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【国際】労連と人権NGO、漁船乗組員の人権侵害防止を中西部太平洋まぐろ委員会に提案

 国際運輸労連(ITF)、環境研究公民機構(CIES)、環境正義基金会(EJF)、韓國公益法律中心(APIL)、ヒューマンライツ・ナウ(HRN)、Human Dignity Group(HDG)、Serve the People Association(SPA)の7団体は6月27日、中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)に対し、漁業サプライチェーンでの人権侵害防止を提言するレポートを共同発行した。

 同レポートは、中西部太平洋まぐろ類(WCPF)条約の海域を含む世界中の漁業で、乗組員の人権および労働権の侵害が発生していることが立証されている。一方で、特に公海上では、各国の人権法規制が及ばない。また、国境を超えて活動する遠洋漁業船では、政府による監視が及びづらく、外国籍労働者の乗組員は労働搾取のリスクにさらされやすい状況にある。そこで今回、人権NGOは、公海も含めて管轄する国際機関に人権ルールの制定を求めた。

 提言では、中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)加盟国、協力的非加盟国及び参加海外領土(CCMs)は、国際慣習法となっている人権を保護する義務があると指摘。また、違法・無報告・無規制(IUU)漁業と乗組員の人権侵害とは密接な関係にあり、国際的にルール整備が進むIUU漁業対策のためにも、人権侵害への監視が必要とした。

 同提言は、WCPFCには、政府の規制が及びづらい漁業海域での権限があり。持続可能な漁業に関する主要な国際協定は、各国が独自に乗組員を保護する義務を負うだけでなく、地域漁業管理機関(RFMO)が人権尊重の義務を果たす手段になり得るとしていると強調。WCPF条約は、WCPFCに対し、労働基準をはじめとした責任ある漁業の最低労働基準の導入を命じており、WCPFCはすでに義務付けに関する任務を遂行しているため、人権侵害の遵守に向け動くべきとした。

 WCPFCの加盟国・地域は、日本、オーストラリア、カナダ、中国、クック諸島、フィジー、フランス、インドネシア、キリバス、マーシャル、ミクロネシア、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン、韓国、トンガ、ツバル、米国、バヌアツ、台湾、EU。

【参照ページ】【提言書】WCPFCによる太平洋の漁船乗組員の 保護の必要性に関する提言

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 国際運輸労連(ITF)、環境研究公民機構(CIES)、環境正義基金会(EJF)、韓國公益法律中心(APIL)、ヒューマンライツ・ナウ(HRN)、Human Dignity Group(HDG)、Serve the People Association(SPA)の7団体は6月27日、中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)に対し、漁業サプライチェーンでの人権侵害防止を提言するレポートを共同発行した。

 同レポートは、

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 国際運輸労連(ITF)、環境研究公民機構(CIES)、環境正義基金会(EJF)、韓國公益法律中心(APIL)、ヒューマンライツ・ナウ(HRN)、Human Dignity Group(HDG)、Serve the People Association(SPA)の7団体は6月27日、中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)に対し、漁業サプライチェーンでの人権侵害防止を提言するレポートを共同発行した。

 同レポートは、

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 国際運輸労連(ITF)、環境研究公民機構(CIES)、環境正義基金会(EJF)、韓國公益法律中心(APIL)、ヒューマンライツ・ナウ(HRN)、Human Dignity Group(HDG)、Serve the People Association(SPA)の7団体は6月27日、中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)に対し、漁業サプライチェーンでの人権侵害防止を提言するレポートを共同発行した。

 同レポートは、中西部太平洋まぐろ類(WCPF)条約の海域を含む世界中の漁業で、乗組員の人権および労働権の侵害が発生していることが立証されている。一方で、特に公海上では、各国の人権法規制が及ばない。また、国境を超えて活動する遠洋漁業船では、政府による監視が及びづらく、外国籍労働者の乗組員は労働搾取のリスクにさらされやすい状況にある。そこで今回、人権NGOは、公海も含めて管轄する国際機関に人権ルールの制定を求めた。

 提言では、中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)加盟国、協力的非加盟国及び参加海外領土(CCMs)は、国際慣習法となっている人権を保護する義務があると指摘。また、違法・無報告・無規制(IUU)漁業と乗組員の人権侵害とは密接な関係にあり、国際的にルール整備が進むIUU漁業対策のためにも、人権侵害への監視が必要とした。

 同提言は、WCPFCには、政府の規制が及びづらい漁業海域での権限があり。持続可能な漁業に関する主要な国際協定は、各国が独自に乗組員を保護する義務を負うだけでなく、地域漁業管理機関(RFMO)が人権尊重の義務を果たす手段になり得るとしていると強調。WCPF条約は、WCPFCに対し、労働基準をはじめとした責任ある漁業の最低労働基準の導入を命じており、WCPFCはすでに義務付けに関する任務を遂行しているため、人権侵害の遵守に向け動くべきとした。

 WCPFCの加盟国・地域は、日本、オーストラリア、カナダ、中国、クック諸島、フィジー、フランス、インドネシア、キリバス、マーシャル、ミクロネシア、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン、韓国、トンガ、ツバル、米国、バヌアツ、台湾、EU。

【参照ページ】【提言書】WCPFCによる太平洋の漁船乗組員の 保護の必要性に関する提言

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