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【日本】東京都労委、Uber Eatsの配達員をUberの労働者と判断。会社側に団体交渉対応命令

 東京都労働委員会は11月25日、申立人ウーバーイーツユニオン、被申立人Uber JapanとUber Eats Japanによる不当労働行為救済申立事件について、Uber JapanとUber Eats Japanが不当労働行為を行っていると認め、Uber Japan側に団体交渉に応じることを命じた。これにより、Uber JapanとUber Eats Japanが業務委託していたギグワーカー配達員は労働者と定義される形となった。

 不当労働行為とは、使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと。日本では、不当労働行為事件は、事業所所在地の都道府県の労働委員会に救済を申し入れることができる。労働委員会の決定に不服があれば、中央労働委員会や裁判所でさらに争うことができるようになっている。
 
 今回の事案では、Uber JapanとUber Eats Japanのギグワーカー配達員が発足した労働組合が、Uber JapanとUber Eats Japanに対し団体交渉を申し入れたが、Uber JapanとUber Eats Japanは労働法上の労働者に当たらないことを理由に、団体交渉を拒否したことが発端。

 これに対し、東京都労働委員会は、配達員は労組法上の労働者に当たると判断。理由としては、配達員は、配達員手配プラットフォームの利用だけでなく、配達業務の遂行上の様々な形で会社側と関与している上に、(1)事業組織への組入れ、(2)契約内容の一方的・定型的決定、(3)報酬の労務対価性が認められ、(4)業務の依頼に応ずべき関係、(5)一定の時間的場所的拘束は認められないものの、広い意味での指揮監督下の労務提供が認められ、(6)顕著な事業者性は認められないという6つの要件を示した。

 その上で、Uber Eats Japanから手配された配達員と、Uber Japanとの契約関係についても確認。結論は、Uber Eats Japanだけでなく、Uber Japanも労働法上の使用人にあたると判断された。理由としては、Uber Japanと配達員には直接的な契約関係はないが、Uber Japanは、Uber Eats Japanから委託を受ける形で、広報・法務・契約業務、配達パートナーの登録手続、教育、アカウント停止措置の運用、パートナーセンター及びサポートセンターの運営等を所管し、団体交渉事項のほとんどを取り扱っているためとした。加えて、両社が事実上一体となって、同事業を展開し、運営していたとみるのが相当と伝えた。

【参照ページ】Uber Japan事件命令書交付について

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 東京都労働委員会は11月25日、申立人ウーバーイーツユニオン、被申立人Uber JapanとUber Eats Japanによる不当労働行為救済申立事件について、Uber JapanとUber Eats Japanが不当労働行為を行っていると認め、Uber Japan側に団体交渉に応じることを命じた。これにより、Uber JapanとUber Eats Japanが業務委託していたギグワーカー配達員は労働者と定義される形となった。

 不当労働行為とは、

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 東京都労働委員会は11月25日、申立人ウーバーイーツユニオン、被申立人Uber JapanとUber Eats Japanによる不当労働行為救済申立事件について、Uber JapanとUber Eats Japanが不当労働行為を行っていると認め、Uber Japan側に団体交渉に応じることを命じた。これにより、Uber JapanとUber Eats Japanが業務委託していたギグワーカー配達員は労働者と定義される形となった。

 不当労働行為とは、

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 不当労働行為とは、使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと。日本では、不当労働行為事件は、事業所所在地の都道府県の労働委員会に救済を申し入れることができる。労働委員会の決定に不服があれば、中央労働委員会や裁判所でさらに争うことができるようになっている。
 
 今回の事案では、Uber JapanとUber Eats Japanのギグワーカー配達員が発足した労働組合が、Uber JapanとUber Eats Japanに対し団体交渉を申し入れたが、Uber JapanとUber Eats Japanは労働法上の労働者に当たらないことを理由に、団体交渉を拒否したことが発端。

 これに対し、東京都労働委員会は、配達員は労組法上の労働者に当たると判断。理由としては、配達員は、配達員手配プラットフォームの利用だけでなく、配達業務の遂行上の様々な形で会社側と関与している上に、(1)事業組織への組入れ、(2)契約内容の一方的・定型的決定、(3)報酬の労務対価性が認められ、(4)業務の依頼に応ずべき関係、(5)一定の時間的場所的拘束は認められないものの、広い意味での指揮監督下の労務提供が認められ、(6)顕著な事業者性は認められないという6つの要件を示した。

 その上で、Uber Eats Japanから手配された配達員と、Uber Japanとの契約関係についても確認。結論は、Uber Eats Japanだけでなく、Uber Japanも労働法上の使用人にあたると判断された。理由としては、Uber Japanと配達員には直接的な契約関係はないが、Uber Japanは、Uber Eats Japanから委託を受ける形で、広報・法務・契約業務、配達パートナーの登録手続、教育、アカウント停止措置の運用、パートナーセンター及びサポートセンターの運営等を所管し、団体交渉事項のほとんどを取り扱っているためとした。加えて、両社が事実上一体となって、同事業を展開し、運営していたとみるのが相当と伝えた。

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