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【日本】SSBJ、基準草案を公表。ISSB基準をほぼそのまま受容。7月31日までパブコメ募集

 財務会計基準機構のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月29日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がサステナビリティ開示基準の「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」の初版を発行したことを受け、日本での基準草案を公表した。7月31日までパブリックコメントを受け付ける。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 今回公表したのは、金融商品取引法上のサステナビリティ開示基準となる「サステナビリティ開示基準の適用」「一般開示基準」「気候関連開示基準」の3つの草案。具体的な適用対象や強制適用時期については金融庁のワーキンググループで現在検討中だが、同草案の策定では、東京証券取引所のプライム上場企業が適用対象なることが想定されている。

 基準の中身については、基本的に「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」の初版がそのまま採用されている。同委員会では、一部の項目については、独自基準を設定すべきとの意見もあったが、多数派の意見を採用しISSB基準のままいくことが決まった。

 公表された草案のうち、IFRS S1のうち基本的な事項を定めた部分を「サステナビリティ開示基準の適用」、IFRS S1のうち「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つに関するコアコンテンツを定めた部分を「一般開示基準」、IFRS S2に関するものを「気候関連開示基準」とした。ISSB基準の2冊構成からSSBJ基準は3冊構成となったが、結局はすべてに準拠することを必須としているため、違いはないといえる。

 ISSB基準から修正した項目については、気候関連のシナリオ分析については、具体的な金額やパーセンテージだけでなく、規模に関する情報を開示することでもよしとした。報酬関連の項目では、気候関連と他の項目をまとめた指標を設定している場合には、まとめた指標での開示でよしとした。

 一部、ISSB基準から新たに追加した内容もある。具体的には、温室効果ガス(GHG)排出量のスコープ1、2、3の総量合計値の開示、スコープ3のカテゴリー別の開示等、少数にとどまる。

 強制適用時期は、設定された日以降に終了する年次報告期間から適用可能となる。SSBJ基準に準拠していることを表明する場合には、SSBJ基準が要求するすべての定めに準拠しなければならない。
 
【参照ページ】サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準の公開草案を公表

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 財務会計基準機構のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月29日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がサステナビリティ開示基準の「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」の初版を発行したことを受け、日本での基準草案を公表した。7月31日までパブリックコメントを受け付ける。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 今回公表したのは、

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 財務会計基準機構のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月29日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がサステナビリティ開示基準の「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」の初版を発行したことを受け、日本での基準草案を公表した。7月31日までパブリックコメントを受け付ける。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 今回公表したのは、

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 財務会計基準機構のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)は3月29日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がサステナビリティ開示基準の「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」の初版を発行したことを受け、日本での基準草案を公表した。7月31日までパブリックコメントを受け付ける。

【参考】【国際】ISSB、S1とS2を公式発行。WBCSDと合同で普及イニシアチブ発足。新時代へ(2023年6月27日)

 今回公表したのは、金融商品取引法上のサステナビリティ開示基準となる「サステナビリティ開示基準の適用」「一般開示基準」「気候関連開示基準」の3つの草案。具体的な適用対象や強制適用時期については金融庁のワーキンググループで現在検討中だが、同草案の策定では、東京証券取引所のプライム上場企業が適用対象なることが想定されている。

 基準の中身については、基本的に「一般サステナビリティ開示事項(IFRS S1)」と「気候関連開示事項(IFRS S2)」の初版がそのまま採用されている。同委員会では、一部の項目については、独自基準を設定すべきとの意見もあったが、多数派の意見を採用しISSB基準のままいくことが決まった。

 公表された草案のうち、IFRS S1のうち基本的な事項を定めた部分を「サステナビリティ開示基準の適用」、IFRS S1のうち「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」の4つに関するコアコンテンツを定めた部分を「一般開示基準」、IFRS S2に関するものを「気候関連開示基準」とした。ISSB基準の2冊構成からSSBJ基準は3冊構成となったが、結局はすべてに準拠することを必須としているため、違いはないといえる。

 ISSB基準から修正した項目については、気候関連のシナリオ分析については、具体的な金額やパーセンテージだけでなく、規模に関する情報を開示することでもよしとした。報酬関連の項目では、気候関連と他の項目をまとめた指標を設定している場合には、まとめた指標での開示でよしとした。

 一部、ISSB基準から新たに追加した内容もある。具体的には、温室効果ガス(GHG)排出量のスコープ1、2、3の総量合計値の開示、スコープ3のカテゴリー別の開示等、少数にとどまる。

 強制適用時期は、設定された日以降に終了する年次報告期間から適用可能となる。SSBJ基準に準拠していることを表明する場合には、SSBJ基準が要求するすべての定めに準拠しなければならない。
 
【参照ページ】サステナビリティ基準委員会がサステナビリティ開示基準の公開草案を公表

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