されていた「事前告知時」「取得時」「取扱い時」「管理時」の配慮事項についても、アップデートがされている。
特に、人権の観点では、「特定の属性のみにより、正当な理由なく本人に対する差別的取扱いを行うためにカメラ画像やカメラ画像から生成又は抽出等したデータを利用する場合などが想定される。本ガイドブックの適用ケースにおいては、特定の個人を識別する目的でカメラ画像を取得するケースは対象としていないが、例えば、カメラ画像から分析した結果を用いて施策を打つ際に、あるカテゴリ(例えば、性別、年代、人種、障害等によるカテゴリ)に属する生活者の層に対する対応が、不利益や差別的取扱いとなるようなことはないか、注意を払う必要がある」と記載。取扱い時の注意事項として明記した。
【参照ページ】「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」を策定しました
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経済産業省と総務省は3月30日、経済産業省・総務省は、商用目的でカメラ画像を利活用する際に、必要な配慮事項を整理したガイドブック「カメラ画像利活用ガイドブック」のver3.0を発行した。同ガイドブックはver1.0が2017年1月、2019年3月にver2.0が発行されていたが、3年ぶりの改定で内容が大幅にアップデートされた。
同ガイドブックは、
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経済産業省と総務省は3月30日、経済産業省・総務省は、商用目的でカメラ画像を利活用する際に、必要な配慮事項を整理したガイドブック「カメラ画像利活用ガイドブック」のver3.0を発行した。同ガイドブックはver1.0が2017年1月、2019年3月にver2.0が発行されていたが、3年ぶりの改定で内容が大幅にアップデートされた。
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経済産業省と総務省は3月30日、経済産業省・総務省は、商用目的でカメラ画像を利活用する際に、必要な配慮事項を整理したガイドブック「カメラ画像利活用ガイドブック」のver3.0を発行した。同ガイドブックはver1.0が2017年1月、2019年3月にver2.0が発行されていたが、3年ぶりの改定で内容が大幅にアップデートされた。
同ガイドブックは、経済産業省と総務省が合同設置した「IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ」の下に、「IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ カメラ画像利活用サブワーキンググループ」を設置し、策定している。特に、今回のver3.0では、改正個人情報保護法やプライバシー保護の観点や、新たな技術の観点から内容が点検された。
主な変更点では、ver2.0までは、カメラ画像情報の取得や利用時での配慮事項のみが記載されていたが、ver3.0では、ソリューションの企画時からの配慮事項を記載。また情報を継続資料する際の観点も盛り込まれた。
また、ver2.0でも記載されていた「事前告知時」「取得時」「取扱い時」「管理時」の配慮事項についても、アップデートがされている。
特に、人権の観点では、「特定の属性のみにより、正当な理由なく本人に対する差別的取扱いを行うためにカメラ画像やカメラ画像から生成又は抽出等したデータを利用する場合などが想定される。本ガイドブックの適用ケースにおいては、特定の個人を識別する目的でカメラ画像を取得するケースは対象としていないが、例えば、カメラ画像から分析した結果を用いて施策を打つ際に、あるカテゴリ(例えば、性別、年代、人種、障害等によるカテゴリ)に属する生活者の層に対する対応が、不利益や差別的取扱いとなるようなことはないか、注意を払う必要がある」と記載。取扱い時の注意事項として明記した。
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