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【日本】改正外為法が施行。2102社を海外法人からの出資規制対象に指定。6月7日から適用

 財務省は5月8日、2019年11月29日に成立した改正外為法(外国為替及び外国貿易法)が同日に施行されたことに基づき、海外法人からの出資に際し、日本政府の事前審査が必要となる企業のリストを公表。重点審査の対象となる「コア業種」に指定された企業は、全上場企業の14%にあたる518社。コア業種ではないが一定の規制の対象となる指定企業も全上場企業の42%にあたる1584社を対象とした。合計で56%企業が、海外投資家の出資規制対象となることとなった。事前審査は6月7日から適用。

 それまで日本政府は、全1,465種のうち155業種を「指定業種」に指定し、10%以上の出資に対しては、政府への事前届出の対象としていた。しかし、安全保障等の観点から10%では緩すぎるという意見が出たため、基準を引き上げることとなった。

 上場企業は、武器、航空機、宇宙関連、原子力関連等の12業種については「コア業種指定企業」に指定。その他業種でも国の安全等を損なうおそれがある企業には「非コア業種指定企業」とし、各々に規制が適用された。
 

(出所)財務省

 まず、外国の国営企業については、コア業種と非コア業種の双方へ1%以上出資する場合は政府への事前審査が必要となる。但し、事前に承認された政府系ファンド(SWF)にあついては、非コア業種指定企業の出資では事前審査が免除。またコア業種指定企業でも、取締役委員会への取締役派遣や取締役会に対し期限を決めた回答等を行わない場合には10%未満の出資であれば事前審査が免除される。

 一方で、今回の改正外為法では、海外の機関投資からの通常の投資についても規制される可能性があり、手続きの煩雑さを恐れ投資が忌避され株価が下がることが懸念されたが、3月14日に示された政省令では、運用会社、保険会社、会社型投資信託、銀行、証券会社については、今回の規制を全面的に免除される形となった。

 自動車業界では、トヨタ自動車、本田技研工業、SUBARU、スズキは「コア業種指定企業」、日産自動車、三菱自動車、日野自動車、いすゞ自動車は「非コア業種指定企業」。電気電子業界では、ソニー、日立製作所、東芝、富士電機、シャープは「コア業種指定企業」、パナソニックは「非コア業種指定企業」。ソフトバンクグループや日本電産も「コア業種指定企業」となった。

 56%の企業が指定企業に選ばれたことで、政府の意に沿わない企業買収は避けられた形。一方で、企業買収や、買収後の売却で、日本政府からの横槍が入ることを懸念し、日本企業への投資が停滞するリスクが生まれた。

【参照ページ】外為法に基づく対内直接投資等の事前届出について財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素
【参照ページ】外国為替及び外国貿易法の関連政省令・告示改正案について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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