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【日本】政府、再エネ海域利用法の関連政令を閣議決定。洋上風力を明記。占有可能空域・海底域も決定

 日本政府は3月15日、2018年12月に制定された再エネ海域利用法について、法の施行期日を定めた期日政令と、関連規定を定めた施行令(政令)を閣議決定した。これにより、法の施行期日が4月1日に決まった。

【参考】【日本】洋上風力発電普及法、成立。最長30年間の海域占有許可や法定協議会設置を規定(2018年12月9日)

 施行令では、同法では明確に定めていなかった「海洋再生可能エネルギー」の内容を、洋上風力発電と特定。促進区域内海域における占有範囲を、国際基準に則り、海域の上空315mまでの区域及び海底下100mまでの区域と定めた。

 また、占用の最長期間については、「認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用」については30年とした。容易に移転・撤去できる構造物については5年とした。それ以外の占有は10年と定めた。

【参照ページ】「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」が閣議決定されました

 日本政府は3月15日、2018年12月に制定された再エネ海域利用法について、法の施行期日を定めた期日政令と、関連規定を定めた施行令(政令)を閣議決定した。これにより、法の施行期日が4月1日に決まった。

【参考】【日本】洋上風力発電普及法、成立。最長30年間の海域占有許可や法定協議会設置を規定(2018年12月9日)

 施行令では、同法では明確に定めていなかった「海洋再生可能エネルギー」の内容を、洋上風力発電と特定。促進区域内海域における占有範囲を、国際基準に則り、海域の上空315mまでの区域及び海底下100mまでの区域と定めた。

 また、占用の最長期間については、「認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用」については30年とした。容易に移転・撤去できる構造物については5年とした。それ以外の占有は10年と定めた。

【参照ページ】「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」が閣議決定されました

 日本政府は3月15日、2018年12月に制定された再エネ海域利用法について、法の施行期日を定めた期日政令と、関連規定を定めた施行令(政令)を閣議決定した。これにより、法の施行期日が4月1日に決まった。

【参考】【日本】洋上風力発電普及法、成立。最長30年間の海域占有許可や法定協議会設置を規定(2018年12月9日)

 施行令では、同法では明確に定めていなかった「海洋再生可能エネルギー」の内容を、洋上風力発電と特定。促進区域内海域における占有範囲を、国際基準に則り、海域の上空315mまでの区域及び海底下100mまでの区域と定めた。

 また、占用の最長期間については、「認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用」については30年とした。容易に移転・撤去できる構造物については5年とした。それ以外の占有は10年と定めた。

【参照ページ】「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」が閣議決定されました

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 日本政府は3月15日、2018年12月に制定された再エネ海域利用法について、法の施行期日を定めた期日政令と、関連規定を定めた施行令(政令)を閣議決定した。これにより、法の施行期日が4月1日に決まった。

【参考】【日本】洋上風力発電普及法、成立。最長30年間の海域占有許可や法定協議会設置を規定(2018年12月9日)

 施行令では、同法では明確に定めていなかった「海洋再生可能エネルギー」の内容を、洋上風力発電と特定。促進区域内海域における占有範囲を、国際基準に則り、海域の上空315mまでの区域及び海底下100mまでの区域と定めた。

 また、占用の最長期間については、「認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用」については30年とした。容易に移転・撤去できる構造物については5年とした。それ以外の占有は10年と定めた。

【参照ページ】「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行令」が閣議決定されました