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【日本】経産省と国交省、4区域を洋上風力「有望区域」に選定。他にも7区域が一定の段階に

 経済産業省と国土交通省は7月30日、洋上風力発電所推進のために制定した再エネ海域利用法について、既に一定の準備段階に進んでいる区域として11区域を明らかにした。同法では、国が基本方針を定め、年度毎に促進区域を国が指定。その後に地元関係者を巻き込んだ法定の「協議会」を設置し、その承認を得てプロジェクトが発進することとなっている。

 今回、一定の段階に進んでいる区域として公表されたのは、「青森県沖日本海(北側)」「青森県沖日本海(南側)」「青森県陸奥湾」「秋田県八峰町および能代市沖」「秋田県能代市、三種町および男鹿市沖」「秋田県潟上市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「新潟県村上市・胎内市沖」「千葉県銚子市沖」「長崎県西海市江島沖」「長崎県五島市沖」の11区域。以前から洋上風力発電に活路を感じていた秋田県や青森県、長崎県等が多い。

 そのうち、「秋田県能代市、三種町および男鹿市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「千葉県銚子市沖」「長崎県五島市沖」の4区域については、地元との調整が進んでいる有望区域と位置づけ、協議会の組成や国による風況・地質調査の準備を直ちに開始するとした。有望区域の選定は、経済産業省と国土交通省が策定した「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づく措置で、要件として「促進区域の候補地があること」「利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)」「区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること」の3つ全てを満たさすことと規定されている。

【参照ページ】再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向けて有望な区域等を整理しました

 経済産業省と国土交通省は7月30日、洋上風力発電所推進のために制定した再エネ海域利用法について、既に一定の準備段階に進んでいる区域として11区域を明らかにした。同法では、国が基本方針を定め、年度毎に促進区域を国が指定。その後に地元関係者を巻き込んだ法定の「協議会」を設置し、その承認を得てプロジェクトが発進することとなっている。

 今回、一定の段階に進んでいる区域として公表されたのは、「青森県沖日本海(北側)」「青森県沖日本海(南側)」「青森県陸奥湾」「秋田県八峰町および能代市沖」「秋田県能代市、三種町および男鹿市沖」「秋田県潟上市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「新潟県村上市・胎内市沖」「千葉県銚子市沖」「長崎県西海市江島沖」「長崎県五島市沖」の11区域。以前から洋上風力発電に活路を感じていた秋田県や青森県、長崎県等が多い。

 そのうち、「秋田県能代市、三種町および男鹿市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「千葉県銚子市沖」「長崎県五島市沖」の4区域については、地元との調整が進んでいる有望区域と位置づけ、協議会の組成や国による風況・地質調査の準備を直ちに開始するとした。有望区域の選定は、経済産業省と国土交通省が策定した「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づく措置で、要件として「促進区域の候補地があること」「利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)」「区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること」の3つ全てを満たさすことと規定されている。

【参照ページ】再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向けて有望な区域等を整理しました

 経済産業省と国土交通省は7月30日、洋上風力発電所推進のために制定した再エネ海域利用法について、既に一定の準備段階に進んでいる区域として11区域を明らかにした。同法では、国が基本方針を定め、年度毎に促進区域を国が指定。その後に地元関係者を巻き込んだ法定の「協議会」を設置し、その承認を得てプロジェクトが発進することとなっている。

 今回、一定の段階に進んでいる区域として公表されたのは、「青森県沖日本海(北側)」「青森県沖日本海(南側)」「青森県陸奥湾」「秋田県八峰町および能代市沖」「秋田県能代市、三種町および男鹿市沖」「秋田県潟上市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「新潟県村上市・胎内市沖」「千葉県銚子市沖」「長崎県西海市江島沖」「長崎県五島市沖」の11区域。以前から洋上風力発電に活路を感じていた秋田県や青森県、長崎県等が多い。

 そのうち、「秋田県能代市、三種町および男鹿市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「千葉県銚子市沖」「長崎県五島市沖」の4区域については、地元との調整が進んでいる有望区域と位置づけ、協議会の組成や国による風況・地質調査の準備を直ちに開始するとした。有望区域の選定は、経済産業省と国土交通省が策定した「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づく措置で、要件として「促進区域の候補地があること」「利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)」「区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること」の3つ全てを満たさすことと規定されている。

【参照ページ】再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向けて有望な区域等を整理しました

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 経済産業省と国土交通省は7月30日、洋上風力発電所推進のために制定した再エネ海域利用法について、既に一定の準備段階に進んでいる区域として11区域を明らかにした。同法では、国が基本方針を定め、年度毎に促進区域を国が指定。その後に地元関係者を巻き込んだ法定の「協議会」を設置し、その承認を得てプロジェクトが発進することとなっている。

 今回、一定の段階に進んでいる区域として公表されたのは、「青森県沖日本海(北側)」「青森県沖日本海(南側)」「青森県陸奥湾」「秋田県八峰町および能代市沖」「秋田県能代市、三種町および男鹿市沖」「秋田県潟上市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「新潟県村上市・胎内市沖」「千葉県銚子市沖」「長崎県西海市江島沖」「長崎県五島市沖」の11区域。以前から洋上風力発電に活路を感じていた秋田県や青森県、長崎県等が多い。

 そのうち、「秋田県能代市、三種町および男鹿市沖」「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」「千葉県銚子市沖」「長崎県五島市沖」の4区域については、地元との調整が進んでいる有望区域と位置づけ、協議会の組成や国による風況・地質調査の準備を直ちに開始するとした。有望区域の選定は、経済産業省と国土交通省が策定した「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン」に基づく措置で、要件として「促進区域の候補地があること」「利害関係者を特定し、協議会を開始することについて同意を得ていること(協議会の設置が可能であること)」「区域指定の基準に基づき、促進区域に適していることが見込まれること」の3つ全てを満たさすことと規定されている。

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