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【EU】欧州委、ワイヤレス機器に新たなサイバーセキュリティ規制を導入。通信妨害、個人情報、金融詐欺等

 欧州委員会は10月29日、EU市場で入手可能な無線機器のサイバーセキュリティを向上させるため、EU無線機器指令に基づく委託法令を採択した。サイバーセキュリティ保護のための新たな法的要件を規定した。

 同委託法令の対象は、携帯電話、タブレット等の無線機器、インターネットを介した通信が可能な製品、ベビーモニター等の玩具や育児機器、スマートウォッチ、フィットネストラッカー等のウェアラブル機器。EU市場で販売される前に、サイバーセキュリティの安全性を確認することが義務化される。

 具体的には、まず、無線機器に、通信ネットワークに対し悪影響を与えることを防ぐ機能を組み込むことを義務化。これにより、悪意を持ってウェブサイト等のサービス機能を妨害する行為を防ぐ。また、個人情報の保護を確保する機能の搭載も義務化される。さらに、金融詐欺を防止するため、電子決済の際の不正行為のリスクを最小限に抑えるための機能の搭載も義務化した。

 同委託法令は、2ヶ月以内にEU理事会及び欧州議会から異議がなければ自動的に施行される。発効後も30ヶ月間の移行期間が設けられており、2024年半ばに効力を持つ。欧州委員会は、欧州標準化機構に規格の策定を依頼する考え。また、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は別途、サイバー・レジリエンス法の導入を制定する方針も掲げており、成立するとさらに多くの製品で義務規定が導入されることとなる。

【参照ページ】Commission strengthens cybersecurity of wireless devices and products

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 同委託法令の対象は、

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 同委託法令の対象は、携帯電話、タブレット等の無線機器、インターネットを介した通信が可能な製品、ベビーモニター等の玩具や育児機器、スマートウォッチ、フィットネストラッカー等のウェアラブル機器。EU市場で販売される前に、サイバーセキュリティの安全性を確認することが義務化される。

 具体的には、まず、無線機器に、通信ネットワークに対し悪影響を与えることを防ぐ機能を組み込むことを義務化。これにより、悪意を持ってウェブサイト等のサービス機能を妨害する行為を防ぐ。また、個人情報の保護を確保する機能の搭載も義務化される。さらに、金融詐欺を防止するため、電子決済の際の不正行為のリスクを最小限に抑えるための機能の搭載も義務化した。

 同委託法令は、2ヶ月以内にEU理事会及び欧州議会から異議がなければ自動的に施行される。発効後も30ヶ月間の移行期間が設けられており、2024年半ばに効力を持つ。欧州委員会は、欧州標準化機構に規格の策定を依頼する考え。また、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は別途、サイバー・レジリエンス法の導入を制定する方針も掲げており、成立するとさらに多くの製品で義務規定が導入されることとなる。

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