原子力規制委員会は4月14日、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所に対し、特定核燃料物質の移動を禁止する命令発出を正式決定した。事実上の運転禁止命令で、商業炉に対する措置としては史上初となった。柏崎刈羽原子力発電所には1号機から7号機まであり、総設備容量は8.2GW。いずれも福島第一原子力発電所事故以降、運転を停止しているが、6号機と7号機は2017年12月に、原子力規制委員会の安全審査に合格していた。
【参考】【日本】原子力規制委、東電の柏崎刈羽原発での安全評価を最悪の「赤」判定。強い叱責(2021年3月19日)
今回の措置は、3月16日の原子力規制委員会臨時会議で、核物質防護の体制不備を強く叱責されたことが背景。同委員会は、特定核燃料物質の移動を禁止する命令の発出について3月31日に通知し、同社側に弁明の機会を与えていたが、4月7日に弁明はない旨の回答を同委員会に通知していた。
今回の命令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の23第2項の規定に基づくもの。同原子力発電所に対する原子力規制検査の対応区分が「第1区分」ステータスとなるまで、禁止が継続される。
東京電力は、停止している原子力発電所の再稼働に躍起になってきたが、ここに来て大きく頓挫する形となった。他の電力大手の原子力発電所再稼働にも影響を与えそうだ。
【参照ページ】第3回原子力規制委員会
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