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【EU】EU理事会、機械指令改正を可決。説明書はデジタルがデフォルト。6品目には外部評価義務

 EU上院の役割を担うEU理事会は5月22日、2006年に制定された機械製品の消費者保護に関する機械指令の改正を可決。同改正指令が成立した。

 今回の改正により、6品目の機械製品を対象とし、安全面の品質に関する第三者による適合性評価の取得を義務付ける。6品目の内容は、

  • 取外し可能な機械的トランスミッション装置
  • 取外し可能な機械式トランスミッション装置用のガード
  • 車両整備用リフト
  • 携帯用カートリッジ式固定装置及びその他の衝撃機械
  • 安全機能を確保するための機械学習アプローチによる完全または部分的な自己進化動作を持つ安全部品
  • 安全機能を確保する機械学習アプローチを用いた完全または部分的に自己進化する挙動を持つ組込みシステムを持つ機械で、そのシステムに関してのみ、独立して市場に出ていないもの

 指定された6品目には、消費者向けの機械製品、大型建設機械から産業用生産ライン全体までの産業機械、ロボットや製造用3Dプリンターのような高度にデジタル化された製品も含まれる。

 また、安全に関する説明書は、すべての製品に添付する必要ことが義務付けられているが、今回の改正では、デジタル説明書をデフォルトのオプションにできることをも定めた。紙の説明書を希望する顧客には、引き続き紙の説明書を提供してもよい。

 さらに、今回の法改正では、EバイクやEスクーター等も規制対象となることを明確化。これまで対象の是非については議論があったが、今回の改正で、明確に対象となることが決まった。

 加えて、今回の改正では、従来は「機械指令」としてEU加盟国による国内法化が必須の法区分だったが、今後は「機械規則」とし、EU加盟国の国内法下が不要で直接EUのルールがEU加盟国に適用される法区分に衣替えすることも決まった。

 今回のEU理事会での可決を受け、欧州議会議長とEU理事会議長が署名し、EU官報に掲載にされた日から20日目に同規則は発効する。実際のルール適用までには、42ヶ月間の猶予期間が設けられている。

【参照ページ】New rules for machinery: Council gives its final approval

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 EU上院の役割を担うEU理事会は5月22日、2006年に制定された機械製品の消費者保護に関する機械指令の改正を可決。同改正指令が成立した。

 今回の改正により、

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 EU上院の役割を担うEU理事会は5月22日、2006年に制定された機械製品の消費者保護に関する機械指令の改正を可決。同改正指令が成立した。

 今回の改正により、

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 今回の改正により、6品目の機械製品を対象とし、安全面の品質に関する第三者による適合性評価の取得を義務付ける。6品目の内容は、

  • 取外し可能な機械的トランスミッション装置
  • 取外し可能な機械式トランスミッション装置用のガード
  • 車両整備用リフト
  • 携帯用カートリッジ式固定装置及びその他の衝撃機械
  • 安全機能を確保するための機械学習アプローチによる完全または部分的な自己進化動作を持つ安全部品
  • 安全機能を確保する機械学習アプローチを用いた完全または部分的に自己進化する挙動を持つ組込みシステムを持つ機械で、そのシステムに関してのみ、独立して市場に出ていないもの

 指定された6品目には、消費者向けの機械製品、大型建設機械から産業用生産ライン全体までの産業機械、ロボットや製造用3Dプリンターのような高度にデジタル化された製品も含まれる。

 また、安全に関する説明書は、すべての製品に添付する必要ことが義務付けられているが、今回の改正では、デジタル説明書をデフォルトのオプションにできることをも定めた。紙の説明書を希望する顧客には、引き続き紙の説明書を提供してもよい。

 さらに、今回の法改正では、EバイクやEスクーター等も規制対象となることを明確化。これまで対象の是非については議論があったが、今回の改正で、明確に対象となることが決まった。

 加えて、今回の改正では、従来は「機械指令」としてEU加盟国による国内法化が必須の法区分だったが、今後は「機械規則」とし、EU加盟国の国内法下が不要で直接EUのルールがEU加盟国に適用される法区分に衣替えすることも決まった。

 今回のEU理事会での可決を受け、欧州議会議長とEU理事会議長が署名し、EU官報に掲載にされた日から20日目に同規則は発効する。実際のルール適用までには、42ヶ月間の猶予期間が設けられている。

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