欧州証券市場監督局(ESMA)は5月31日、EU加盟国の金融監督当局に対し、サステナビリティを特徴とする投資ファンドの監督と、投資ファンドによるグリーンウォッシングへの対処方針を示したガイダンス文書を通達した。
今回の行政文書は、サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)、UCITS指令、オルタナティブ投資ファンド運用会社規制(AIFMD)等に基づくもの。
同ガイダンスでは、ファンドの目論見書の附属書として、サステナビリティ関連情報を明記するとともに、サステナビリティリスクの投資意思決定への統合方法、当該リスクの投資リターンに対するインパクト評価結果の開示を要求。特にSFDR8条及び9条ファンドに関しては、特徴の内容を明記することを求めている。またDNSHの確保の仕方についても開示を促した。また、EUタクソノミーに基づく開示についても求めた。
また、ファンド全体の整合性も求める。具体的には、サステナビリティ関連開示の仕方と、ファンド名、投資目的・投資方針、投資戦略の4つに一貫性があるかの監督も促した。特にファンド名に関しては、「ESG」「グリーン」「サステナブル」「ソーシャル」「エシカル」「インパクト」等を謳う場合には、サステナビリティ関連のファンド特徴に関する十分な証拠を示すべきとした。各々の用語が使えるシーンについてもガイダンスを示している。
さらにファンドに関するホームページでの開示では、「サステナビリティ関連開示」の特別ページを設け、投資家がみつけやすいように開示することも促した。年次開示も求める。
各国の金融監督当局は、今回のガイダンスに基づくファンド監督のチェックリストを作成することが義務付けられている。
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欧州証券市場監督局(ESMA)は5月31日、EU加盟国の金融監督当局に対し、サステナビリティを特徴とする投資ファンドの監督と、投資ファンドによるグリーンウォッシングへの対処方針を示したガイダンス文書を通達した。
今回の行政文書は、
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今回の行政文書は、サステナブルファイナンス開示規則(SFDR)、UCITS指令、オルタナティブ投資ファンド運用会社規制(AIFMD)等に基づくもの。
同ガイダンスでは、ファンドの目論見書の附属書として、サステナビリティ関連情報を明記するとともに、サステナビリティリスクの投資意思決定への統合方法、当該リスクの投資リターンに対するインパクト評価結果の開示を要求。特にSFDR8条及び9条ファンドに関しては、特徴の内容を明記することを求めている。またDNSHの確保の仕方についても開示を促した。また、EUタクソノミーに基づく開示についても求めた。
また、ファンド全体の整合性も求める。具体的には、サステナビリティ関連開示の仕方と、ファンド名、投資目的・投資方針、投資戦略の4つに一貫性があるかの監督も促した。特にファンド名に関しては、「ESG」「グリーン」「サステナブル」「ソーシャル」「エシカル」「インパクト」等を謳う場合には、サステナビリティ関連のファンド特徴に関する十分な証拠を示すべきとした。各々の用語が使えるシーンについてもガイダンスを示している。
さらにファンドに関するホームページでの開示では、「サステナビリティ関連開示」の特別ページを設け、投資家がみつけやすいように開示することも促した。年次開示も求める。
各国の金融監督当局は、今回のガイダンスに基づくファンド監督のチェックリストを作成することが義務付けられている。
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