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【日本】金融庁、銀行法施行規則を一部改正。銀行の収益性の透明化をさらに高める

 金融庁は5月31日、銀行等の収益指標の開示の充実及び利便性の向上を図るため、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の改正案を公表した。7月1日までパブリックコメントを募る。制定されれば、2019年9月以降の中間事業年度及び事業年度の報告から適用される。

 今回の法改正では、従来の「業務粗利益」「業務粗利益率」に加え、「業務純益」「実質業務純益」「コア業務純益」「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」の4項目を法令上の開示項目とする。一般企業の営業利益に相当する「業務純益」や、業務純益から一般貸倒引当金繰入額を控除した本業にさらに近い利益を示す「実質業務純益」、実質業務純益から国債等債券関係損益を差し引いた「コア業務純益」については、以前からも開示が進んでいたが、明確に銀行法上の開示項目とした。さらに、債券運用と同様の運用商品となる投資信託の解約損益の影響を控除した「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」という概念を新たに打ち出し、さらに銀行の本業の収益力が見えるようにした。

 今回の法改正では同時に、銀行法等において開示が求められている「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律において開示が求められている「再生法開示債権」の区分等に合わせる変更も行う。これにより、銀行の業務軽減につながる。こちらの内容は、2021年3年度末の事業年度の報告から適用される予定。

【参照ページ】「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

 金融庁は5月31日、銀行等の収益指標の開示の充実及び利便性の向上を図るため、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の改正案を公表した。7月1日までパブリックコメントを募る。制定されれば、2019年9月以降の中間事業年度及び事業年度の報告から適用される。

 今回の法改正では、従来の「業務粗利益」「業務粗利益率」に加え、「業務純益」「実質業務純益」「コア業務純益」「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」の4項目を法令上の開示項目とする。一般企業の営業利益に相当する「業務純益」や、業務純益から一般貸倒引当金繰入額を控除した本業にさらに近い利益を示す「実質業務純益」、実質業務純益から国債等債券関係損益を差し引いた「コア業務純益」については、以前からも開示が進んでいたが、明確に銀行法上の開示項目とした。さらに、債券運用と同様の運用商品となる投資信託の解約損益の影響を控除した「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」という概念を新たに打ち出し、さらに銀行の本業の収益力が見えるようにした。

 今回の法改正では同時に、銀行法等において開示が求められている「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律において開示が求められている「再生法開示債権」の区分等に合わせる変更も行う。これにより、銀行の業務軽減につながる。こちらの内容は、2021年3年度末の事業年度の報告から適用される予定。

【参照ページ】「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

 金融庁は5月31日、銀行等の収益指標の開示の充実及び利便性の向上を図るため、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の改正案を公表した。7月1日までパブリックコメントを募る。制定されれば、2019年9月以降の中間事業年度及び事業年度の報告から適用される。

 今回の法改正では、従来の「業務粗利益」「業務粗利益率」に加え、「業務純益」「実質業務純益」「コア業務純益」「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」の4項目を法令上の開示項目とする。一般企業の営業利益に相当する「業務純益」や、業務純益から一般貸倒引当金繰入額を控除した本業にさらに近い利益を示す「実質業務純益」、実質業務純益から国債等債券関係損益を差し引いた「コア業務純益」については、以前からも開示が進んでいたが、明確に銀行法上の開示項目とした。さらに、債券運用と同様の運用商品となる投資信託の解約損益の影響を控除した「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」という概念を新たに打ち出し、さらに銀行の本業の収益力が見えるようにした。

 今回の法改正では同時に、銀行法等において開示が求められている「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律において開示が求められている「再生法開示債権」の区分等に合わせる変更も行う。これにより、銀行の業務軽減につながる。こちらの内容は、2021年3年度末の事業年度の報告から適用される予定。

【参照ページ】「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

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 金融庁は5月31日、銀行等の収益指標の開示の充実及び利便性の向上を図るため、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」の改正案を公表した。7月1日までパブリックコメントを募る。制定されれば、2019年9月以降の中間事業年度及び事業年度の報告から適用される。

 今回の法改正では、従来の「業務粗利益」「業務粗利益率」に加え、「業務純益」「実質業務純益」「コア業務純益」「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」の4項目を法令上の開示項目とする。一般企業の営業利益に相当する「業務純益」や、業務純益から一般貸倒引当金繰入額を控除した本業にさらに近い利益を示す「実質業務純益」、実質業務純益から国債等債券関係損益を差し引いた「コア業務純益」については、以前からも開示が進んでいたが、明確に銀行法上の開示項目とした。さらに、債券運用と同様の運用商品となる投資信託の解約損益の影響を控除した「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」という概念を新たに打ち出し、さらに銀行の本業の収益力が見えるようにした。

 今回の法改正では同時に、銀行法等において開示が求められている「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律において開示が求められている「再生法開示債権」の区分等に合わせる変更も行う。これにより、銀行の業務軽減につながる。こちらの内容は、2021年3年度末の事業年度の報告から適用される予定。

【参照ページ】「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について