Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

【シンガポール】規制当局、ISSB気候開示を2025年度から義務化へ。一部非上場企業も対象

 シンガポール会計企業規制庁(ACRA)と、シンガポール証券取引所(SGX)の規制担当機関Singapore Exchange Regulation(SGX RegCo)が運営するサステナビリティ報告諮問委員会(SRAC)は7月6日、全上場企業に対し、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)に準拠した気候関連開示を2025年度から義務化。2027年度からは一部の非上場企業でも義務化する方針案を発表した。9月30日までパブリックコメント募集する。

 ISSBの気候関連開示基準「S2」は、6月26日に発行されたばかり。シンガポールでは早速、義務化に向けた政策が動き出した。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 SRACは今回、気候変動アクションと報告の透明性を高めることは、世界のビジネスハブとしてのシンガポールの魅力を維持することが目的と表明。大胆な対策と報告をすることが、重要な競争優位性となり、新たなビジネスの成長と機会をもたらすとした。特に、金融機関や顧客の期待に応えるための準備となるとした。

 シンガポールでは2021年、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に基づく開示を、全上場企業を対象に、2022年度から「コンプライ・オア・エクスプレイン」型で義務化。さらに、金融、農業、食品、林業、エネルギーの5業種の上場企業は2023年度から、素材及び不動産の2業種は2024年度から義務化することにしている。今回の発表は、ISSBのS2を準拠基準とし、年間売上10億米ドル以上の非上場の大企業にも拡大する形となる。

 また、報告義務対象企業については、スコープ1とスコープ2の排出量については、ACRAに登録された監査法人や、シンガポール認定評議会(SAC)に認定された認証機関から第三者保証を取得することが義務付けられる。スコープ3の排出量については、制度導入の1年後もしくは2年後に開示が義務化となる。

 報告時期は、財務諸表と同じタイミングとし、企業、取締役、役員には法的な説明責任が課せられる。

【参照ページ】Singapore’s Sustainability Reporting Advisory Committee Recommends Mandatory Climate Reporting for Listed and Large Non-Listed Companies

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 シンガポール会計企業規制庁(ACRA)と、シンガポール証券取引所(SGX)の規制担当機関Singapore Exchange Regulation(SGX RegCo)が運営するサステナビリティ報告諮問委員会(SRAC)は7月6日、全上場企業に対し、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)に準拠した気候関連開示を2025年度から義務化。2027年度からは一部の非上場企業でも義務化する方針案を発表した。9月30日までパブリックコメント募集する。

 ISSBの気候関連開示基準「S2」は、

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 シンガポール会計企業規制庁(ACRA)と、シンガポール証券取引所(SGX)の規制担当機関Singapore Exchange Regulation(SGX RegCo)が運営するサステナビリティ報告諮問委員会(SRAC)は7月6日、全上場企業に対し、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)に準拠した気候関連開示を2025年度から義務化。2027年度からは一部の非上場企業でも義務化する方針案を発表した。9月30日までパブリックコメント募集する。

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 ISSBの気候関連開示基準「S2」は、6月26日に発行されたばかり。シンガポールでは早速、義務化に向けた政策が動き出した。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 SRACは今回、気候変動アクションと報告の透明性を高めることは、世界のビジネスハブとしてのシンガポールの魅力を維持することが目的と表明。大胆な対策と報告をすることが、重要な競争優位性となり、新たなビジネスの成長と機会をもたらすとした。特に、金融機関や顧客の期待に応えるための準備となるとした。

 シンガポールでは2021年、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に基づく開示を、全上場企業を対象に、2022年度から「コンプライ・オア・エクスプレイン」型で義務化。さらに、金融、農業、食品、林業、エネルギーの5業種の上場企業は2023年度から、素材及び不動産の2業種は2024年度から義務化することにしている。今回の発表は、ISSBのS2を準拠基準とし、年間売上10億米ドル以上の非上場の大企業にも拡大する形となる。

 また、報告義務対象企業については、スコープ1とスコープ2の排出量については、ACRAに登録された監査法人や、シンガポール認定評議会(SAC)に認定された認証機関から第三者保証を取得することが義務付けられる。スコープ3の排出量については、制度導入の1年後もしくは2年後に開示が義務化となる。

 報告時期は、財務諸表と同じタイミングとし、企業、取締役、役員には法的な説明責任が課せられる。

【参照ページ】Singapore’s Sustainability Reporting Advisory Committee Recommends Mandatory Climate Reporting for Listed and Large Non-Listed Companies

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