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【日本】公取委、サンリオに下請法違反の是正勧告。商品調達元に不当な要求実施

 公正取引委員会は12月12日、サンリオに対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反があったとして是正勧告を行った。下請事業者から商品を受領した後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。また、納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させることも行っていた。

 下請法は、競争法の一部として扱われており、違反行為はESG評価におけるガバナンスに抵触する。

 今回の調査は、公正取引委員会の調査により発覚したもの。納品商品の返品は2016年6月から2017年11月までに発生し、下請代金相当額は約1,100万円。サンプル品としての無償提供は、2016年7月から2018年8月まで発生し、下請代金相当額は約690万円。サンリオはこれまでに各々下請代金を支払う対応を採っている。

 公正取引委員会は、今回の件に対し、上記2つの行為が違反行為であること及び今後行わないことを取締役会決議で確認することを要求。また、社内体制整備、社員教育での周知徹底、他の下請事業者への通知を要求するとともに、これら対応措置を速やかに公正取引委員会に報告するとも要求した。

【参照ページ】(平成30年12月12日)株式会社サンリオに対する勧告について

 公正取引委員会は12月12日、サンリオに対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反があったとして是正勧告を行った。下請事業者から商品を受領した後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。また、納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させることも行っていた。

 下請法は、競争法の一部として扱われており、違反行為はESG評価におけるガバナンスに抵触する。

 今回の調査は、公正取引委員会の調査により発覚したもの。納品商品の返品は2016年6月から2017年11月までに発生し、下請代金相当額は約1,100万円。サンプル品としての無償提供は、2016年7月から2018年8月まで発生し、下請代金相当額は約690万円。サンリオはこれまでに各々下請代金を支払う対応を採っている。

 公正取引委員会は、今回の件に対し、上記2つの行為が違反行為であること及び今後行わないことを取締役会決議で確認することを要求。また、社内体制整備、社員教育での周知徹底、他の下請事業者への通知を要求するとともに、これら対応措置を速やかに公正取引委員会に報告するとも要求した。

【参照ページ】(平成30年12月12日)株式会社サンリオに対する勧告について

 公正取引委員会は12月12日、サンリオに対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反があったとして是正勧告を行った。下請事業者から商品を受領した後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。また、納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させることも行っていた。

 下請法は、競争法の一部として扱われており、違反行為はESG評価におけるガバナンスに抵触する。

 今回の調査は、公正取引委員会の調査により発覚したもの。納品商品の返品は2016年6月から2017年11月までに発生し、下請代金相当額は約1,100万円。サンプル品としての無償提供は、2016年7月から2018年8月まで発生し、下請代金相当額は約690万円。サンリオはこれまでに各々下請代金を支払う対応を採っている。

 公正取引委員会は、今回の件に対し、上記2つの行為が違反行為であること及び今後行わないことを取締役会決議で確認することを要求。また、社内体制整備、社員教育での周知徹底、他の下請事業者への通知を要求するとともに、これら対応措置を速やかに公正取引委員会に報告するとも要求した。

【参照ページ】(平成30年12月12日)株式会社サンリオに対する勧告について

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 公正取引委員会は12月12日、サンリオに対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反があったとして是正勧告を行った。下請事業者から商品を受領した後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた。また、納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させることも行っていた。

 下請法は、競争法の一部として扱われており、違反行為はESG評価におけるガバナンスに抵触する。

 今回の調査は、公正取引委員会の調査により発覚したもの。納品商品の返品は2016年6月から2017年11月までに発生し、下請代金相当額は約1,100万円。サンプル品としての無償提供は、2016年7月から2018年8月まで発生し、下請代金相当額は約690万円。サンリオはこれまでに各々下請代金を支払う対応を採っている。

 公正取引委員会は、今回の件に対し、上記2つの行為が違反行為であること及び今後行わないことを取締役会決議で確認することを要求。また、社内体制整備、社員教育での周知徹底、他の下請事業者への通知を要求するとともに、これら対応措置を速やかに公正取引委員会に報告するとも要求した。

【参照ページ】(平成30年12月12日)株式会社サンリオに対する勧告について