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【EU】MiFIR及びMiFID II改正法、成立。PFOF事業を全面禁止。顧客の資産データもEU単位で集約

 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は1月20日、金融商品市場規則(MiFIR)と第2次金融商品市場指令(MiFID II)を一部改正するEU法案を可決した。欧州議会はすでに1月16日に同EU法案を可決しており、同法が成立した。EU官報掲載の20日後に発効する。MiFID II改正については、EU加盟国は18ヶ月以内に国内法化する義務を負う。

 同法では、ブローカーが顧客の注文を特定の取引プラットフォームに転送することで支払いを受ける「ペイメント・フォー・ オーダー・フロー(PFOF)」を全面禁止。PFOFは近年、米国を中心に事業が普及してきている新たなビジネスモデル。PFOF事業者は、売買取引を取引所ではなく、ブローカーを通じて行うことで、売買情報をブローカーに販売している。ブローカーにとっては、市場のデータを入手し、機械学習等に活用できるメリットがある。一方で、個人投資家の売買情報がブローカーに渡ることで、個人投資家が相場の餌食になる構造が生まれていると批判する声もある。

 同法では、PFOFの慣行がすでに存在している加盟国は、PFOFが当該加盟国の顧客にのみ提供されることを条件に、暫定的に禁止が免除されるが、2026年6月30日までに段階的に禁止しなければならない。

 また、金融商品取引データをEUレベルで集約する「連結テープ」制度を導入する。これにより、EU全域のデータを機関投資家と個人投資家の双方に対し可視化できるようにする。可能な限り全てのアセットクラスの資産データを集約し、リアルタイムに近い状態で公表する。

【参照ページ】MiFIR and MiFID II: Council adopts new rules to strengthen market data transparency

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 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は1月20日、金融商品市場規則(MiFIR)と第2次金融商品市場指令(MiFID II)を一部改正するEU法案を可決した。欧州議会はすでに1月16日に同EU法案を可決しており、同法が成立した。EU官報掲載の20日後に発効する。MiFID II改正については、EU加盟国は18ヶ月以内に国内法化する義務を負う。

 同法では、

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 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は1月20日、金融商品市場規則(MiFIR)と第2次金融商品市場指令(MiFID II)を一部改正するEU法案を可決した。欧州議会はすでに1月16日に同EU法案を可決しており、同法が成立した。EU官報掲載の20日後に発効する。MiFID II改正については、EU加盟国は18ヶ月以内に国内法化する義務を負う。

 同法では、

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 EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会は1月20日、金融商品市場規則(MiFIR)と第2次金融商品市場指令(MiFID II)を一部改正するEU法案を可決した。欧州議会はすでに1月16日に同EU法案を可決しており、同法が成立した。EU官報掲載の20日後に発効する。MiFID II改正については、EU加盟国は18ヶ月以内に国内法化する義務を負う。

 同法では、ブローカーが顧客の注文を特定の取引プラットフォームに転送することで支払いを受ける「ペイメント・フォー・ オーダー・フロー(PFOF)」を全面禁止。PFOFは近年、米国を中心に事業が普及してきている新たなビジネスモデル。PFOF事業者は、売買取引を取引所ではなく、ブローカーを通じて行うことで、売買情報をブローカーに販売している。ブローカーにとっては、市場のデータを入手し、機械学習等に活用できるメリットがある。一方で、個人投資家の売買情報がブローカーに渡ることで、個人投資家が相場の餌食になる構造が生まれていると批判する声もある。

 同法では、PFOFの慣行がすでに存在している加盟国は、PFOFが当該加盟国の顧客にのみ提供されることを条件に、暫定的に禁止が免除されるが、2026年6月30日までに段階的に禁止しなければならない。

 また、金融商品取引データをEUレベルで集約する「連結テープ」制度を導入する。これにより、EU全域のデータを機関投資家と個人投資家の双方に対し可視化できるようにする。可能な限り全てのアセットクラスの資産データを集約し、リアルタイムに近い状態で公表する。

【参照ページ】MiFIR and MiFID II: Council adopts new rules to strengthen market data transparency

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