環境省は5月26日、廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について、2016年の結果を公表した。廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に輸出された廃棄物の量は1,366,316t。前年は1,377,758トンでほぼ同等だった。一方、輸入された廃棄物の量は1,522tで前年の2,060トンを下回った。
輸出された廃棄物の品目は全て石炭灰。輸出元は韓国と香港で、用途は全てセメント製造における粘土代替原料または混和材だった。
一方、輸入報告のあった品目は、廃乾電池、ヨウ素含有廃触媒等。輸入先は台湾、韓国、東南アジア等で、ほぼ全て資源回収を目的とするものだった。
廃棄物処理法では、廃棄物を輸出しようとする者は、環境大臣による輸出の確認を受ける必要があり、実際の輸出結果も環境大臣に報告することを定めている。同様に、廃棄物を輸入しようとする者は、環境大臣による輸入の許可を受け、実際の輸入量を環境大臣へ報告する必要がある。
環境省は5月26日、廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について、2016年の結果を公表した。廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に輸出された廃棄物の量は1,366,316t。前年は1,377,758トンでほぼ同等だった。一方、輸入された廃棄物の量は1,522tで前年の2,060トンを下回った。
輸出された廃棄物の品目は全て石炭灰。輸出元は韓国と香港で、用途は全てセメント製造における粘土代替原料または混和材だった。
一方、輸入報告のあった品目は、廃乾電池、ヨウ素含有廃触媒等。輸入先は台湾、韓国、東南アジア等で、ほぼ全て資源回収を目的とするものだった。
廃棄物処理法では、廃棄物を輸出しようとする者は、環境大臣による輸出の確認を受ける必要があり、実際の輸出結果も環境大臣に報告することを定めている。同様に、廃棄物を輸入しようとする者は、環境大臣による輸入の許可を受け、実際の輸入量を環境大臣へ報告する必要がある。
環境省は5月26日、廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について、2016年の結果を公表した。廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に輸出された廃棄物の量は1,366,316t。前年は1,377,758トンでほぼ同等だった。一方、輸入された廃棄物の量は1,522tで前年の2,060トンを下回った。
輸出された廃棄物の品目は全て石炭灰。輸出元は韓国と香港で、用途は全てセメント製造における粘土代替原料または混和材だった。
一方、輸入報告のあった品目は、廃乾電池、ヨウ素含有廃触媒等。輸入先は台湾、韓国、東南アジア等で、ほぼ全て資源回収を目的とするものだった。
廃棄物処理法では、廃棄物を輸出しようとする者は、環境大臣による輸出の確認を受ける必要があり、実際の輸出結果も環境大臣に報告することを定めている。同様に、廃棄物を輸入しようとする者は、環境大臣による輸入の許可を受け、実際の輸入量を環境大臣へ報告する必要がある。
【参照ページ】廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成28年)について
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環境省は5月26日、廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について、2016年の結果を公表した。廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に輸出された廃棄物の量は1,366,316t。前年は1,377,758トンでほぼ同等だった。一方、輸入された廃棄物の量は1,522tで前年の2,060トンを下回った。
輸出された廃棄物の品目は全て石炭灰。輸出元は韓国と香港で、用途は全てセメント製造における粘土代替原料または混和材だった。
一方、輸入報告のあった品目は、廃乾電池、ヨウ素含有廃触媒等。輸入先は台湾、韓国、東南アジア等で、ほぼ全て資源回収を目的とするものだった。
廃棄物処理法では、廃棄物を輸出しようとする者は、環境大臣による輸出の確認を受ける必要があり、実際の輸出結果も環境大臣に報告することを定めている。同様に、廃棄物を輸入しようとする者は、環境大臣による輸入の許可を受け、実際の輸入量を環境大臣へ報告する必要がある。