
EU上院の役割を担うEU加盟国閣僚級のEU理事会とEU下院の役割を担う欧州議会は11月16日、電力卸売市場での相場操縦を防ぐためのEU規則(REMIT)案で政治的合意に達した。今後、双方での立法手続きに入る。
同規則案では、EU域外からの市場参加者に対し、事前登録制度を導入する。市場参加者は電力卸売市場に従事するEU加盟国において、代表者を指名、登録しなければならない。また、市場参加者は、各EU加盟国の規制当局または欧州連合エネルギー規制当局協力機構(ACER)の決定に効率的かつタイムリーに従い、情報提供の要請に協力することを保証するために、当該代表者に必要な権限と手段を持たせることも義務化される。
ACERに対しては、立入検査、情報提供要請、及び内部情報プラットフォーム(IIPs)と登録報告メカニズム(RRMs)に関する許認可や許認可取消の権限を付与する。また、立入検査や情報提供に従わない場合に罰金を科す権限も付与される。他の内容に関する義務への違反行為に対しては、各加盟国当局が罰金を科す権限を持つ。
さらに調査に関しては、2ヶ国以上に影響を及ぼす行為に関しては、ACERが直接調査する権限を持つようになる。但し、各EU加盟国の当局が同一事案に関して正式な調査を開始した場合には、ACERの調査に異議を申し立てることができるようになる。異議申立期間は最長3ヶ月。
【参照ページ】Protection against market manipulation in the wholesale energy market: Council and Parliament reach deal
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