Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

【イギリス】政府、4月1日から上場企業や非上場大企業にエネルギー消費量開示を義務化

 英環境・食糧・農村地域省は3月29日、環境報告ガイドラインを改定し、新たにエネルギー消費量についての「Streamlined Energy and Carbon Reporting(SECR)」ガイダンスを盛り込んだ。2018年に制定された「企業・有限責任パートナーシップ規則」に基づく措置。これにより、ロンドン証券取引所メインマーケット、欧州経済地域(EEA)域内の証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはナスダックのいずれかに上場している英企業及びLLPは、二酸化炭素排出量だけでなくエネルギー消費量を法定開示書類の中で報告することが義務化された。適用は4月1日。

 英国では、2006年会社法により、企業は重要度の高い環境KPIを任意で開示することが定められている。同省が管理している環境報告ガイドラインでは、二酸化炭素排出量、水消費量、廃棄物量、省エネ・省資源、生物多様性、大気汚染・水質汚染・土壌汚染の6項目を例示しており、企業はこれら6項目を自主的に開示する動きが続いていた。

 また別途、2006年会社法(戦略報告書、取締役報告書)規則2013では、対象企業に二酸化炭素排出量の報告を義務化していた。今回は、この規定を改め、二酸化炭素排出量だけでなくエネルギー消費量の開示も義務化した。前述の上場企業だけでなく、非上場企業でも売上・総資産・従業員の観点で基準を超える企業やLLPにも適用される。

 エネルギー消費量の開示では、単位はkWh。二酸化炭素排出量測定の基となったエネルギー消費量を開示する。これにより、各社の再生可能エネルギー等への取り組みがさらに可視化されることになる。

【参照ページ】Environmental reporting guidelines: including Streamlined Energy and Carbon Reporting requirements

 英環境・食糧・農村地域省は3月29日、環境報告ガイドラインを改定し、新たにエネルギー消費量についての「Streamlined Energy and Carbon Reporting(SECR)」ガイダンスを盛り込んだ。2018年に制定された「企業・有限責任パートナーシップ規則」に基づく措置。これにより、ロンドン証券取引所メインマーケット、欧州経済地域(EEA)域内の証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはナスダックのいずれかに上場している英企業及びLLPは、二酸化炭素排出量だけでなくエネルギー消費量を法定開示書類の中で報告することが義務化された。適用は4月1日。

 英国では、2006年会社法により、企業は重要度の高い環境KPIを任意で開示することが定められている。同省が管理している環境報告ガイドラインでは、二酸化炭素排出量、水消費量、廃棄物量、省エネ・省資源、生物多様性、大気汚染・水質汚染・土壌汚染の6項目を例示しており、企業はこれら6項目を自主的に開示する動きが続いていた。

 また別途、2006年会社法(戦略報告書、取締役報告書)規則2013では、対象企業に二酸化炭素排出量の報告を義務化していた。今回は、この規定を改め、二酸化炭素排出量だけでなくエネルギー消費量の開示も義務化した。前述の上場企業だけでなく、非上場企業でも売上・総資産・従業員の観点で基準を超える企業やLLPにも適用される。

 エネルギー消費量の開示では、単位はkWh。二酸化炭素排出量測定の基となったエネルギー消費量を開示する。これにより、各社の再生可能エネルギー等への取り組みがさらに可視化されることになる。

【参照ページ】Environmental reporting guidelines: including Streamlined Energy and Carbon Reporting requirements

 英環境・食糧・農村地域省は3月29日、環境報告ガイドラインを改定し、新たにエネルギー消費量についての「Streamlined Energy and Carbon Reporting(SECR)」ガイダンスを盛り込んだ。2018年に制定された「企業・有限責任パートナーシップ規則」に基づく措置。これにより、ロンドン証券取引所メインマーケット、欧州経済地域(EEA)域内の証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはナスダックのいずれかに上場している英企業及びLLPは、二酸化炭素排出量だけでなくエネルギー消費量を法定開示書類の中で報告することが義務化された。適用は4月1日。

 英国では、2006年会社法により、企業は重要度の高い環境KPIを任意で開示することが定められている。同省が管理している環境報告ガイドラインでは、二酸化炭素排出量、水消費量、廃棄物量、省エネ・省資源、生物多様性、大気汚染・水質汚染・土壌汚染の6項目を例示しており、企業はこれら6項目を自主的に開示する動きが続いていた。

 また別途、2006年会社法(戦略報告書、取締役報告書)規則2013では、対象企業に二酸化炭素排出量の報告を義務化していた。今回は、この規定を改め、二酸化炭素排出量だけでなくエネルギー消費量の開示も義務化した。前述の上場企業だけでなく、非上場企業でも売上・総資産・従業員の観点で基準を超える企業やLLPにも適用される。

 エネルギー消費量の開示では、単位はkWh。二酸化炭素排出量測定の基となったエネルギー消費量を開示する。これにより、各社の再生可能エネルギー等への取り組みがさらに可視化されることになる。

【参照ページ】Environmental reporting guidelines: including Streamlined Energy and Carbon Reporting requirements

ここから先は有料登録会員限定のコンテンツとなります。有料登録会員へのアップグレードを行って下さい。

 英環境・食糧・農村地域省は3月29日、環境報告ガイドラインを改定し、新たにエネルギー消費量についての「Streamlined Energy and Carbon Reporting(SECR)」ガイダンスを盛り込んだ。2018年に制定された「企業・有限責任パートナーシップ規則」に基づく措置。これにより、ロンドン証券取引所メインマーケット、欧州経済地域(EEA)域内の証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはナスダックのいずれかに上場している英企業及びLLPは、二酸化炭素排出量だけでなくエネルギー消費量を法定開示書類の中で報告することが義務化された。適用は4月1日。

 英国では、2006年会社法により、企業は重要度の高い環境KPIを任意で開示することが定められている。同省が管理している環境報告ガイドラインでは、二酸化炭素排出量、水消費量、廃棄物量、省エネ・省資源、生物多様性、大気汚染・水質汚染・土壌汚染の6項目を例示しており、企業はこれら6項目を自主的に開示する動きが続いていた。

 また別途、2006年会社法(戦略報告書、取締役報告書)規則2013では、対象企業に二酸化炭素排出量の報告を義務化していた。今回は、この規定を改め、二酸化炭素排出量だけでなくエネルギー消費量の開示も義務化した。前述の上場企業だけでなく、非上場企業でも売上・総資産・従業員の観点で基準を超える企業やLLPにも適用される。

 エネルギー消費量の開示では、単位はkWh。二酸化炭素排出量測定の基となったエネルギー消費量を開示する。これにより、各社の再生可能エネルギー等への取り組みがさらに可視化されることになる。

【参照ページ】Environmental reporting guidelines: including Streamlined Energy and Carbon Reporting requirements