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【EU】EU理事会と欧州議会、保険会社ソルベンシーII指令改正案と保険再建・破綻処理指令案で政治的合意

 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は12月14日、保険会社及び再保険会社に対するマクロ・プルーデンス規制であるソルベンシーII指令改正案と保険再建・破綻処理指令(IRRD)案で政治的合意に達した。今後、双方での立法手続に入る。

【参考】【EU】欧州委、ソルベンシーII指令改正案と保険引受回収・破綻処理指令案を発表。今後立法手続き(2021年9月30日)

 ソルベンシーII指令の改正では、欧州グリーンディール戦略に向けた長期投資を保険会社に促す仕組みを導入。さらに、長期保証措置を改善し、リスク感応度を高め、保険業界のレジリエンスを向上させるとともに、保険制度に新たなマクロプルーデンス・ルールを導入する。新ルールについては、小規模の保険会社にはルール適用を簡素化する仕組みを採用し、柔軟性を確保する。また、保険加入者の保護も強化する。

 同指令改正では、欧州保険・職業年金機構(EIOPA)のミッションも強化し、EU全体での制度整合性を改善。また、新ルールを補完する委託法令の制定権限を欧州委員会に付与することでも合意した。

 保険再建・破綻処理指令(IRRD)では、保険会社の破綻処理をスムーズに進めるための制度を設ける。各国当局に対し、早期に介入するための予防的権限を付与。各加盟国は、既存の当局内または新たな独立法人として保険破綻処理当局を設置することが義務化される。欧州保険・職業年金機構(EIOPA)が調整役になることでも合意した。

 さらに、保険会社及び再保険会社に対し、事前(Pre-emptive)再建計画の策定を義務付け、各国の当局に提出することも義務化。同報告義務は、各国の保険会社及び再保険会社の60%以上をカバーする企業が対象となる。加えて、当局に対し、各市場の40%以上を占める保険・再保険会社の破綻処理計画を策定することも義務付ける。破綻処理の手法についても詳細に規定し、特に被保険者を保護するため、一部の負債を再建計画から除外することもルール化する。

【参照ページ】Solvency II and IRRD: Council and Parliament agree on new rules for the insurance sector

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 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は12月14日、保険会社及び再保険会社に対するマクロ・プルーデンス規制であるソルベンシーII指令改正案と保険再建・破綻処理指令(IRRD)案で政治的合意に達した。今後、双方での立法手続に入る。

【参考】【EU】欧州委、ソルベンシーII指令改正案と保険引受回収・破綻処理指令案を発表。今後立法手続き(2021年9月30日)

 ソルベンシーII指令の改正では、

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 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は12月14日、保険会社及び再保険会社に対するマクロ・プルーデンス規制であるソルベンシーII指令改正案と保険再建・破綻処理指令(IRRD)案で政治的合意に達した。今後、双方での立法手続に入る。

【参考】【EU】欧州委、ソルベンシーII指令改正案と保険引受回収・破綻処理指令案を発表。今後立法手続き(2021年9月30日)

 ソルベンシーII指令の改正では、

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【参考】【EU】欧州委、ソルベンシーII指令改正案と保険引受回収・破綻処理指令案を発表。今後立法手続き(2021年9月30日)

 ソルベンシーII指令の改正では、欧州グリーンディール戦略に向けた長期投資を保険会社に促す仕組みを導入。さらに、長期保証措置を改善し、リスク感応度を高め、保険業界のレジリエンスを向上させるとともに、保険制度に新たなマクロプルーデンス・ルールを導入する。新ルールについては、小規模の保険会社にはルール適用を簡素化する仕組みを採用し、柔軟性を確保する。また、保険加入者の保護も強化する。

 同指令改正では、欧州保険・職業年金機構(EIOPA)のミッションも強化し、EU全体での制度整合性を改善。また、新ルールを補完する委託法令の制定権限を欧州委員会に付与することでも合意した。

 保険再建・破綻処理指令(IRRD)では、保険会社の破綻処理をスムーズに進めるための制度を設ける。各国当局に対し、早期に介入するための予防的権限を付与。各加盟国は、既存の当局内または新たな独立法人として保険破綻処理当局を設置することが義務化される。欧州保険・職業年金機構(EIOPA)が調整役になることでも合意した。

 さらに、保険会社及び再保険会社に対し、事前(Pre-emptive)再建計画の策定を義務付け、各国の当局に提出することも義務化。同報告義務は、各国の保険会社及び再保険会社の60%以上をカバーする企業が対象となる。加えて、当局に対し、各市場の40%以上を占める保険・再保険会社の破綻処理計画を策定することも義務付ける。破綻処理の手法についても詳細に規定し、特に被保険者を保護するため、一部の負債を再建計画から除外することもルール化する。

【参照ページ】Solvency II and IRRD: Council and Parliament agree on new rules for the insurance sector

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