
金融庁は4月17日、「主要国のサステナビリティ情報等の開示・保証の動向に関する調査」報告書を公表した。EY新日本有限責任監査法人が制作を担当した。
同調査は、日本でのサステナビリティ開示・保証の基準開発を行うに際し、国際的な整合性を図りつつ、全体として充実したサステナビリティ開示を着実に進めることを目的としたもの。諸外国におけるサステナビリティ情報等の開示・保証に関する基準、ガイダンス、法規制等について文献調査するとともに、関係団体へヒアリング調査を行った。
具体的には、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)での各国のIFRS S1/S2の適用に伴う軽減措置の調査、各国の電子開示制度におけるシステム連携の調査、各国の保証業務提供者及び保証手続の調査の3つを調査対象とした。
IFRS S1/S2の適用に伴う軽減措置では、サステナビリティ情報開示の適用時期は、企業の規模に応じて段階的に適用される傾向にあることを確認した。
電子開示制度では、米国のように財務情報電子開示システムとサステナビリティ情報電子開示システムがEDGARに集約されているケースと、シンガポールのように財務情報開示システム(BizFile+)とサステナビリティ情報の電子開示システム(SGX ESGenome)が独立して存在し、現時点においてはシステム連携がなされていないケースがあることが確認された
保証業務に関しては、過去からサステナビリティ情報の保証が義務化され、会計士以外による保証が提供されていた国や、豪州のように当局へ提出するGHG排出量等クリーンエネルギー報告への第三者検証が求められていた国がある一方、保証義務が無い国もあり、実務状況は様々である。過去からの実績を踏まえて保証業務提供者の制度設計を行う傾向が見られた。
【参照ページ】「主要国のサステナビリティ情報等の開示・保証の動向に関する調査」報告書の公表について
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