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【日本】環境省、温対法SHK制度のCO2算定ルール大幅改正。2023年度実績報告から適用

 環境省は12月12日、 地球温暖化対策推進法(温対法)に基づく、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表(SHK)制度を改正する省令及び命令を公布した。2024年4月1日から施行される。2023年度の実績報告から新ルールが適用される。

【参考】【日本】政府、温対法の改正施行令を閣議決定。算定方法や範囲が一部見直し(2023年8月30日)

 今回の改正では、まず、算定対象の活動が大幅に追加された。具体的には、二酸化炭素に関しては、石炭の生産、原油の輸送、地熱発電施設における蒸気の生産、炭酸塩の使用、二酸化チタンの製造、電気炉における炭素電極の使用、鉄鋼の製造において生じるガスの燃焼(フレアリング)、潤滑油等の使用、非メタン揮発性有機化合物(NMVOC)を含む溶剤の焼却、ドライアイスの製造、炭酸ガスのボンベへの封入、炭酸ガスの使用、耕地における肥料の使用が追加された。

 メタンに関しては、コークスの製造、木炭の製造、原油の輸送、天然ガスの輸送、都市ガスの供給、地熱発電施設における蒸気の生産、エチレン等の製造、堆肥の生産が追加。一酸化二窒素では、木炭の製造、半導体素子等の製造、林地における肥料の使用、堆肥の生産が追加された。その他、フッ素類でも何点が追加されている。

 さらに、メタン、一酸化二窒素、フッ素類の地球温暖化係数(GWP)も更新した。 

 加えて、廃棄物に関しては、廃棄物の燃料利用又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素がエネルギー起源二酸化炭素に位置付けられた。これにより、ごみ発電(廃棄物発電)からの排出量についても算出する必要が出る。但し、調整後排出係数では計上しない。

 グリーン電力証書やグリーン熱証書による排出量の控除についても上限が設定され、電力証書は他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量、熱証書は他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素排出量が上限となる。

 最後にガスに関しても、ガス事業者及び熱供給事業者について、電気事業者と同様に基礎排出係数・調整後排出係数を温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のウェブサイトにて公表する。

 今回の改正は、GHGプロトコルに基づく算定とは無関係。但し、ガスの排出係数が事業者毎に発表されることで、GHGプロトコルでもガスについての算出はしやすくなる。

【参照ページ】「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について

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 環境省は12月12日、 地球温暖化対策推進法(温対法)に基づく、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表(SHK)制度を改正する省令及び命令を公布した。2024年4月1日から施行される。2023年度の実績報告から新ルールが適用される。

【参考】【日本】政府、温対法の改正施行令を閣議決定。算定方法や範囲が一部見直し(2023年8月30日)

 今回の改正では、

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 環境省は12月12日、 地球温暖化対策推進法(温対法)に基づく、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表(SHK)制度を改正する省令及び命令を公布した。2024年4月1日から施行される。2023年度の実績報告から新ルールが適用される。

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【参考】【日本】政府、温対法の改正施行令を閣議決定。算定方法や範囲が一部見直し(2023年8月30日)

 今回の改正では、まず、算定対象の活動が大幅に追加された。具体的には、二酸化炭素に関しては、石炭の生産、原油の輸送、地熱発電施設における蒸気の生産、炭酸塩の使用、二酸化チタンの製造、電気炉における炭素電極の使用、鉄鋼の製造において生じるガスの燃焼(フレアリング)、潤滑油等の使用、非メタン揮発性有機化合物(NMVOC)を含む溶剤の焼却、ドライアイスの製造、炭酸ガスのボンベへの封入、炭酸ガスの使用、耕地における肥料の使用が追加された。

 メタンに関しては、コークスの製造、木炭の製造、原油の輸送、天然ガスの輸送、都市ガスの供給、地熱発電施設における蒸気の生産、エチレン等の製造、堆肥の生産が追加。一酸化二窒素では、木炭の製造、半導体素子等の製造、林地における肥料の使用、堆肥の生産が追加された。その他、フッ素類でも何点が追加されている。

 さらに、メタン、一酸化二窒素、フッ素類の地球温暖化係数(GWP)も更新した。 

 加えて、廃棄物に関しては、廃棄物の燃料利用又は廃棄物燃料の使用により発生する二酸化炭素がエネルギー起源二酸化炭素に位置付けられた。これにより、ごみ発電(廃棄物発電)からの排出量についても算出する必要が出る。但し、調整後排出係数では計上しない。

 グリーン電力証書やグリーン熱証書による排出量の控除についても上限が設定され、電力証書は他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量、熱証書は他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素排出量が上限となる。

 最後にガスに関しても、ガス事業者及び熱供給事業者について、電気事業者と同様に基礎排出係数・調整後排出係数を温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のウェブサイトにて公表する。

 今回の改正は、GHGプロトコルに基づく算定とは無関係。但し、ガスの排出係数が事業者毎に発表されることで、GHGプロトコルでもガスについての算出はしやすくなる。

【参照ページ】「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について

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