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【日本】公取委、日産自動車に下請法違反で勧告。部品サプライヤーの割戻金負担で

 公正取引委員会は3月7日、日産自動車に対し、下請法違反で勧告を発出した。自動車部品製造の下請事業者に「割戻金」を負担させる行為が下請法違反と認定された。

 「割戻金」とは、「原価低減協力」「値引き」「協賛」「歩引き」等の理由で、発注企業が下請企業に一定金額を負担させる行為。公正取引委員会によると、自動車業界では同様の商慣習があるという。下請法では、下請事業者との合意があっても、発注事業者が、下請事業者の責めに帰すべき理由なく下請代金の額を減ずることは、下請法違反とみなしている。

 今回の調査では、日産自動車は、2021年1月から2023年4月までの間、下請事業者36社に対し、総額30億2,367万6,843円を減額し、支払っていた。同社は2024年1月31日に減額金額を全て下請事業者に支払済み。

 今回の勧告では、割戻金の慣行が下請法違反であることを取締役会で決議することを要求。また、法務担当者による下請法遵守状況の定期的監査、定期的な研修等を命じた。
 
【参照ページ】日産自動車株式会社に対する勧告について

 公正取引委員会は3月7日、日産自動車に対し、下請法違反で勧告を発出した。自動車部品製造の下請事業者に「割戻金」を負担させる行為が下請法違反と認定された。

 「割戻金」とは、「原価低減協力」「値引き」「協賛」「歩引き」等の理由で、発注企業が下請企業に一定金額を負担させる行為。公正取引委員会によると、自動車業界では同様の商慣習があるという。下請法では、下請事業者との合意があっても、発注事業者が、下請事業者の責めに帰すべき理由なく下請代金の額を減ずることは、下請法違反とみなしている。

 今回の調査では、日産自動車は、2021年1月から2023年4月までの間、下請事業者36社に対し、総額30億2,367万6,843円を減額し、支払っていた。同社は2024年1月31日に減額金額を全て下請事業者に支払済み。

 今回の勧告では、割戻金の慣行が下請法違反であることを取締役会で決議することを要求。また、法務担当者による下請法遵守状況の定期的監査、定期的な研修等を命じた。
 
【参照ページ】日産自動車株式会社に対する勧告について

 公正取引委員会は3月7日、日産自動車に対し、下請法違反で勧告を発出した。自動車部品製造の下請事業者に「割戻金」を負担させる行為が下請法違反と認定された。

 「割戻金」とは、「原価低減協力」「値引き」「協賛」「歩引き」等の理由で、発注企業が下請企業に一定金額を負担させる行為。公正取引委員会によると、自動車業界では同様の商慣習があるという。下請法では、下請事業者との合意があっても、発注事業者が、下請事業者の責めに帰すべき理由なく下請代金の額を減ずることは、下請法違反とみなしている。

 今回の調査では、日産自動車は、2021年1月から2023年4月までの間、下請事業者36社に対し、総額30億2,367万6,843円を減額し、支払っていた。同社は2024年1月31日に減額金額を全て下請事業者に支払済み。

 今回の勧告では、割戻金の慣行が下請法違反であることを取締役会で決議することを要求。また、法務担当者による下請法遵守状況の定期的監査、定期的な研修等を命じた。
 
【参照ページ】日産自動車株式会社に対する勧告について

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 公正取引委員会は3月7日、日産自動車に対し、下請法違反で勧告を発出した。自動車部品製造の下請事業者に「割戻金」を負担させる行為が下請法違反と認定された。

 「割戻金」とは、「原価低減協力」「値引き」「協賛」「歩引き」等の理由で、発注企業が下請企業に一定金額を負担させる行為。公正取引委員会によると、自動車業界では同様の商慣習があるという。下請法では、下請事業者との合意があっても、発注事業者が、下請事業者の責めに帰すべき理由なく下請代金の額を減ずることは、下請法違反とみなしている。

 今回の調査では、日産自動車は、2021年1月から2023年4月までの間、下請事業者36社に対し、総額30億2,367万6,843円を減額し、支払っていた。同社は2024年1月31日に減額金額を全て下請事業者に支払済み。

 今回の勧告では、割戻金の慣行が下請法違反であることを取締役会で決議することを要求。また、法務担当者による下請法遵守状況の定期的監査、定期的な研修等を命じた。
 
【参照ページ】日産自動車株式会社に対する勧告について