Sustainable Japan | 世界のサステナビリティ・ESG投資・SDGs

【国際】ISSB、各国当局のS1及びS2の受容度合い公表へ。比較可能性向上。政府にプレッシャー

 IFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は2月、サステナビリティ開示基準の「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」に関し、各国・地域の受容度合いを調査すると発表。2024年前半に第1回報告書を発行する考え。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 IFRS財団は2023年7月、各国・地域の当局向けに「導入ガイド」を発行。投資家に対する発行体情報の高い比較可能性を確保する観点から、各国・地域の当局にIFRS S1とIFRS S2を修正して受容する権限があるとしながらも、極力そのままの状態で受容することを強く推奨している。

 今回の発表は、導入ガイドに基づき、「国・地域ガイド(Jurisdictional Guide」の発行する考えを伝えたもの。各国・地域の状況として、IFRS S1とIFRS S2の法的地域、整合性度合い、義務化されている対象発行体、情報開示に位置づけ、報告主体、報告書発行日に関する規定、移行期間の措置等について情報を整理し、公表する。これにより投資家を含めたステークホルダーに対し、受容度合いの差異を可視化する。同時に、ISSBとしては、受容度合いの違いを浮き彫りにすることで、高い整合性を確保した受容を求めるプレッシャーをかけているとも言える。

 IFRS財団は、2024年前半に「国・地域ガイド」の第1回報告書を発表した後、3年以内に改訂のためのレビューを開始する予定。

【参照ページ】The jurisdictional journey towards globally comparable information for capital markets

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 IFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は2月、サステナビリティ開示基準の「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」に関し、各国・地域の受容度合いを調査すると発表。2024年前半に第1回報告書を発行する考え。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 IFRS財団は2023年7月、

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 IFRS財団の国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は2月、サステナビリティ開示基準の「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」に関し、各国・地域の受容度合いを調査すると発表。2024年前半に第1回報告書を発行する考え。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 IFRS財団は2023年7月、

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【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 IFRS財団は2023年7月、各国・地域の当局向けに「導入ガイド」を発行。投資家に対する発行体情報の高い比較可能性を確保する観点から、各国・地域の当局にIFRS S1とIFRS S2を修正して受容する権限があるとしながらも、極力そのままの状態で受容することを強く推奨している。

 今回の発表は、導入ガイドに基づき、「国・地域ガイド(Jurisdictional Guide」の発行する考えを伝えたもの。各国・地域の状況として、IFRS S1とIFRS S2の法的地域、整合性度合い、義務化されている対象発行体、情報開示に位置づけ、報告主体、報告書発行日に関する規定、移行期間の措置等について情報を整理し、公表する。これにより投資家を含めたステークホルダーに対し、受容度合いの差異を可視化する。同時に、ISSBとしては、受容度合いの違いを浮き彫りにすることで、高い整合性を確保した受容を求めるプレッシャーをかけているとも言える。

 IFRS財団は、2024年前半に「国・地域ガイド」の第1回報告書を発表した後、3年以内に改訂のためのレビューを開始する予定。

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