
米証券取引委員会(SEC)は12月2日、外国企業説明責任法(HFCAA)に基づく開示義務に関する規則の最終改正案を採択した。これにより、2002年のサーベンス・オクスリー法に基づく開示に従わない法域籍企業に対し、米国証券取引所での上場廃止を命ずることが可能となった。
サーベンス・オクスリー法では、米国で上場している外国企業に対し、米国当局の検査を受け入れることをルール化している。しかし、現在までに中国と香港は、同ルールを受け入れておらず、同法で設置された公開会社会計監督委員会(PCAOB)が検査できない状態が続いてきた。
今回の新規則では、SECが認定した米国上場の外国企業に対し、当該国政府の所有やコントール化にないことを証明する文書をSECに提出することを義務付けた。加えて、年次報告書に特定の追加情報を記載することを義務化した。中国では、中国共産党が企業を指導することが党紀となっているため、証明することは非常に困難。
SECは、2020年12月18日以降に始まる会計年度から対象企業の認定作業を行い、認定された企業は開示義務を負う。また、2021年12月31日までに終了した会計年度の年次報告書でも、同様に開示義務が課される。
【参照ページ】SEC Adopts Amendments to Finalize Rules Relating to the Holding Foreign Companies Accountable Act
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