
消費者庁は4月21日、地方自治体の保健当局に対し、合成着色料の食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検を要請した。同庁は、科学的な見地から食用赤色3号の食品添加物としての使用について検討していく。
今回の決定は、米保健福祉省所管の食品医薬品局(FDA)が1月、合成着色料「食用赤色3号」の食品への使用許可を取消したことがきっかけ。FDAは、雄ラットの試験で発癌性が認められたという報告があったことから、食品では2027年1月15日まで、医薬品では2028年1月18日までに使用を禁止するよう決定した。ヒトでの発癌性は確認されていないが、米国では、食品医薬品化粧品法に1958年に追加されたデラニー条項より、「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」と決められている。
食用赤色3号は、日本では、食品衛生法施行規則に基づき、カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜及びわかめ類以外の食品に、着色の目的で使用することが認められている。
消費者庁では、…
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