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【日本】金融庁、「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基本的指針」発行

 金融庁は3月29日、「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基本的指針」を公表した。金融庁として「インパクトファイナンス」の概念を固めた。

 同指針では、インパクト投資を「投資により実現を図る具体的効果を特定・コミットし、これを実現する技術革新等を進める企業に投資」するものと定義。融資も含めたインパクトファイナンスの基本的要素では、「環境・社会インパクトに関する意図」「貢献(社会・環境的効果と事業性を創出)」「特定・測定・管理」「市場変革等の支援」の4つを定めた。

 また、インパクトファイナンスの収益性については、「インパクト投資には、現に、市場収益率と同程度以上の収益率の実現を目指すもの、市場収益率等の実現を敢えて目的としないものなど、様々なものが存在し、各主体それぞれの目的・取組みが尊重されるべきものである」「これを前提に、特に民間の投資家・金融機関等による幅広い参加が想定される投資・事業領域を念頭に、指針としての問題提起を具体化するよう、本指針では、あくまで「投資」「ファイナンス」として、一定の収益性実現を図る「インパクト投資」「インパクトファインナンス」を対象とし、寄附といった、当初より収益を想定していない資金は、本指針としては射程外と整理している」と整理した。

 基本的要素に掲げた「意図」では、事後的な「効果」とは明確に区別し、ファイナンスの時点で特定のインパクトを起こすことを明確にしていることが必要とした。また、事業の結果生じる悪影響等の副次的効果については、重大な負の効果がある場合には、「意図」した社会・環境的効果と相殺せず、当該負の効果自体の緩和・防止に取り組む必要があると言及した。

【参照ページ】「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基本的指針」の公表について

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 同指針では、

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 同指針では、インパクト投資を「投資により実現を図る具体的効果を特定・コミットし、これを実現する技術革新等を進める企業に投資」するものと定義。融資も含めたインパクトファイナンスの基本的要素では、「環境・社会インパクトに関する意図」「貢献(社会・環境的効果と事業性を創出)」「特定・測定・管理」「市場変革等の支援」の4つを定めた。

 また、インパクトファイナンスの収益性については、「インパクト投資には、現に、市場収益率と同程度以上の収益率の実現を目指すもの、市場収益率等の実現を敢えて目的としないものなど、様々なものが存在し、各主体それぞれの目的・取組みが尊重されるべきものである」「これを前提に、特に民間の投資家・金融機関等による幅広い参加が想定される投資・事業領域を念頭に、指針としての問題提起を具体化するよう、本指針では、あくまで「投資」「ファイナンス」として、一定の収益性実現を図る「インパクト投資」「インパクトファインナンス」を対象とし、寄附といった、当初より収益を想定していない資金は、本指針としては射程外と整理している」と整理した。

 基本的要素に掲げた「意図」では、事後的な「効果」とは明確に区別し、ファイナンスの時点で特定のインパクトを起こすことを明確にしていることが必要とした。また、事業の結果生じる悪影響等の副次的効果については、重大な負の効果がある場合には、「意図」した社会・環境的効果と相殺せず、当該負の効果自体の緩和・防止に取り組む必要があると言及した。

【参照ページ】「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基本的指針」の公表について

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