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【EU】EU、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)が成立。日本企業にも影響

 EU上院の役割を果たす閣僚級のEU理事会は11月28日、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)案を可決した。すでに欧州議会でも可決しており、同指令が成立した。EU官報掲載の20日後から施行され、18ヶ月後から適用される。

 同指令は、2014年の非財務情報開示指令(NFRD)を改正する形で制定。開示基準そのものの策定は、EUの金融報告フレームワーク検討機関European Financial Reporting Advisory Group(EFRAG)が2021年から検討を開始しており、2022年11月に最終案の第1陣が採択。EU理事会に送付されている。

【参考】【EU】EFRAG、企業サステナビリティ報告指令に基づく報告基準策定の委員会発足。11月末原案発表へ(2021年11月11日)
【参考】【EU】EFRAG、欧州サステナビリティ報告基準の最終案第1陣採択。スコープ3やTCFD定量分析を義務化(2022年11月19日)

 同指令に基づく報告の義務化は4段階で適用される。まず、NFRD対象企業は2024年度の報告から適用開始。NFRDの対象でない大企業は2025年度の報告から。次に、上場中小企業、小規模金融機関、キャプティブ保険会社は2026年度の報告から。最後に、欧州域外企業は、EU域内に少なくとも1つ以上の子会社または支店を持つ企業、かつ、EU域内で1.5億ユーロ(約211億円)以上の売上がある場合、2028年度の報告から適用される。

【参照ページ】Council gives final green light to corporate sustainability reporting directive

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 EU上院の役割を果たす閣僚級のEU理事会は11月28日、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)案を可決した。すでに欧州議会でも可決しており、同指令が成立した。EU官報掲載の20日後から施行され、18ヶ月後から適用される。

 同指令は、

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 EU上院の役割を果たす閣僚級のEU理事会は11月28日、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)案を可決した。すでに欧州議会でも可決しており、同指令が成立した。EU官報掲載の20日後から施行され、18ヶ月後から適用される。

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 EU上院の役割を果たす閣僚級のEU理事会は11月28日、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)案を可決した。すでに欧州議会でも可決しており、同指令が成立した。EU官報掲載の20日後から施行され、18ヶ月後から適用される。

 同指令は、2014年の非財務情報開示指令(NFRD)を改正する形で制定。開示基準そのものの策定は、EUの金融報告フレームワーク検討機関European Financial Reporting Advisory Group(EFRAG)が2021年から検討を開始しており、2022年11月に最終案の第1陣が採択。EU理事会に送付されている。

【参考】【EU】EFRAG、企業サステナビリティ報告指令に基づく報告基準策定の委員会発足。11月末原案発表へ(2021年11月11日)
【参考】【EU】EFRAG、欧州サステナビリティ報告基準の最終案第1陣採択。スコープ3やTCFD定量分析を義務化(2022年11月19日)

 同指令に基づく報告の義務化は4段階で適用される。まず、NFRD対象企業は2024年度の報告から適用開始。NFRDの対象でない大企業は2025年度の報告から。次に、上場中小企業、小規模金融機関、キャプティブ保険会社は2026年度の報告から。最後に、欧州域外企業は、EU域内に少なくとも1つ以上の子会社または支店を持つ企業、かつ、EU域内で1.5億ユーロ(約211億円)以上の売上がある場合、2028年度の報告から適用される。

【参照ページ】Council gives final green light to corporate sustainability reporting directive

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