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【イギリス】イングランド銀行健全性監督機構、TCFDの法制化決定。銀行と保険会社に情報開示義務

 英金融規制当局のイングランド銀行健全性監督機構(PRA)は4月15日、銀行と保険会社に適用する気候関連財務リスクマネジメントのための政策アプローチを最終決定した。2018年10月にパブリックコメント募集を開始し、寄せられたコメントにも回答した。

【参考】【イギリス】金融当局PRAとFCA、金融機関や上場会社の気候変動新規制案発表。パブコメ募集(2018年10月19日)

 PRAの規制の対象は、英国内の銀行、保険会社、不動産企業、PRA認可投資会社。PRAの目的である「金融機関の安全性と健全性の促進」の見地から、金融機関の気候変動財務リスク対応が必要と判断した。PRAは、気候変動リスクは長期リスクとしながらも、リスクは明らかになってきていると言及。リスク最小化のためには、先んじた戦略的アプローチが必要とした。2019年1月15日までパブリックコメントを募集した。

 PRAの規制内容は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドラインの内容を概ね踏襲。対象となる金融機関に対し、「ガバナンス」「リスクマネジメント」「シナリオ分析」「情報開示」の4つに関するもの。ガバナンスでは、気候変動財務リスク対応を取締役会事項とし、執行レベルでも管掌する「上級マネジメント・ファンクション」を特定するよう求めた。「リスクマネジメント」では、通常のリスクマネジメント体制の中に気候変動リスクを統合すべきとした。またTCFDが求める「シナリオ分析」も要求事項に組み入れた。また、TCFD等の関連イニシアチブに対応する「情報開示」を求めた。

 今回の最終版では、シナリオ分析を実施すべきタイムフレームを「数十年」と明確にした。また、気候変動による金融リスクは全てはヘッジできないことを前提にすることも定めた。

 今回の決定に伴い、求められた内容に関する計画を策定し、銀行と保険会社は10月19日までに上級管理者機能(SMFs)フォームを更新し提出しなければならない。また今後、気候変動に関する金融リスクを検討するための中央銀行・金融当局ネットワーク「気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク(Network for Greening the Financial System;NGFS)」や、PRAと英金融行為規制機構(FCA)が共同設置する「気候財務リスクフォーラム(CFRF)」からのインプットも受けた上で、詳細のルールブックも発行する。

【参照ページ】Enhancing banks’ and insurers’ approaches to managing the financial risks from climate change
【文書】Policy Statement
【文書】Supervisory Statement

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 英金融規制当局のイングランド銀行健全性監督機構(PRA)は4月15日、銀行と保険会社に適用する気候関連財務リスクマネジメントのための政策アプローチを最終決定した。2018年10月にパブリックコメント募集を開始し、寄せられたコメントにも回答した。

【参考】【イギリス】金融当局PRAとFCA、金融機関や上場会社の気候変動新規制案発表。パブコメ募集(2018年10月19日)

 PRAの規制の対象は、

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 英金融規制当局のイングランド銀行健全性監督機構(PRA)は4月15日、銀行と保険会社に適用する気候関連財務リスクマネジメントのための政策アプローチを最終決定した。2018年10月にパブリックコメント募集を開始し、寄せられたコメントにも回答した。

【参考】【イギリス】金融当局PRAとFCA、金融機関や上場会社の気候変動新規制案発表。パブコメ募集(2018年10月19日)

 PRAの規制の対象は、

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 英金融規制当局のイングランド銀行健全性監督機構(PRA)は4月15日、銀行と保険会社に適用する気候関連財務リスクマネジメントのための政策アプローチを最終決定した。2018年10月にパブリックコメント募集を開始し、寄せられたコメントにも回答した。

【参考】【イギリス】金融当局PRAとFCA、金融機関や上場会社の気候変動新規制案発表。パブコメ募集(2018年10月19日)

 PRAの規制の対象は、英国内の銀行、保険会社、不動産企業、PRA認可投資会社。PRAの目的である「金融機関の安全性と健全性の促進」の見地から、金融機関の気候変動財務リスク対応が必要と判断した。PRAは、気候変動リスクは長期リスクとしながらも、リスクは明らかになってきていると言及。リスク最小化のためには、先んじた戦略的アプローチが必要とした。2019年1月15日までパブリックコメントを募集した。

 PRAの規制内容は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)ガイドラインの内容を概ね踏襲。対象となる金融機関に対し、「ガバナンス」「リスクマネジメント」「シナリオ分析」「情報開示」の4つに関するもの。ガバナンスでは、気候変動財務リスク対応を取締役会事項とし、執行レベルでも管掌する「上級マネジメント・ファンクション」を特定するよう求めた。「リスクマネジメント」では、通常のリスクマネジメント体制の中に気候変動リスクを統合すべきとした。またTCFDが求める「シナリオ分析」も要求事項に組み入れた。また、TCFD等の関連イニシアチブに対応する「情報開示」を求めた。

 今回の最終版では、シナリオ分析を実施すべきタイムフレームを「数十年」と明確にした。また、気候変動による金融リスクは全てはヘッジできないことを前提にすることも定めた。

 今回の決定に伴い、求められた内容に関する計画を策定し、銀行と保険会社は10月19日までに上級管理者機能(SMFs)フォームを更新し提出しなければならない。また今後、気候変動に関する金融リスクを検討するための中央銀行・金融当局ネットワーク「気候変動リスクに係る金融当局ネットワーク(Network for Greening the Financial System;NGFS)」や、PRAと英金融行為規制機構(FCA)が共同設置する「気候財務リスクフォーラム(CFRF)」からのインプットも受けた上で、詳細のルールブックも発行する。

【参照ページ】Enhancing banks’ and insurers’ approaches to managing the financial risks from climate change
【文書】Policy Statement
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