Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

【国際】ICMA、自主的なESG評価機関・サービスプロバイダー行動規範策定。国際共通規範

 国際資本市場協会(ICMA)は12月14日、ESG評価機関・サービスプロバイダーに対する自主的な国際行動規範を発行した。証券監督者国際機構(IOSCO)のサステナブルファイナンスのグリーンウォッシュ防止勧告に基づきた措置。

【参考】【国際】IOSCO、サステナブルファイナンスのグリーンウォッシュ防止で最終報告書(2023年12月16日)
【参考】【国際】ICMA、サステナブルファイナンスのグリーンウォッシュリスクで在り方提言(2023年10月26日)

 ESG評価機関・サービスプロバイダーに対する行動規範としては、日本の金融庁を始め、各国で導入が進んでいる。今回ICMAとしては、国際共通の行動規範を発行した形。策定のステアリング・コミッティは、ムーディーズ、M&G、ロンドン証券取引所グループ(LSEG)、スローター&メイで構成。

 ワーキンググループには、ルクセンブルク証券取引所、MSCI、RepRisk、Sustainalytics(サステイナリティクス)、S&Pグローバル、ブルームバーグ、ブラックロック、USS、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)、アクサ・インベストメント・マネージャーズ、バークレイズ、国連責任投資原則(PRI)、投資協会(IA)等が参画。オブザーバーとして、イングランド銀行、英財務省、金融行動監督機構(FCA)、英国財務報告評議会(FRC)、シンガポール通貨監督庁(MAS)、日本の金融庁、オンタリオ証券取引委員会が入った。

 「ESG評価機関・サービスプロバイダー行動規範」は、全部で6原則で構成。具体的には「グッド・ガバナンス」「品質の確保」「利益相反」「透明性」「守秘義務」「エンゲージメント」。金融庁の行動規範との違いでは、人材育成がなく、グッド・ガバナンスが追加された形。

 各原則には、原則細則、背景文脈、アクション、目指す姿まで記載されている。行動規範の運用については、2024年1月31日にロンドン証券取引所でハイブリッド・イベントを開催し、議論する。

【参照ページ】ICMA publishes voluntary Code of Conduct for ESG ratings and data products providers

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 国際資本市場協会(ICMA)は12月14日、ESG評価機関・サービスプロバイダーに対する自主的な国際行動規範を発行した。証券監督者国際機構(IOSCO)のサステナブルファイナンスのグリーンウォッシュ防止勧告に基づきた措置。

【参考】【国際】IOSCO、サステナブルファイナンスのグリーンウォッシュ防止で最終報告書(2023年12月16日)
【参考】【国際】ICMA、サステナブルファイナンスのグリーンウォッシュリスクで在り方提言(2023年10月26日)

 ESG評価機関・サービスプロバイダーに対する行動規範としては、

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 国際資本市場協会(ICMA)は12月14日、ESG評価機関・サービスプロバイダーに対する自主的な国際行動規範を発行した。証券監督者国際機構(IOSCO)のサステナブルファイナンスのグリーンウォッシュ防止勧告に基づきた措置。

【参考】【国際】IOSCO、サステナブルファイナンスのグリーンウォッシュ防止で最終報告書(2023年12月16日)
【参考】【国際】ICMA、サステナブルファイナンスのグリーンウォッシュリスクで在り方提言(2023年10月26日)

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 国際資本市場協会(ICMA)は12月14日、ESG評価機関・サービスプロバイダーに対する自主的な国際行動規範を発行した。証券監督者国際機構(IOSCO)のサステナブルファイナンスのグリーンウォッシュ防止勧告に基づきた措置。

【参考】【国際】IOSCO、サステナブルファイナンスのグリーンウォッシュ防止で最終報告書(2023年12月16日)
【参考】【国際】ICMA、サステナブルファイナンスのグリーンウォッシュリスクで在り方提言(2023年10月26日)

 ESG評価機関・サービスプロバイダーに対する行動規範としては、日本の金融庁を始め、各国で導入が進んでいる。今回ICMAとしては、国際共通の行動規範を発行した形。策定のステアリング・コミッティは、ムーディーズ、M&G、ロンドン証券取引所グループ(LSEG)、スローター&メイで構成。

 ワーキンググループには、ルクセンブルク証券取引所、MSCI、RepRisk、Sustainalytics(サステイナリティクス)、S&Pグローバル、ブルームバーグ、ブラックロック、USS、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)、アクサ・インベストメント・マネージャーズ、バークレイズ、国連責任投資原則(PRI)、投資協会(IA)等が参画。オブザーバーとして、イングランド銀行、英財務省、金融行動監督機構(FCA)、英国財務報告評議会(FRC)、シンガポール通貨監督庁(MAS)、日本の金融庁、オンタリオ証券取引委員会が入った。

 「ESG評価機関・サービスプロバイダー行動規範」は、全部で6原則で構成。具体的には「グッド・ガバナンス」「品質の確保」「利益相反」「透明性」「守秘義務」「エンゲージメント」。金融庁の行動規範との違いでは、人材育成がなく、グッド・ガバナンスが追加された形。

 各原則には、原則細則、背景文脈、アクション、目指す姿まで記載されている。行動規範の運用については、2024年1月31日にロンドン証券取引所でハイブリッド・イベントを開催し、議論する。

【参照ページ】ICMA publishes voluntary Code of Conduct for ESG ratings and data products providers

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