消費者庁は12月22日、景品表示法上の優良誤認事案で、「生分解性」を謳う製品を販売していた10社に措置命令を発出した。日本でも「エコ」や「環境配慮」を謳う製品に対し、景品表示法での処罰が本格化しそうだ。
今回措置命令が出され対象製品は、カトラリー・カップ・ストロー類、釣り用品、レジ袋・ゴミ袋、エアガン用BB弾の4種類。処分企業は、カトラリー・カップ・ストロー類が、みやこ、BMターゲットの2社。釣り用品がマルキューの1社。レジ袋・ゴミ袋がTJCとネットワークの2社。エアガン用BB弾が、セキトー、東京マルイ、晴和、ライラクスと、台湾のGuay Guay Tradingの計5社。
同庁は、「生分解性」のラベル表示等での消費者訴求を行った製品を販売した上記10社に対し、生分解性を証明する合理的根拠の提出を求めたが、提出された資料からは合理的根拠が認められなかった。
今回の対象事案では、2社は数年前からの「生分解性」のラベル表示等を行っていたが、8社に関しては2022年以降のラベル表示等。今回、短期間で処分するという先例が生まれた形となった。
また、今回処分された事案は全て、使用後に地表や水中といった一般的な自然環境下で生分解性されてることを謳っていた。日本では、特定の民間認証ラベルを付していない製品に関する生分解性の基準については、まだ統一的な基準がないが、今回消費者庁は、評価・検証しやすい自然環境下での生分解性を狙い撃ちにしたものといえる。
措置命令の内容は、「生分解性」を誤認される表示の即刻中止や、景品表示法に違反することの一般消費者への周知徹底、再発防止策、今後の同様の行為の禁止。
【参照ページ】カトラリー、ストロー、カップ等の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
【参照ページ】釣り用品の販売事業者に対する景品表示法に基づく措置命令について
【参照ページ】ゴミ袋及びレジ袋の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
【参照ページ】エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について
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