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【EU】欧州委、インフルエンサーSNS投稿の「広告」記載非表示で取締強化。80%が違反状態

 欧州委員会は2月14日、ノルウェー、アイスランドの消費者保護当局で協働で、インフルエンサーのSNS投稿を調査した結果を発表。インフルエンサーの97%が商業的なコンテンツを投稿していたが、当該コンテンツが広告であることを体系的に表示していたのは20%にとどまっていたことがわかった。

 EUの不公正商行為指令、消費者権利指令、不公正契約条件指令では、商業的コンテンツの投稿に関しては、広告であることを表示することが義務付けられている。欧州委員会は2023年、インフルエンサー向けの啓発サイト「インフルエンサー・リーガルハブ」もローンチ。今回の調査は、同法の遵守状況確認の一環として行われた。調査ではインフルエンサー576人の投稿がチェックされた。

 使用されているSNSでは、インスタグラムが572人、TikTokが334人、YouTubeが224人、フェイスブックが202人、Xが82人、スナップチャットが52人、Twitchが28人。主な商業的投稿分野は、ファッション、ライフスタイル、ビューティー、フード、トラベル、フィットネス・スポーツの順。 119人のインフルエンサーが、ジャンクフード、アルコール飲料、医療・美容治療、ギャンブル、暗号資産(仮想通貨)の金融サービス等、不健康または危険な活動を宣伝していると見なされた。

 また、投稿での表現では、38%が、インスタグラムの「有料パートナーシップ」ラベルのような商業コンテンツを開示するためのプラットフォームラベルを使用していなかった。これらのインフルエンサーは、「コラボレーション」(16%)、「パートナーシップ」(15%)、「パートナーブランドへの一般的な感謝」(11%)のような異なる表現をしていた。欧州委員会は、インフルエンサーが、Eメールアドレス、会社名、住所、登録番号等、会社の詳細を投稿に記載していないインフルエンサーが30%もいたことも問題視している。

 欧州委員会は、今回の調査結果を受け、インフルエンサー358人を新たな調査対象に指定。インフルエンサーに連絡を取り、定められた関連法に従うよう要請していく。必要であれば、各国の手続に従い、法的な強制措置にも踏み込む。さらに、SNS運営企業側に対しても、デジタルサービス法(DSA)に基づき、必要な強制措置を講ずる意思も示した。

 欧州委員会では、オンライン上のプロモーションに関し、特に、ダークパターン、パーソナライゼーション慣行、インフルエンサーマーケティング、契約解除、バーチャルアイテム・マーケティング、デジタル製品の中毒的使用等の取り締まりを強化している。

【参照ページ】Investigation of the Commission and consumer authorities finds that online influencers rarely disclose commercial content

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 欧州委員会は2月14日、ノルウェー、アイスランドの消費者保護当局で協働で、インフルエンサーのSNS投稿を調査した結果を発表。インフルエンサーの97%が商業的なコンテンツを投稿していたが、当該コンテンツが広告であることを体系的に表示していたのは20%にとどまっていたことがわかった。

 EUの不公正商行為指令、消費者権利指令、不公正契約条件指令では、

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 欧州委員会は2月14日、ノルウェー、アイスランドの消費者保護当局で協働で、インフルエンサーのSNS投稿を調査した結果を発表。インフルエンサーの97%が商業的なコンテンツを投稿していたが、当該コンテンツが広告であることを体系的に表示していたのは20%にとどまっていたことがわかった。

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 欧州委員会は2月14日、ノルウェー、アイスランドの消費者保護当局で協働で、インフルエンサーのSNS投稿を調査した結果を発表。インフルエンサーの97%が商業的なコンテンツを投稿していたが、当該コンテンツが広告であることを体系的に表示していたのは20%にとどまっていたことがわかった。

 EUの不公正商行為指令、消費者権利指令、不公正契約条件指令では、商業的コンテンツの投稿に関しては、広告であることを表示することが義務付けられている。欧州委員会は2023年、インフルエンサー向けの啓発サイト「インフルエンサー・リーガルハブ」もローンチ。今回の調査は、同法の遵守状況確認の一環として行われた。調査ではインフルエンサー576人の投稿がチェックされた。

 使用されているSNSでは、インスタグラムが572人、TikTokが334人、YouTubeが224人、フェイスブックが202人、Xが82人、スナップチャットが52人、Twitchが28人。主な商業的投稿分野は、ファッション、ライフスタイル、ビューティー、フード、トラベル、フィットネス・スポーツの順。 119人のインフルエンサーが、ジャンクフード、アルコール飲料、医療・美容治療、ギャンブル、暗号資産(仮想通貨)の金融サービス等、不健康または危険な活動を宣伝していると見なされた。

 また、投稿での表現では、38%が、インスタグラムの「有料パートナーシップ」ラベルのような商業コンテンツを開示するためのプラットフォームラベルを使用していなかった。これらのインフルエンサーは、「コラボレーション」(16%)、「パートナーシップ」(15%)、「パートナーブランドへの一般的な感謝」(11%)のような異なる表現をしていた。欧州委員会は、インフルエンサーが、Eメールアドレス、会社名、住所、登録番号等、会社の詳細を投稿に記載していないインフルエンサーが30%もいたことも問題視している。

 欧州委員会は、今回の調査結果を受け、インフルエンサー358人を新たな調査対象に指定。インフルエンサーに連絡を取り、定められた関連法に従うよう要請していく。必要であれば、各国の手続に従い、法的な強制措置にも踏み込む。さらに、SNS運営企業側に対しても、デジタルサービス法(DSA)に基づき、必要な強制措置を講ずる意思も示した。

 欧州委員会では、オンライン上のプロモーションに関し、特に、ダークパターン、パーソナライゼーション慣行、インフルエンサーマーケティング、契約解除、バーチャルアイテム・マーケティング、デジタル製品の中毒的使用等の取り締まりを強化している。

【参照ページ】Investigation of the Commission and consumer authorities finds that online influencers rarely disclose commercial content

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