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【シンガポール】通貨監督庁、ESG評価機関・データ向け行動規範案発表。7つの原則

 シンガポール通貨監督庁(MAS)は6月28日、ESG評価機関及びESGデータプロバイダー向けの行動規範案を発表した。8月22日までパブリックコメントを募集する。

 今回の行動規範策定は、証券監督者国際機構(IOSCO)が2021年、ESG評価機関やESGデータプロバイダーに関する勧告を採択したことに基づくもの。同様の行動規範策定は、主要国で広がっている。

【参考】【国際】IOSCO、ESG評価に関する勧告採択。当局、評価機関、市場関係者、発行体向け(2022年11月23日)

 今回の原則は、「コンプライ・オア・エクスプレイン」型で導入。ESG評価機関やESGデータプロバイダーに、同コードを採用・遵守することを奨励するともに、ESG評価機関やESGデータプロバイダーを活用する市場関係者にもエンゲージメントを推奨した。

 原則は全部で7つで構成されている。

  • 原則1: ESG評価・データプロバイダーは、可能であれば一般に開示されたデータソース、必要であればその他の情報ソースに基づき、透明性のある定義された手法に基づき、質の高いESG評価・データ商品を提供することを保証するために、設計され、文書化された方針と手続きを採用し、実施すべき。
  • 原則2: ESG評価・データプロバイダーは、独立した意思決定を行い、政治的・経済的な介入を受けず、特に組織構造、事業活動、財務 活動、金融上の利益、人事等から生じうる潜在的な利益相反に適切に対処できるよう、設計され、文書化された方針と手続きを採用し、実施すべき。
  • 原則3: ESG評価・データプロバイダーは、業務の独立性と客観性を損なう潜在的な利益相反を特定し、回避又は適切に管理し、軽減し、開示すべき。
  • 原則4: ESG評価・データプロバイダーは、利用者が、当該商品の内容や作成手法を理解できるよう、方法論やプロセスを含め、適切なレベルの情報開示と透明性を優先すべき。
  • 原則5: ESG評価・データプロバイダーは、関連して、あらゆる主体または代理人から受領した、あるいは主体または代理人から伝達された全ての非公開情報に対処し、これを保護するために策定された方針及び手続を状況に応じて適切に採用、実施すべき。
  • 原則6: ESG評価・データプロバイダーは、関連する場合には、対象主体からの情報収集プロセスを、自身及び当該主体にとって効率的な方法で行われることを確保すべき。
  • 原則7: ESG評価・データプロバイダーは、実行可能かつ適切な場合には、商品の客観性を維持しつつ、対象事業者から提起された問題に対応し、対処すべき。

 シンガポール通貨監督庁(MAS)は6月28日、ESG評価機関及びESGデータプロバイダー向けの行動規範案を発表した。8月22日までパブリックコメントを募集する。

 今回の行動規範策定は、

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 シンガポール通貨監督庁(MAS)は6月28日、ESG評価機関及びESGデータプロバイダー向けの行動規範案を発表した。8月22日までパブリックコメントを募集する。

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 今回の行動規範策定は、証券監督者国際機構(IOSCO)が2021年、ESG評価機関やESGデータプロバイダーに関する勧告を採択したことに基づくもの。同様の行動規範策定は、主要国で広がっている。

【参考】【国際】IOSCO、ESG評価に関する勧告採択。当局、評価機関、市場関係者、発行体向け(2022年11月23日)

 今回の原則は、「コンプライ・オア・エクスプレイン」型で導入。ESG評価機関やESGデータプロバイダーに、同コードを採用・遵守することを奨励するともに、ESG評価機関やESGデータプロバイダーを活用する市場関係者にもエンゲージメントを推奨した。

 原則は全部で7つで構成されている。

  • 原則1: ESG評価・データプロバイダーは、可能であれば一般に開示されたデータソース、必要であればその他の情報ソースに基づき、透明性のある定義された手法に基づき、質の高いESG評価・データ商品を提供することを保証するために、設計され、文書化された方針と手続きを採用し、実施すべき。
  • 原則2: ESG評価・データプロバイダーは、独立した意思決定を行い、政治的・経済的な介入を受けず、特に組織構造、事業活動、財務 活動、金融上の利益、人事等から生じうる潜在的な利益相反に適切に対処できるよう、設計され、文書化された方針と手続きを採用し、実施すべき。
  • 原則3: ESG評価・データプロバイダーは、業務の独立性と客観性を損なう潜在的な利益相反を特定し、回避又は適切に管理し、軽減し、開示すべき。
  • 原則4: ESG評価・データプロバイダーは、利用者が、当該商品の内容や作成手法を理解できるよう、方法論やプロセスを含め、適切なレベルの情報開示と透明性を優先すべき。
  • 原則5: ESG評価・データプロバイダーは、関連して、あらゆる主体または代理人から受領した、あるいは主体または代理人から伝達された全ての非公開情報に対処し、これを保護するために策定された方針及び手続を状況に応じて適切に採用、実施すべき。
  • 原則6: ESG評価・データプロバイダーは、関連する場合には、対象主体からの情報収集プロセスを、自身及び当該主体にとって効率的な方法で行われることを確保すべき。
  • 原則7: ESG評価・データプロバイダーは、実行可能かつ適切な場合には、商品の客観性を維持しつつ、対象事業者から提起された問題に対応し、対処すべき。
    •  同行動規範案には、原則毎にベストプラクティスも記載。具体的な推奨アクションも示している。また同時にセルフチェックシートも作成した。

      【参照ページ】MAS Proposes Code of Conduct for Providers of ESG Ratings and ESG Data Products

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