日本政府は7月2日、大規模太陽光発電所(メガソーラー)設置工事を法定環境アセスメントの対象とする「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。2020年4月1日から施行される。
今回の政令改正により、設備容量40MW以上の太陽光発電所は、環境アセスメントが義務化される第一種事業に指定される。また、30MW以上40MW未満のものについては、個別に必須か否かが判定される第二種事業に指定される。新設だけでなく、変更工事も対象となる。
環境アセスメントの再実施が免除される「軽微な変更の要件」としては、発電所の出力が10%以上増加しないこと、及び対象事業実施区域の位置が修正前の対象事業実施区域から300m以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないことと規定した。
日本政府は7月2日、大規模太陽光発電所(メガソーラー)設置工事を法定環境アセスメントの対象とする「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。2020年4月1日から施行される。
今回の政令改正により、設備容量40MW以上の太陽光発電所は、環境アセスメントが義務化される第一種事業に指定される。また、30MW以上40MW未満のものについては、個別に必須か否かが判定される第二種事業に指定される。新設だけでなく、変更工事も対象となる。
環境アセスメントの再実施が免除される「軽微な変更の要件」としては、発電所の出力が10%以上増加しないこと、及び対象事業実施区域の位置が修正前の対象事業実施区域から300m以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないことと規定した。
日本政府は7月2日、大規模太陽光発電所(メガソーラー)設置工事を法定環境アセスメントの対象とする「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。2020年4月1日から施行される。
今回の政令改正により、設備容量40MW以上の太陽光発電所は、環境アセスメントが義務化される第一種事業に指定される。また、30MW以上40MW未満のものについては、個別に必須か否かが判定される第二種事業に指定される。新設だけでなく、変更工事も対象となる。
環境アセスメントの再実施が免除される「軽微な変更の要件」としては、発電所の出力が10%以上増加しないこと、及び対象事業実施区域の位置が修正前の対象事業実施区域から300m以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないことと規定した。
【参照ページ】「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について
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日本政府は7月2日、大規模太陽光発電所(メガソーラー)設置工事を法定環境アセスメントの対象とする「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。2020年4月1日から施行される。
今回の政令改正により、設備容量40MW以上の太陽光発電所は、環境アセスメントが義務化される第一種事業に指定される。また、30MW以上40MW未満のものについては、個別に必須か否かが判定される第二種事業に指定される。新設だけでなく、変更工事も対象となる。
環境アセスメントの再実施が免除される「軽微な変更の要件」としては、発電所の出力が10%以上増加しないこと、及び対象事業実施区域の位置が修正前の対象事業実施区域から300m以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないことと規定した。