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【国際】ユネスコ、学校での生成AI利用規制でガイダンス発行。利用を13歳以上に年齢制限

 国連教育科学文化機関(UNESCO)は9月7日、学校・教育機関・研究機関での生成AI利用規制に関する初のガイダンスを発行した。現在、生成AIに関する明確な法定規制を設けているのは中国一カ国のみとし、他の国も規制を定めるべきとの立場を採った。

 同ガイダンスは、生成AIは、人類の発展にとって非常に大きな機会となり得るが、同時に危害や偏見を引き起こす可能性もあると指摘。一般市民の関与や、政府による保護措置や規制がなければ、教育課程に組み込むことはできないと明言した。そのため、同ガイダンスを遵守することで、政府と教師の双方が、生成AIによる学習者の便益を最大化できるとした。

 同ガイダンスでは生成AIを教育機関に持ち込む際の留意点として、デジタル格差の拡大、政府規制の遅延、同意なきコンテンツの利用、生成モデルの説明責任の欠如、インターネットでの言論汚染、実世界への理解の欠如、少数意見のさらなる排除、ディープフェイクの手口の巧妙化を挙げた。

 そこで、政府規制の在り方としては、7つのステップを示した。まず、各国での一般データ保護規則(GDPR)を整備。第2段階では、政府のAI戦略を採択し、全体像を構築。すでに67カ国が政府としてのAI戦略を掲げており、その中に日本政府も位置づけられている。

 第3段階は、AI倫理に特化した規制の制定。特に、AI人材の育成が国家競争力の向上に結びつけるために必要とした。第4段階は、既存の著作権法を強化した形でのコンテンツ保護。著作権の関連では、米国政府は、生成AIが生成したコンテンツには著作権が発生しない方針を掲げている。また、欧州委員会が現在法制化中のEU AI法では、生成に用いた著作権ありの資料の開示を義務化することも検討している。国家インターネット情報弁公室(CAC)が2023年7月に制定した「生成AIサービス管理暫行弁法」では、生成AIが生成したコンテンツには、「AIが生成したコンテンツ」とラベル表記することを義務化している。

 第5段階は、規制フレームワーク全体の規制の選定。この段階に至っているのは、中国の「生成AIサービス管理暫行弁法」のみとした。第6段階は、教育・研究機関での生成AI利用に関するキャパシティビルディング。最終の第7段階は、教育・研究機関での生成AI利用に関する在り方について長期的な継続内省。

 特にガイダンスで特徴的なのは、学校での生成AI使用を13歳以上に制限するよう勧告したことにある。年齢制限を徹底するための年齢確認フローの整備と、保護者への監督責任も設けるべきとした。

【参照ページ】UNESCO: Governments must quickly regulate Generative AI in schools

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 国連教育科学文化機関(UNESCO)は9月7日、学校・教育機関・研究機関での生成AI利用規制に関する初のガイダンスを発行した。現在、生成AIに関する明確な法定規制を設けているのは中国一カ国のみとし、他の国も規制を定めるべきとの立場を採った。

 同ガイダンスは、

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 国連教育科学文化機関(UNESCO)は9月7日、学校・教育機関・研究機関での生成AI利用規制に関する初のガイダンスを発行した。現在、生成AIに関する明確な法定規制を設けているのは中国一カ国のみとし、他の国も規制を定めるべきとの立場を採った。

 同ガイダンスは、

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 国連教育科学文化機関(UNESCO)は9月7日、学校・教育機関・研究機関での生成AI利用規制に関する初のガイダンスを発行した。現在、生成AIに関する明確な法定規制を設けているのは中国一カ国のみとし、他の国も規制を定めるべきとの立場を採った。

 同ガイダンスは、生成AIは、人類の発展にとって非常に大きな機会となり得るが、同時に危害や偏見を引き起こす可能性もあると指摘。一般市民の関与や、政府による保護措置や規制がなければ、教育課程に組み込むことはできないと明言した。そのため、同ガイダンスを遵守することで、政府と教師の双方が、生成AIによる学習者の便益を最大化できるとした。

 同ガイダンスでは生成AIを教育機関に持ち込む際の留意点として、デジタル格差の拡大、政府規制の遅延、同意なきコンテンツの利用、生成モデルの説明責任の欠如、インターネットでの言論汚染、実世界への理解の欠如、少数意見のさらなる排除、ディープフェイクの手口の巧妙化を挙げた。

 そこで、政府規制の在り方としては、7つのステップを示した。まず、各国での一般データ保護規則(GDPR)を整備。第2段階では、政府のAI戦略を採択し、全体像を構築。すでに67カ国が政府としてのAI戦略を掲げており、その中に日本政府も位置づけられている。

 第3段階は、AI倫理に特化した規制の制定。特に、AI人材の育成が国家競争力の向上に結びつけるために必要とした。第4段階は、既存の著作権法を強化した形でのコンテンツ保護。著作権の関連では、米国政府は、生成AIが生成したコンテンツには著作権が発生しない方針を掲げている。また、欧州委員会が現在法制化中のEU AI法では、生成に用いた著作権ありの資料の開示を義務化することも検討している。国家インターネット情報弁公室(CAC)が2023年7月に制定した「生成AIサービス管理暫行弁法」では、生成AIが生成したコンテンツには、「AIが生成したコンテンツ」とラベル表記することを義務化している。

 第5段階は、規制フレームワーク全体の規制の選定。この段階に至っているのは、中国の「生成AIサービス管理暫行弁法」のみとした。第6段階は、教育・研究機関での生成AI利用に関するキャパシティビルディング。最終の第7段階は、教育・研究機関での生成AI利用に関する在り方について長期的な継続内省。

 特にガイダンスで特徴的なのは、学校での生成AI使用を13歳以上に制限するよう勧告したことにある。年齢制限を徹底するための年齢確認フローの整備と、保護者への監督責任も設けるべきとした。

【参照ページ】UNESCO: Governments must quickly regulate Generative AI in schools

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